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| 【日本ラウドネスメータ協議会 - 規約】 |
日本ラウドネスメータ協議会 - 規約:PDF版ダウンロード(PDF/100KB)
第1章:総 則
第1条:名称
本団体は、日本ラウドネスメータ協議会(Japan Loudness Meter Association)という(以下、本会と略称する)。
第2章:目的及び事業
第2条:目的
本会はラウドネスメータの情報提供や啓蒙活動を通じ、放送音声の音量差問題解決に寄与することを目的とする。
第3条:事業
本会はラウドネスメータの情報提供及び啓蒙活動を目的としたセミナー、webサイトの企画及び運営を主な事業とする。
第3章:会員
第4条:会員
本会の会員は次の通りとする。
4-1. 正会員
本会の目的に賛同し、入会した法人。正会員は当会会議への参加権と決議権を持つ。
正会員は当会の担当者を置く。
4-2. 幹事
当会を運営する法人。幹事は幹事会への参加権と決議権を持つ。
第5条:入会
本会に入会しようとする者は、本会宛てに所定の入会申込書を提出し、総会で承認を得なければならない。
第6条:入会資格
本会に入会しようとする者は、原則として次の要件のうちいずれかを満たしていなければならない。
6-1. 正会員
6-1-1. 日本国内でITU-R BS.1770-1準拠のアルゴリズムを搭載したラウドネスメータを製造している法人
6-1-2. 日本国外でITU-R BS.1770-1準拠のアルゴリズムを搭載したラウドネスメータを製造している法人の
日本法人及び日本国内一次代理店
第7条:会員資格
会員資格は、第5条の要件を満たしたときに取得する。また、会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
7-1. 退会したとき。
7-2. 死亡、または会員である法人が解散したとき。
7-3. 除名されたとき。
7-4. 会員資格を喪失したとき
第8条:退会
会員が退会しようとするときは、その理由を付した退会届を本会に提出しなければならない。退会に当たり、本会は当該会員が本会の活動のために拠出した金品を返還する義務を負わない。 退会に当たり、当該会員は本会加入中に得た情報を当会へ返還する義務を負う。
第9条:除名
会員が次の各号の一つに該当するときは、当該会員に弁明の機会を与えた上で、幹事会の議決を経て、本会が除名することが出来る。
9-1. 本会の名誉を傷付ける、または本会の理念に反する行為(例えば、本会会員の立場を自らの営業行為に利用するなど)があったとき。
9-2. 本会の会員としての義務に違反したとき。
9-3. 理由なく長期間にわたり総会を欠席したとき。
第10条:幹事
当会は最低1社の幹事を持つ。幹事は総会での決議を持って決定する。
第4章:会議
第11条:会議
本会の会議は、総会および幹事会とする。総会は通常総会および臨時総会とし、総会は正会員をもって構成し、幹事会は、幹事をもって構成する。
第12条:総会
総会は本会の最高議決機関とし、本会の運営にかかわる事項を議決する。ただし総会で委任が議決された事項については、委任された会員のみで議決することができる。
第13条:会議の開催
会議の開催は、次の定めによる。
会議はそれぞれの構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。
13-1. 通常総会は原則として毎月初の金曜日に開催する。ただし総会で次回以降の総会の開催日程の変更が決議された場合はその決定に従う。
13-2. 臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、または、正会員の3分の1以上から会議の目的を示して請求があったときに開催する。
13-3. 幹事会は、幹事が必要と認めたときに開催する。
13-4. 総会および幹事会は、一堂に会することを原則とするが、適切なオンライン上の会議を持ってこれに代えることも出来るものとする。
第14条:会議の招集
前条に定める各会議は幹事会が招集する。会議を招集する場合は、構成員に対して議題など会議の目的とする事項、およびその開催要領を記載した電子メールをもって、開催の2週間前までに通知しなければならない。但し、幹事会については幹事が緊急に開催する必要があると認めた場合はこの限りでない。
第15条:議長
総会の議長は幹事のいずれかが持ち回りにてこれにあたり、幹事会の議長は開催起案者がこれにあたる。
第16条:議決
各会議は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長がこれを決する。
第17条:議決権の委任
やむを得ない事由により、会議に出席出来ないものは、委任状を提出することにより、会議の表決を委任することが出来る。委任状は本会宛に提出するものとし、その様式は問わない。
第5章:資産及び会計
第18条:資産及び会計
本会は固有の資産を持たないものとし、資産及び会計に関する決議、報告を行う義務を負わない。
第6章:個人情報の保護
第19条:個人情報の保護
本会及び本会員は、別途規定するプライバシーポリシーに従い、当会の活動を介して得た個人情報の保護に努める。
第7章:雑則
第20条:規約の変更
この規約の改定は総会の議決を経て行う。
第21条:解散
本会は総会において正会員の4分3以上の同意を得て解散することが出来る。
以上
2010年4月9日 制定
日本ラウドネスメータ協議会
Japan Loudness Meter Association
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