【チェーンメールにご注意ください】
例年の傾向から、GWなどの連休期間中はチェーンメールが広く流れる恐れがあります。もし受け取ってしまった時は、誰かに送らずにあなたのところで止めてください。どうしても心配なときは、当センターへ転送してください。
※転送数が急激に増加するとケータイアドレス宛に送信しづらい場合があります。メール転送後にエラーとなってしまった場合は時間を置いていただくか、他社携帯アドレスもしくはdekyoアドレスをご利用ください。
※転送数が急激に増加するとケータイアドレス宛に送信しづらい場合があります。メール転送後にエラーとなってしまった場合は時間を置いていただくか、他社携帯アドレスもしくはdekyoアドレスをご利用ください。
「迷惑メール相談室」を名乗る不審なメール・書き込みについて
最近メールやインターネット上の掲示板などに迷惑メール相談室を名乗り、「貴方のアドレスが悪質サイトに登録されている可能性があるから安全のためにサイトを確認するように 」という趣旨の内容が掲載されたものが見受けられます。当協会および迷惑メール相談センターとは一切関係ありませんので、ご注意ください。
迷惑メールをブロックするための設定やサービスなど
迷惑メールを受け取るきっかけを作らないために
- 2013/04/26
- 迷惑メール対策 OP25B 実施状況
- 2013/04/25
- 撃退!チェーンメールデータ公開
- 2013/04/10
- 撃退!チェーンメールデータ公開
- 2013/04/10
- 送信ドメイン認証 実施状況
- 2013/04/10
- 迷惑メール対策 OP25B 実施状況
- 2013/04/02
- 特定電子メール法違反者に関する行政処分について
- 2013/03/29
- 特定電子メール法違反者に関する行政処分について
- 2013/03/22
- 撃退!チェーンメールデータ公開
- 2013/03/08
- 撃退!チェーンメールデータ公開
- 2013/03/05
- チェーンメール対策BOOK配布ページ
- 2013/03/05
- 撃退!迷惑メール配布ページ
- 2013/04/02
- 特定電子メール法違反者に関する行政処分について
皆様からの情報提供により、総務省において特定電子メール法に違反して自己の運営するウェブサイト「Quiero」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社福田に対し、法第7条に基づき電子メールの送信の方法の改善を命じる措置命令が行われました。詳しくはこちら(総務省サイト)をご覧ください。
- 2013/03/29
- 特定電子メール法違反者に関する行政処分について
皆様からの情報提供により、総務省において特定電子メール法に違反して自己の運営するウェブサイト「FLASH」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した有限会社ナビーレに対し、法第7条に基づき電子メールの送信の方法の改善を命じる措置命令が行われました。詳しくはこちら(総務省サイト)をご覧ください。
- 2013/03/05
- 2013年版迷惑メール先行予約・チェーンメール対策BOOK配布開始
当センターでは迷惑メール・チェーンメール対策の一環として前年の内容を改定し、2013年版として注意点や被害防止を目的としたパンフレットを作成いたしました。こちらの資料は全て無料にて配布させていただきます。数量限定となっておりますので、ご希望の方はお早めにお申し込みください。
→「撃退!迷惑メール」先行予約お申し込み
迷惑メールを受け取らないための工夫や、受信時の対処法、困ったときの相談先など、すぐに役立つ情報を掲載しております。
→「撃退!チェーンメール」のお申し込み
子供の間で流行するチェーンメールの実態や誘引先URLの危険性、転送してはいけない理由、万一のための転送先アドレスなどを生徒・保護者の方向けに紹介しています。
→「撃退!迷惑メール」先行予約お申し込み
迷惑メールを受け取らないための工夫や、受信時の対処法、困ったときの相談先など、すぐに役立つ情報を掲載しております。
→「撃退!チェーンメール」のお申し込み
子供の間で流行するチェーンメールの実態や誘引先URLの危険性、転送してはいけない理由、万一のための転送先アドレスなどを生徒・保護者の方向けに紹介しています。
- 2013/02/14
- 特定電子メール法違反者に関する行政処分について
皆様からの情報提供により、総務省において特定電子メール法に違反して自己の運営するウェブサイト「I’s」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社シグナルに対し、法第7条に基づき電子メールの送信の方法の改善を命じる措置命令が行われました。詳しくはこちら(総務省サイト)をご覧ください。
- 2013/02/13
- 特定電子メール法違反者に関する行政処分について
皆様からの情報提供により、総務省において特定電子メール法に違反して自己の運営するウェブサイト「drop」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社vividに対し、法第7条に基づき電子メールの送信の方法の改善を命じる措置命令が行われました。詳しくはこちら(総務省サイト)をご覧ください。