不特定多数への不名誉な行為の自戒を求める記事に自分が該当すると公開してしまった彼への答弁書。
日本中の児童相談所が児童の誘拐拉致をしています。
今は堺市子ども相談所の虐待冤罪の少女誘拐拉致が最もひどいです。
児童虐待防止をうたう弁護士はたいがい悪徳腹黒弁護士です。
離婚シングル児童相談所・離婚再婚児童相談所巨大利権を日々暴きます。
最近忙しくて、順位を上げようとか、それどころではないって感じで♪
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事件番号 平成25年 (ワ) 第 71 号
岐阜地方裁判所 民事第1部4係 御中
答 弁 書
平成25年4月16日
住所 岐阜市太郎丸北浦122番地5
氏名 大 西 隆 博 印
電話番号 090-1478-5022
① 書類の送達場所の届け出
わたしに対する書類は、次の場所宛に送ってください。
〒500-8074 岐阜市七軒町6 ブラウンアベニューカメタ2E
電話番号 058-214-7755 ファックス番号 058-214-7755
この場所は、事務所として使用している部屋です。
② わたしに対する書類は、大西隆博 宛に送ってください。
1.「請求の趣旨」に対する答弁
「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めます。
2.「請求の原因」に対する認否。
□ 訴状記載の請求原因については、その根拠と論の展開など、まったく認められるものではありません。以下その理由を述べさせていただきます。
「1.当事者」について。
(1)について、否認します。
原告は、法的には、また戸籍上は、婚姻関係を継続している状態にはありますが、2度の離婚調停申し立てを配偶者からされ、現在、妻子とは別居中であります。
離婚調停において、和解を求ているにもかかわらず、別居期間に複数の女性に、交際を求める、性的交渉を求める、準強制わいせつで告訴され、それが受理されるといった、二人のお嬢さんの父親として恥ずかしい、離婚調停で和解を求める姿勢とは完全に矛盾した生活を送っていると聞きます。
多くの女性から「言い寄られた」「贈り物をされて困る」「活動仲間が一緒に泊まったときに、布団の中に、は~ん、は~ん(鼻息荒く)、だいちゅき!」と言いながら入りこまれた、などこれまでにたくさんの苦情が寄せられています。
また、婚姻関係の継続を願っているにもかかわらず、複数の女性の家に泊まったり、泊らせたりしていると聞きます。原告に言い寄られて困るという女性に「どうして原告のような人を泊らせるのだ」と質問したところ「勝手に居座って泊っていく」という返事を得た活動仲間もいます。
定職についている様子もありません。原告はfacebookのプロフィールに勤務先職業として、プーアンドミーアソシエイション代表取締役と掲載していますが、その会社の登記簿の住所が違うとか、「会社をあげるよ」と言われた人もいると言う情報もいただいています。
仕事をするという、生産的、経済的活動をしている様子は感じられません。
現在、準強制わいせつで告訴され、告訴は受理され、取り調べ中と聞いています。
その訴訟の中で、自分自身に有利にことを運ぶように、そのために動きまわっているような生活だとも聞いています。日々、警察や裁判所を周り、仲間を告訴しようとしたり、自身が邪魔した裁判の資料を取り寄せようとしたりと、人としてあるべき生活を規則正しく送るために定職に就きあるいは定職を持ち社会に貢献する生産的な活動をしている様子はまったくと言っていいほど感じさせません。自分が抱えている訴訟や、自分がされている告訴において、ことを有利に運ぶことに時間を割いているだけのような生活を送っています。
その生活の中でも、複数の女性との関係の情報をいただきます。またそれをうかがわせる写真や記事をネット上に掲載しています。
原告は、現在婚姻関係は、法律上、戸籍上継続中で、二人のお嬢さんの父親であることは事実ですが、その実際の生活は、生産的活動をしている様子は見られず、離婚調停において和解を求めているにもかかわらず複数の女性と関係を持ち、二人のお嬢さんの父親としては残念と言わざるを得ない生活をしているのが現状です。
(2)についての見解。
原告は「親子交流を考える岐阜の会」をたちあげ、継続して事務局長を名乗っています。そういう意味で任意団体の代表と言えるでしょう。公的な立場と言えます。だからこそ、社会的責任があるし、団体代表として、公務員に近い、一定程度の批判も寛容に受け止め改善の一提言として受容しなければいけない立場とも言えます。公的な立場を主張する代表が、方々でキセル乗車を「強行突破だ」と豪語して語ったり、複数の女性に交際を求めたり、性的な接触を求めたりすることは、極めて公共の利益に反するものであります。しかし、その自覚も乏しい、あるいはないままに、「親子交流岐阜の会の事務局長」を務めることは、類似関連団体の活動にとっても大きなイメージダウンで、公共の利益に大きく反するので、良識まで行かなくても一般的な常識がすこしでもあるなら、本来自ら辞任をすべきところですが、事務局長であり続けています。規約などしっかりあって、理事会などの監査的機能もある団体なら、辞任勧告とか、事務局長再任は否決などとできるのですが、なにせ彼がたちあげ彼が運営している団体ですので、そういった監査機能もないままに、事務局長であり続けることができるのが現状です。
