厚生労働省:原爆放射線について(抜粋)
『・・一般公衆の線量限度は1ミリシーベルトとされています。・・・
自然放射線も原爆放射線も同じ放射線であり、違いはありません。・・・』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/genbaku09/15e.html
ならば、原発の放射線も自然放射線と同じですから
国民に対する救済措置も同じにしなければならないのに
なぜ黙っているのですか?追加放射線量1㍉の限度を超え 年5,2ミリ、毎時0,6μの放射線管理区域以上の
汚染地域に現在住まわされている我々被災者は 日本国民ではないのでしょうか?
初期被曝は南相馬市海寄りで毎時20μ、山際で30μ超が観測されています。
我々は、いったいいくら空中浮遊した放射性核種を吸引し
内部・外部被曝をしているのでしょう?
その初期吸引被曝の解明も 責任も追求されず、
リスクも教えず、「原爆被爆者援護法」の基準も教えず
現在のモニタリングがどうの
将来的に1ミリを目指すとか
20ミリまで住んでよろしい などとは
あまりに私達の命を
軽んじているのではありませんか?
一般公衆に対する被曝限度の国際基準、
基本的人権、健康な生活を営む権利・・・・
どれをとっても違反していることは明らかです。
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1989年のパリ宣言を受け
ICRPが1990年に勧告。
いきおい「原爆被爆者認定基準」にも反映され
法整備されている 法治国家「日本」
官僚や政治家が早いうちから
「一般公衆の被曝限度1ミリ」を知っていた事実を紹介します。
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『2012年2月4日に名古屋で行われた対談動画』
17分~谷岡議員
・・・数十分かけてやっと官僚から訊きだした。
「フクシマの国会議員はみんな知っている。」
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ch_m-ZyQwQA29分~武田先生
「・・・電力会社も追加線量年1ミリsvに決めていた。」
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【原爆症認定基準】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/genbaku09/08.html第1 放射線起因性の判断
1 積極的に認定する範囲
(1)被爆地点が爆心地より約3.5km以内である者
(2)原爆投下より約100時間以内に爆心地から約2km以内に入市した者
(3)原爆投下より約100時間経過後から、原爆投下より約2週間以内の期間に、爆心地から約2km以内の地点に1週間程度以上滞在した者
____________以上____________
(2)、は爆発ではなく残存する 空中浮遊と地面に落ちた核種からの
放射線の影響を
(3)においては、主に降下物からの累積放射線量を考慮しています。
【追加被ばく線量年間1ミリシーベルトの考え方】 - 環境省
(
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18437&hou_id=14327)
自然放射線が毎時0,04μシーベルト。
一日の内、外で8時間、家の中で16時間過ごすとして
年間1㍉シーベルトは毎時0,19マイクロ。
自然放射線を加算してして 毎時0,23が年間追加線量1ミリシーベルト。
つまり、毎時0,23μSV以上の室内環境(職場など)や
それを上回る外の環境では 確実に年1ミリを超えていることは
モニタリングポストの担当所管である文部科学省は認識できるはずである。
勿論、労災認定の所管でもある厚生労働省も「知らない」とは言えない。
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官僚側責任と 一方、政治家の責任はどうか?
参考「動画」1時間11分後~
「福島県の国会議員は与野党問わず、定期的に集まり
座長は長老、司会者は・・・ マスコミも同席するが伝えてもらえない。
各省庁ごとに担当を決め折衝している。」
http://www.ustream.tv/recorded/18693634前述、谷岡議員「福島の国会議員はみんな知っている。」
広島被爆者援護法では追加線量1㍉認定を
知っていて なぜ地元国会議員が黙っているのだろう?
誰に遠慮しているのか?長老や司会者は?
(参考;過去記事
http://mak55.exblog.jp/18655492/)
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【追加線量1ミリについて 武田先生】
46分~
http://www.ustream.tv/recorded/14748587******************
【国連人権委員会からの勧告 2012 年11 月26 日】
http://unic.or.jp/unic/press_release/2869/『・・・・年間20 mSv という基準値は、
1972 年に定められた原子力業界安全規制の数字と大きな差があります。
原子力発電所の作業従事者の被ばく限度(管理区域内)は
年間20 mSv(年間50 mSv/年を超えてはならない)、
5 年間で累計100mSv、と法律に定められています。
3 ヶ月間で放射線量が1.3 mSv に達する管理区域への
一般市民の立ち入りは禁じられており、
作業員は当該地域での飲食、睡眠も禁止されています。
また、被ばく線量が年間2mSv を超える管理区域への
妊婦の立ち入りも禁じられています。』
『・・・住民は、安全で健康的な環境で暮らす権利があります。
従って、日本政府に対して、
他の地域について放射線レベルを年間1mSv に引き下げる、
明確なスケジュール、指標、を定めた汚染除去活動計画を要請いたします。』
『・・・。「子ども・被災者支援」はまだ施行されておらず、
私は日本政府に対して、同法を早急に施行する方策を講じることを要請いたします。
これは日本政府にとって、社会低弱者を含む、被害を受けた地域が
十分に参加する形で基本方針や関連規制の枠組みを定める、よい機会になるでしょう。
ご清聴ありがとうございました。』
http://youtu.be/OxSRChl5MF4