Windowsゲーム開発ブログ

 以前、私が書いた当サイトの記事「オープニングデモ&曲を作ってみました」に気になるコメントが書き込まれていましたので、注目してみました。
音楽素材著作権
 このコメントは、この楽曲の著作権を所有している甘茶さん本人が、当ブログの著作権を所有している私に対して、私の著作物の1つである「オープニングデモ&曲を作ってみました」の記事の一部訂正を求めています。まず、本件についての注意点は、この発言者が甘茶本人のものであるかどうかということです。

 なので、まずは甘茶本人に、この発言内容が、本人によるコメントであることの事実確認が必要になります。まず、その事実確認をした上で、私の著作物(記事内容)の訂正の協議に移るわけですが、ここで申し出ている内容は、事実とは異なります。

音楽素材著作権2
 つまり、私は、正しくはこのように「ACID Music Studio 9.0 で、DTM作曲しました。」と述べているのです。この言葉の意味は、読んで字のごとく、そのままの意味で、ACID Music Studio 9.0 を使用してDTM作曲しました。という意味になります。誰が読んでもそういう解釈になると思います。ちなみに、このACID Music Studio 9.0 というソフトウェアを使用して DTM作曲をする。というのは、どういう意味を指すのかと言うと、ACID Music Studio 9.0 は、DTM作曲をするためのソフトウェアです。

 このACID Music Studio 9.0を使ってDTM作曲をするには、どういう工程が必要になるのかというと、何らかの音楽素材をこのACID Music Studio 9.0に取り込んで、それらの音楽素材を繋げたり加工したりして、DTM作曲し、最終的にMP3形式やOGG形式の1つの音楽ファイルが生成されます。それが「ACID Music Studio 9.0 で、DTM作曲しました。」という意味になります。というか、そこまで説明されなくてもDTM作曲をご存じの方なら、すでにご存じと言えますね。

音楽素材著作権
 そして、再び、このコメントに注目です。・・・・。ん?これはどういう意味ですか?まず『「作曲した」という表現は・・・』という文面からして間違っているのですが、仮に、『ACID Music Studio 9.0 で、DTM作曲しました。』という表現を訂正してくださいという申し出だとして、どのように訂正すればいいのでしょうか?この表現を訂正してしまうと、もっと自体は悪くなります。

音楽素材著作権3
 ですが、表現を訂正することはできませんが、注意書きを追加することはできますので、このような注意書きを追加致しました。これで、この音楽素材は、甘茶の音楽工房さんのフリー音楽素材を使用してDTM作曲していることが分かるようになりました。

音楽素材著作権

 ですが、これでこの問題が解決したわけではありません。まだ、この発言者が、この楽曲の著作権を所有している甘茶本人であり、その本人が自分の著作物について表現の訂正を求めているのか?という事実確認が必要になります。もし、他人が甘茶さんの名前を勝手に名乗り、本人に成り済まして、他人の著作物に対して口を出しているのであれば大問題です。

 ただし、本人を装わずに「訂正した方がいいんじゃない?」という程度なら問題には問われないでしょう。ですが、このコメントは、甘茶さん本人が、自分の著作物に対して、表現の訂正を求めているように読み取れます。

 他人の名前を勝手に名乗り、勝手に他人の著作物に対して、注文を促すような行為は間違いなく大問題です。明確な著作権法違反と言えます。そして、今回は、私の著作物に対しても口を出し、私の著作物の内容を修正させようとしているのですから、本件は単純な問題ではありません。

 ですが、この発言内容が、本人のものであれば問題ないわけですので、今は、事実確認のため、甘茶本人にメールを送って返事待ちの状態です。ただし、本人確認が出来たところで「表現の訂正」に応じることはできませんが・・・。

 さて、商標法の理解が深まり、実在するプログラミング言語名をゲームのキャラクターの名前として使用してはいけないことが理解できたところで、メインのゲーム開発の記事が流れてしまったので、本作で登場するキャラクターや、各名称を少しまとめようと思います。

主人公の名前メソッド
仲間1の名前ホワイル
仲間2の名前リテラル
仲間3の名前ポインタ


世界を作ったプログラミング言語メテオアセンブラ言語
スーパーコンピュータの名称インストール
世界の名前デジタルワールド
学園の名前インクルード・ハイスクール
女教師の名前ファルス
冒頭の地方名コンパイラ地方
冒頭の町の名称イントの町

 とりあえず、これだけの名称を先に決めておこう。予約語みたいなものです。ちなみに、これらのネーミングは、全てプログラミング専門用語をもじったような名称になります。というわけで、今日から忙しくなってきますので、しばらくブログ更新をペースダウン致します。

