【Q:】二重国籍の長男が20歳に。韓国国籍の離脱手続きは?
私は在日韓国人2世で特別永住者です。妻は日本人で子どもは男一人です。 長男は韓国籍と日本籍の複数国籍を持っていますが、20歳になったので韓国籍の離脱を考えていますが可能でしょうか? また、その手続きは複雑なのでしょうか。
【A】これまで双方の国籍法によれば20歳から22歳の間にどちらかの国籍を選択することになっていました。日本の国籍法はこれまで通りの手続きで構いませんが、韓国の国籍法が最近改正され(2010年5月4日公布、一部施行)、国籍選択が複雑になりました。 韓国の法改正で、性別によって異なる 女性の場合はこれまでと同様に20歳から22歳までに外国籍を選択し、韓国籍を離脱できます。また22歳までにどちらかの国籍を選択しない場合は20歳に遡って韓国籍が自動喪失されます。 男性の場合は憲法及び兵役法に定められた兵役義務の関係から、18歳になる年の3月までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。この期間までに国籍を選択しなかった場合は韓国の兵役義務が発生するため、兵役義務期間である35歳(2011年より37歳)までは国籍離脱ができません。 但し、特別永住者及び永住者の場合は、兵役法の「在外国民2世」制度によって35歳まで兵役義務を延期することで、実質的に兵役免除になります。この場合は別途「在外国民2世」の認定を受けなければなりません。 今回の相談者の場合、既に20歳になっていますので、今年5月からの現行法では国籍離脱申告ができず、37歳まで待たなければなりません。 しかし、日本の国籍法では国籍選択にあたって外国籍の離脱証明を求めていませんので、それまではこれまでと同様に日本国籍を維持できます。従って将来的に留学等などで韓国で生活する場合でも、日本旅券で入国すれば、兵役の心配もありません。 また、在外同胞法による韓国内居所申告を行えば、外国籍同胞であったとしても、本国の人とほぼ同様の待遇が受けられます。 (みんだん生活相談センター) |