「特定非営利法人てのひらの会」の副理事長と述べています。この「てのひらの会」は現在、やっと活動を再開できるかといった、この2年余りまったく活動できていない団体です。理事長の万引き、また理事長が市民から「自分の会への参加を認めない」ということで提訴をされそのことにかかわらなければならなくなったこと、理事長の市議選への出馬、そして落選、さまざまな問題を抱えメンバーの離脱、などがあり、ほぼ休眠状態を続けています。原告が自身の社会的立場を誇張するために、このような休眠状態の会の地位まで持ち出すことに少々驚きました。
「特定非営利活動法人まちづくり協動研究所」「特定非営利活動法人アンジェラ」については、よく分かりません。活動仲間もみな、彼がそのような活動に参加している、そこで具体的な活動をしている話を聞いたことがないといった様子です。
こういった一種公共の立場を持っているのであれば、社会的な良識を持っているべきです。また、一定程度の批判は受容するべきです。
しかし彼は、複数の活動仲間が、原告が関東関西九州等方々の活動(イベント・講演会・話し合いなど)の場に「キセル乗車で来た!」と自慢げに話しているのを聞き、同じ活動仲間として、このように社会的道徳を安易に破り、キセル乗車は完全な犯罪行為であるにもかかわらずそのことを自慢げに話す、現場を見ているわけではないので、その真偽は立証できないにしても、このような方が活動に参加することによってもたらされる活動団体全体のイメージダウンをとても悲観していることを真摯に受け止め改善すべきですが、それをしていません。さらに複数の女性への交際の要求や性的接触の要求をするなど、良識にかけると言わざるを得ません。
任意団体、あるいは法人の代表的な人物であるなら、法律に違反するキセル乗車を自慢げに話すとか、準強制わいせつで告訴が受理されるようなことがあってはならないと思うのですが、それら団体の代表的な人物と自称しています。
それら団体の名誉を大きく損なっていると思うのですが、公益を害しているのですが、それら団体の代表的な人物であると自称しているのが現状でしょう。
過去には、安城市長から委嘱を受け、「安城市自治基本条例を考える市民の会副会長」「安城市自治基本条例審議会委員」を務めたことがあると述べていますが、そういった機会を与えてくれた安城市長を提訴して一審敗訴もしています。控訴しているそうです。この提訴控訴を受け、安城市長、安城市は、原告に二つの立場を与えたことについて、今はどう考えているでしょう。キセル乗車を方々で豪語し、離婚和解を求めながら複数の女性と交渉を持ち、準強制わいせつで告訴が受理されるような人に、重要な立場を与えてしまったことを現在どう評価しているでしょう。
この件についても、原告は、安城市の名誉を著しく失墜させ、公益を害していると言わざるを得ません。
さまざまな団体・法人や、安城市にさえ、その名誉を著しく失墜させ、その公益を害していると言わざるを得ない現状ではありますが、彼は、それらを自称しているのが現状です。
(3)について
原告は、平成24年1月27日には、時事通信社発行の「厚生福祉」に「親子交流を考える岐阜の会・事務局長原告」として「離れて暮らす親子に交流実現を」という題で、顔写真入りのインタビューが掲載されたこと、また、平成24年8月23日フジテレビスーパーニュース「子供に会えない連れ去りの現実」にインタビューが報道されたと述べています。
このことが、大きな問題です。
わたしたち活動仲間は、彼のキセル乗車を豪語すること、複数の女性に交渉を求めたり、性的接触を求めたりしていることを知っています。
そのような人が自身の自己顕示欲によって前面にでることによって、その事実が知られた時の、類似活動団体や、共同活動体が受ける、名誉の失墜、公益の損害は計りしれません。
わたしたちはDV捏造離婚ビジネスによる被害に遭われた善良な方を支援しています。
DVを訴えられた人の中には、「あなたはDVしていましたよね」と言わざるを得ない人もいますが、そういう人ほど自分自身を正当化するために「わたしは被害者だ。DVなどまったくないのにDVを捏造されている!」と言ったり、活動グループの役員になりたがったり、前面に出たがったりします。
あきらかにキセル乗車を豪語し複数の女性に交際を求め時に性的な交渉すら求める、そんな夫に婚姻関係継続を求められるとしたらその女性の心中はどうでしょう。それはもう精神的なDVと思えてしまいます。
そんな人が、雑誌に写真入りで掲載され、テレビに出るのです。わたしたちさまざまな活動グループの代表であるかのように。そのことによって、わたしたちさまざまな活動団体が受ける、名誉の失墜、公益の損害は甚大です。
このように、日常素行の悪いと言わざるを得ない、原告が雑誌に掲載され、テレビで放送にのったことは事実です。
また、そのことによって、わたしたち各活動グループが受けた、名誉の失墜、公益の損害は甚大なものであることも事実であることを申し添えます。
(4)の前に・・・ひとつ。。。
彼の職業が記載されていません。無職として理解してよろしいでしょうか。
(4)について。
被告は、岐阜市太郎丸北浦122番地5に自宅を持ち、活動上事務所である、岐阜市七軒町6ブラウンアベニューカメタ2Eに滞在し、仕事に没頭することが多い、岐阜市議会議員です。
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2013-04-15 21:57
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