以前、私が書いた当サイトの記事「オープニングデモ&曲を作ってみました」に気になるコメントが書き込まれていましたので、注目してみました。

このコメントは、この楽曲の著作権を所有している甘茶さん本人が、当ブログの著作権を所有している私に対して、私の著作物の1つである「オープニングデモ&曲を作ってみました」の記事の一部訂正を求めています。まず、本件についての注意点は、この発言者が甘茶本人のものであるかどうかということです。
なので、まずは甘茶本人に、この発言内容が、本人によるコメントであることの事実確認が必要になります。まず、その事実確認をした上で、私の著作物(記事内容)の訂正の協議に移るわけですが、ここで申し出ている内容は、事実とは異なります。

つまり、私は、正しくはこのように「ACID Music Studio 9.0 で、DTM作曲しました。」と述べているのです。この言葉の意味は、読んで字のごとく、そのままの意味で、ACID Music Studio 9.0 を使用してDTM作曲しました。という意味になります。誰が読んでもそういう解釈になると思います。ちなみに、このACID Music Studio 9.0 というソフトウェアを使用して DTM作曲をする。というのは、どういう意味を指すのかと言うと、ACID Music Studio 9.0 は、DTM作曲をするためのソフトウェアです。
このACID Music Studio 9.0を使ってDTM作曲をするには、どういう工程が必要になるのかというと、何らかの音楽素材をこのACID Music Studio 9.0に取り込んで、それらの音楽素材を繋げたり加工したりして、DTM作曲し、最終的にMP3形式やOGG形式の1つの音楽ファイルが生成されます。それが「ACID Music Studio 9.0 で、DTM作曲しました。」という意味になります。というか、そこまで説明されなくてもDTM作曲をご存じの方なら、すでにご存じと言えますね。

そして、再び、このコメントに注目です。・・・・。ん?これはどういう意味ですか?まず『「作曲した」という表現は・・・』という文面からして間違っているのですが、仮に、『ACID Music Studio 9.0 で、DTM作曲しました。』という表現を訂正してくださいという申し出だとして、どのように訂正すればいいのでしょうか?この表現を訂正してしまうと、もっと自体は悪くなります。

ですが、表現を訂正することはできませんが、注意書きを追加することはできますので、このような注意書きを追加致しました。これで、この音楽素材は、甘茶の音楽工房さんのフリー音楽素材を使用してDTM作曲していることが分かるようになりました。

ですが、これでこの問題が解決したわけではありません。まだ、この発言者が、この楽曲の著作権を所有している甘茶本人であり、その本人が自分の著作物について表現の訂正を求めているのか?という事実確認が必要になります。もし、他人が甘茶さんの名前を勝手に名乗り、本人に成り済まして、他人の著作物に対して口を出しているのであれば大問題です。
ただし、本人を装わずに「訂正した方がいいんじゃない?」という程度なら問題には問われないでしょう。ですが、このコメントは、甘茶さん本人が、自分の著作物に対して、表現の訂正を求めているように読み取れます。
他人の名前を勝手に名乗り、勝手に他人の著作物に対して、注文を促すような行為は間違いなく大問題です。明確な著作権法違反と言えます。そして、今回は、私の著作物に対しても口を出し、私の著作物の内容を修正させようとしているのですから、本件は単純な問題ではありません。
ですが、この発言内容が、本人のものであれば問題ないわけですので、今は、事実確認のため、甘茶本人にメールを送って返事待ちの状態です。ただし、本人確認が出来たところで「表現の訂正」に応じることはできませんが・・・。
このコメントは、この楽曲の著作権を所有している甘茶さん本人が、当ブログの著作権を所有している私に対して、私の著作物の1つである「オープニングデモ&曲を作ってみました」の記事の一部訂正を求めています。まず、本件についての注意点は、この発言者が甘茶本人のものであるかどうかということです。
なので、まずは甘茶本人に、この発言内容が、本人によるコメントであることの事実確認が必要になります。まず、その事実確認をした上で、私の著作物(記事内容)の訂正の協議に移るわけですが、ここで申し出ている内容は、事実とは異なります。
つまり、私は、正しくはこのように「ACID Music Studio 9.0 で、DTM作曲しました。」と述べているのです。この言葉の意味は、読んで字のごとく、そのままの意味で、ACID Music Studio 9.0 を使用してDTM作曲しました。という意味になります。誰が読んでもそういう解釈になると思います。ちなみに、このACID Music Studio 9.0 というソフトウェアを使用して DTM作曲をする。というのは、どういう意味を指すのかと言うと、ACID Music Studio 9.0 は、DTM作曲をするためのソフトウェアです。
このACID Music Studio 9.0を使ってDTM作曲をするには、どういう工程が必要になるのかというと、何らかの音楽素材をこのACID Music Studio 9.0に取り込んで、それらの音楽素材を繋げたり加工したりして、DTM作曲し、最終的にMP3形式やOGG形式の1つの音楽ファイルが生成されます。それが「ACID Music Studio 9.0 で、DTM作曲しました。」という意味になります。というか、そこまで説明されなくてもDTM作曲をご存じの方なら、すでにご存じと言えますね。
そして、再び、このコメントに注目です。・・・・。ん?これはどういう意味ですか?まず『「作曲した」という表現は・・・』という文面からして間違っているのですが、仮に、『ACID Music Studio 9.0 で、DTM作曲しました。』という表現を訂正してくださいという申し出だとして、どのように訂正すればいいのでしょうか?この表現を訂正してしまうと、もっと自体は悪くなります。
ですが、表現を訂正することはできませんが、注意書きを追加することはできますので、このような注意書きを追加致しました。これで、この音楽素材は、甘茶の音楽工房さんのフリー音楽素材を使用してDTM作曲していることが分かるようになりました。
ですが、これでこの問題が解決したわけではありません。まだ、この発言者が、この楽曲の著作権を所有している甘茶本人であり、その本人が自分の著作物について表現の訂正を求めているのか?という事実確認が必要になります。もし、他人が甘茶さんの名前を勝手に名乗り、本人に成り済まして、他人の著作物に対して口を出しているのであれば大問題です。
ただし、本人を装わずに「訂正した方がいいんじゃない?」という程度なら問題には問われないでしょう。ですが、このコメントは、甘茶さん本人が、自分の著作物に対して、表現の訂正を求めているように読み取れます。
他人の名前を勝手に名乗り、勝手に他人の著作物に対して、注文を促すような行為は間違いなく大問題です。明確な著作権法違反と言えます。そして、今回は、私の著作物に対しても口を出し、私の著作物の内容を修正させようとしているのですから、本件は単純な問題ではありません。
ですが、この発言内容が、本人のものであれば問題ないわけですので、今は、事実確認のため、甘茶本人にメールを送って返事待ちの状態です。ただし、本人確認が出来たところで「表現の訂正」に応じることはできませんが・・・。