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米原市共通封筒の広告主を募集します

[2013年5月7日]

米原市共通封筒広告募集要項

広告に関する仕様

市では、財源の確保と印刷物等の有効活用を図るため、共通封筒に広告を掲載していただける事業者を募集します。

封筒の種類

角形2号(縦23.5cm×横12cm)

作成枚数

60,000枚

内容

市役所各課が発送用および配布用として共通に使用する封筒

掲載期間

平成25年6月頃から封筒の発送および配布終了まで(概ね1年)

掲載位置等

裏面8枠(1枠:縦58mm×縦100mm) 単色

掲載料

30,000円/枠

広告印刷

市の指定する印刷業者と協議する

備考

・米原市広告掲載要綱および米原市広告掲載ガイドラインを遵守すること

・原稿内に、広告である旨と、広告に関する質問等は広告主に直接問い合わせる旨を明記すること

・封筒の使用期限が約1年間であるため、その間に商品が売り切れてしまったり、募集定員に達するなどして広告が無効になってしまう可能性があるものは掲載できません。

広告掲載イメージ

広告掲載イメージ

募集期間

平成25年5月10日(金曜日)から平成25年5月24日(金曜日)

※郵送の場合は、5月24日(金曜日)必着

 

申込方法

「米原市共通封筒広告掲載申込書」に必要事項を記入のうえ、広告原稿(案)を添えて、下記まで直接持参または郵送で提出してください。

米原市共通封筒広告掲載申込書

Word Viewer の入手
docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード(無償)してください。

掲載の決定

広告内容を審査のうえ、掲載の可否が決定され次第、「広告掲載決定通知書」をお送りします。掲載決定者へは、広告掲載料の納付書を送付しますので、指定された期限までに一括納入してください。

また、広告の版下(完全な原稿)を指定する期限までにご提出ください。

その他

「米原市広告掲載要綱」および「米原市広告掲載ガイドライン」等は、米原市公式ウェブサイトでご覧いただけるほか、各庁舎にも設置しています。

市税および公共料金の滞納がある場合は、広告を掲載することができません。なお、法人以外の団体(法人格を持っていない団体)の場合は、代表者に滞納がある場合、掲載できません。

 

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(注意)お答えが必要なお問い合せは、下欄の「お問い合せフォーム」から直接担当部署に投稿してください。(こちらではお受けできません)。

お問い合せ

滋賀県米原市役所 山東市民自治センター
電話: 0749-55-8101(山東)  ファックス: 0749-55-2406(山東)