 なるほど、何となく商標法の仕組みが理解してきました。
商標法の理解
 まずは、このコメントに注目です。そして、前回、見落としていた商標法を見直します。

商標法の理解2
 この第一章 総則第二条(定義)の、前回飛ばしてしまった3の項目に注目です。ここには、つまり、「商品に商標登録した名前を付けること」とあります。この「商品に」というのが、「ゲームの内容」まで含まれるというわけですね。

商標法2
 その上で、第二節 権利侵害第三十七条(侵害とみなす行為)の項目を読むと、「商標の使用」と書かれています。つまり、これが、第一章 総則第二条(定義)3の項目にリンクするということなのですね?なるほど・・・、理解しました。

 まあ、そもそもVisual BASICが、有償の商品かどうかも怪しいのですが、Visual Stadioは、16万ほどする開発環境ですし、無駄な争いは避けたいので、どちらにしても実在する製品名(プログラミング言語名)を使用するのは避けることにして、自分で考えたプログラミング言語っぽい架空の名称(メテオアセンブラなど)を使用することにします。ただ、メソッドとかポインタとかクラスとか、そういうプログラミング専門用語は、商標登録されていないと思いますので、そういう名称だけ使用していくことにします。

 よって本件は解決です。ご助言をいただいた方、本当にありがとうございました。

 インターネットとは素晴らしいもので、六法全書を調べなくても、ネットで法律を調べることができます。というわけでインターネットで、商標法の条文を調べてきました。以下の内容は、平成25年2月1日現在の内容ですので、最新の商標法になります。
商標法
 まず、確認するのは、第一章 総則第一条(目的)と、第二条(定義)の内容です。

 目的とは、そもそも、この法律は何のために存在するのか?という内容で、定義とは、この法律の根底にある内容というものです。まず、第一条を読むと、要するに、商標権を登録している企業の利益を保護するものと書かれています。つまり、何らかの理由で「利益」に影響を及ぼしてはいけないということです。利益とは、つまり、売上が少しでも下がるような結果になってはいけないということですね。

 次に、第二条定義の内容を読んでみました。つまり、この法律で言う「商標」とは、文字も含まれるということです。つまり、デザイン(ロゴ)だけを指すのではなく、どんなデザイン(ロゴ)であっても、その文字自体を指すということです。そして、の項目では、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」とあります。今回、私は、ゲーム開発(生産)をしていますので、この部分に該当します。その他のことは、本件については関係ないでしょう。

商標法2
 次に確認するのは、商標法の第二節 権利侵害第三十七条(侵害とみなす行為)の内容です。ここを読めば、どういったことがこの法律を犯すことになるのかが分かります。ここに出てきている役務(えきむ)とは、他人のために行うもの(サービス)という意味で、例えば、商標権を登録している商品名を勝手に自分とこの会社の商品名にして販売したというような意味です。

 の項目は、つまり、指定された商品、もしくは、指定役務(サービス)に、商標登録した名前に似たような名前を使用した場合もダメということです。似たようなということは、一部の名称を変更してもダメということです。指定された商品とは、例えば、Visual BASICであれば、Visual BASICとは、プログラミング言語ですので、そういったプログラミング言語の名前に、Visual BASICという名前を使ってはいけないということですね。あと、指定役務にもダメということは、Visual BASICのようなプログラミング言語というサービスを提供するようなものの名称にも、このVisual BASICという名前を付けてはいけないということです。

 の項目は、指定された商品と、指定商品もしくは、指定役務(サービス)に似た商品であって・・・と、内容は、の項目と同じですが、その商品の包装に、そのネーミングを付けてはいけないということです。つまり、包装紙に、その名前をプリントアウトしてはいけないということですね。

 の項目も、似たようなサービスに・・・。という意味で、も似たような商品やサービスに・・・。ということです。つまり、似てなければいいわけです。

 の項目は、指定した商品と、もしくは、指定したサービスと、それに似た商品、もしくは、そのサービスに商標登録した名前、または、その名前に似た名前を使用して、または、(自分とこの商品を)使用させるために商標登録した名前を使用し、また、それに似た商標登録した名前を表示するものを作り、そういうのを輸入してはダメです。ということです。

 何ともややこしい言い回しですが、今のところ、私が開発しているRPGのタイトルは、「DIGITAL FANTASY」という名前の商品(無償ですが)ですので、どれにも該当しません。まあ、も該当しないでしょう。

 というわけで、何も問題ないのではないでしょうか?

