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法務省 保護観察の人を臨時職員に5月10日 11時29分
罪を犯して保護観察になった人の社会復帰を支援するため、法務省は、臨時職員として雇用する新しい取り組みを今月から始めました。法務省では「民間企業が保護観察中の人を雇うには、さまざまな配慮や心労がある。それを身をもって知り、施策に反映させていきたい」と話しています。
法務省によりますと、罪を犯して保護観察の対象になった人が再び罪を犯す「再犯率」は、仕事をしていない人の場合、している人より4倍も高く、定まった職業に就けるかが課題になっています。
保護観察中の人などの受け入れ先としては、全国でおよそ1万の民間企業が登録していますが、実際に雇用されているのは700人程度にとどまっています。
このため、法務省は、今月から保護観察中の人を臨時の職員として雇用する新しい取り組みを始めました。
雇用したのは1人で、週に4日程度出勤してパソコンでのデータ入力や電話の取り次ぎなど、職員の業務を補助する仕事を行います。雇用の期間は最長6か月で、その間に受け入れ先の企業などを紹介することにしています。
全国では、すでに8つの自治体が臨時職員として採用する制度を導入していますが、法務省は、今後も採用を続けるとともに、ほかの自治体などにも協力を求めていくことにしています。
法務省社会復帰支援室の押切久遠室長は「民間企業が保護観察中の人を雇うには、さまざまな配慮や心労がある。それを身をもって知り、施策に反映させていきたい」と話しています。
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