論点:憲法をめぐる課題とは

毎日新聞 2013年05月03日 東京朝刊

 昨年、芸能人の親族の生活保護受給がきっかけでバッシングが起き、政治家が「生活保護を恥だと思わなくなったのが問題」などと発言した。兵庫県小野市は4月、生活保護費や児童扶養手当の受給者がパチンコなどに浪費することを禁じる条例を施行し、市民の通報を義務づけた。

 不正受給が横行していると言われるが、金額ベースでは0・5%以下に過ぎない。逆に、利用すべき人が利用できないことの方が問題だ。受給資格がある世帯のうち、実際に受給できている世帯の割合を示す「捕捉率」は2〜3割にとどまっている。生活保護利用者は過去最多の約215万人に上るが、背後には少なくとも450万人の人が、収入が生活保護基準以下で資産もないのに受給していない状態にあるとみられる。

 背景には、福祉事務所が申請に来た人を追い返す「水際作戦」があるが、生活困窮者自身も「恥ずかしい」「後ろめたい」意識から相談に行かないことも多い。バッシングや財政悪化の中で生きる権利を主張しないことを「美徳」と取る風潮が広がっている。

 生活困窮者の餓死や自殺も後を絶たない。厚生労働省の人口動態調査では1995〜2011年の「食糧不足」が原因の死者は1129人いる。

 安倍政権は8月から生活保護基準を3年かけて段階的に引き下げる。保護を受ける人の親族の扶養義務強化も検討している。これは事実上の憲法25条の解釈改憲だと思う。

 高齢者や障害者が多い保護受給者にとって月額数千円の引き下げは極めて深刻だ。夏の暑さをしのぐ冷房代を切り詰めれば、生命の危機につながりかねない。資産のある家族に頼れといっても、配偶者や親から暴力や虐待を受け、家族に居所を知られれば身に危険が迫る人もいる。

NPO法人自立生活サポートセンター・もやいの稲葉剛代表理事
NPO法人自立生活サポートセンター・もやいの稲葉剛代表理事

 生活保護法は1946年の制定当初、「勤労意思のない者」「素行不良者」「扶養義務者が扶養をなし得る者」を保護対象から排除したが、4年後の50年の改正で無差別平等の原則を確立した。今回の見直しは時計の針を60年以上前に戻すものだ。

 自民党は憲法改正草案で「家族は、互いに助け合わなければならない」(24条)と規定した。東日本大震災で「絆」の大切さが強調されたが、家族や地域の自発的な支え合いを政治が利用し、政治が果たすべき責務を果たしていないと感じる。草案では基本的人権の普遍性に関する条文(現憲法第97条)が丸ごと削除されているなど、個人の人権を尊重する姿勢も大きく後退している。

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