 基本的に私は、確実に私が返答したことが分かるように、コメントの返事は、専用の記事を書いて返事を書いていくことにしています。さて、「海外の商標権について」の記事に気になるコメントがありましたので、そのことに触れておきます。
海外の商標権
 これは、的を得たコメントと言えますね。このコメントで触れている国内産大人気RPG「ドラゴンクエスト」ですが、この話はご存じの方もいるかと思われますが、その昔、海外版ドラゴンクエストのタイトルは、「DragonWarrior」というタイトルでした。では、どうして、海外版のドラゴンクエストは、タイトルを「DragonWarrior」に変えて販売する必要があったのかと言うと、海外では、「DRAGON QUEST」という同名のタイトルのゲームが、すでに存在していたためです。つまり、今回のような商標権が影響されています。ですが、その後、2011年10月に、この問題が解決されて、ドラゴンクエスト8以降からは、海外でも「ドラゴンクエスト」というタイトルが使えるようになりました。

海外の商標権2
 これについては、私も聞いたことがありますね。その商品やブロンド名を使用して、その商品やプロンド名の印象を悪くするようなことを書けば、著作権を所有している人から訴えられてしまうというものです。ただ、これは・・・、商標権の侵害だったでしょうか?別の法律だったような気がします。というわけで、詳しく調べてみました。

著作権
 まず私が調べたのは、著作権です。何故なら、ゲームを開発するということは、自分がそのゲームの著作者になるからです。もちろん、BASIC自体も、誰かによって作られたプログラムの一種です。これは、ウィキペディアの情報ですが、これによると、コンピュータプログラムも著作権に含まれ、著作権は、特許権、商標権にならぶ知的財産権であるとあります。

著作権2
 また、他の記述を確認してみると、「創作的」については表現者の個性が表されていればOKとあります。そして、「他と区別できる程度であればよい」とされています。つまり、DIGITAL FANTASY というRPGに、主人公として登場するBASICという名前の若者は、「17歳の青年である。」というような、プログラム言語のBASICとは、全く異なる内容であれば許されるということです。もし、そんなことも(主人公の名前にBASICを付ける)許されないのであれば、おかしな世の中と言えないでしょうか?

 例えば、昔のファミコンゲームで、半角英字で主人公の名前を付けれるRPGがあったとします。そのゲームを久しぶりにプレイしたあなたが、そのRPGの主人公の名前に「BASIC」という名前を付けてプレイを開始した時点で「はい!アウトー!」なんでしょうか?(笑)それと共に、プレイヤーはもちろんのこと、そのゲームの制作会社も裁判に掛けられてしまうということでしょうか?そんな馬鹿げた話しは常識的に考えられません。

 ただし、例えば、ゲームの作品タイトルに「Visual BASIC」というネーミングを付けた場合は、アウトだと思われます。本来のVisual BASIC とは、全く異なるものになるわけですので・・・。ですが、そのゲーム内の架空の世界に登場する、登場人物のキャラクターの名前にまで著作権を持ち出すというはどうかと思いますし、そんなことで大企業が、イチイチ裁判費用を用意して裁判を起こすなんてことは考えられません。ちなみに、法律というのは、法を犯した場合でも、裁判を起こして裁判所から損害賠償を請求してもらう必要があり、裁判を起こさなければ、何も起きません。

海外の商標権2
 ただ、この赤線の部分については、私も聞いたことがあります。つまり、正確には「イメージを変える」ではなく「イメージを悪くする」ということです。そういうことをすると、確か、著作権を有する有しないに限らず、別の法律から訴えを起こすことができるということを、昔、弁護士をしている友達から聞いたことがあります。ただ、その場合は、「イメージを悪く」した場合です。つまり、イメージを悪くしないのであれば構わないということです。もし、それが許されないのであれば、出版社は、Visual BASICについての解説書を発行することもできません。その本の中には、Visual BASIC という言葉が大量に書かれて解説されているからです。WEBサイトも同じです。Visual BASICという言葉を使ってはいけないのであれば、Visual BASICについての解説サイトを運営している人は、全員、損害賠償を請求されます。(何の損害なのかわかりませんがw)

著作権2
 ですが、ここに書かれてある通り、「創造的」については表現者の個性が表れていたらOKなのです。あと、他の国の法律がどうなっていようが、ここは日本という国ですので、日本国憲法だけを意識するだけでいいということですね。

 まあ、だとしても、ウィキペディアの情報だけを鵜呑みにしてしまうのは危険ですので、六法全書でも読んで、本来の法律の記述を図書館などで調べてこようと思います。

 ウィキペディアの著作権のページ 

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