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2013-03-10

慰安婦渡航の手続に関する件

1942年11月12日、広東に駐留する第23軍(波集団)参謀長から陸軍次官宛に電報が打たれました。

「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01000831600、昭和17年 「陸亜密大日記 第55号 2/3」(防衛省防衛研究所)」

秘電報訳

 一一月一二日一三時二〇分発、一四時五二分着

 次官宛 発信者 波集団参謀長

 波集参電第五一〇号

 邦人ノ南方渡航統制ニ関シテハ軍ハ三月三十日附陸亜密第九九三号ニ係ル暫定措置要領ニ基キ厳ニ実施中ナルモ左記項目ノ通疑義ノ点アルニ付御回示相成度

 左記

 一、軍酒保要員並ニ慰安婦ニ対スル正式渡航手続ヲ如何ニスルヤ

 二、第三国人ノ南方渡航ハ一月二十二日附陸亜密第一八六号(乙)項ニ基キ新渡航ハ差当リ之ヲ認メザルノ方針ハ了承セルモ第三国人(特ニ中華民国人並ニ敵性ナキ印度人)ニシテ止ムヲ得ザル事由存スル場合ノ渡航正式手続ヲ如何ニスルヤ

 (特ニ南方占領地並ニ仏印泰ニ区別シテ承知致度) 

 陸軍省(総軍ハ参考)

http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_C01000831600

中国南部(華南)に駐留する第23軍(司令官・酒井隆)が、軍酒保要員と慰安婦渡航手続に関して陸軍省に問い合せてる内容です。第23軍の駐留地域は南方ではありませんから、この問い合わせは第23軍が駐留する華南から南方への軍酒保要員と慰安婦の派遣を想定した質問と考えられます。1942年11月という太平洋戦争開戦から1年弱経過した時期でも、慰安婦派遣の要望があったことを伺わせます。

さて、ここに書かれている三月三十日附陸亜密第九九三号ですが、内容は以下の通りです。

「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01000290700、昭和17年 「陸亜密大日記 第17号 3/3」(防衛省防衛研究所)」

邦人ノ南方渡航者統制ニ関スル暫定措置要領送付ノ件

(陸亜密)

 次官ヨリ 東部軍、中部軍、西部軍、北部軍、朝鮮軍、台湾軍、関東軍、北支軍、支那総軍、駐蒙軍、南支軍、香港占領地総督部、岡部隊*1、渡部隊*2、富部隊*3、治部隊*4、林部隊*5

 各参謀長宛 通牒案

(至急)

首題ノ件別冊ノ通リ決定セラレタルニ付通牒ス

追テ渡航許可書ノ発給制度ニ関シテハ近ク省令ヲ以テ公布セラルル筈ナルヲ以テ決定次第通牒ス

 陸亜密第九九三号 昭和拾七年三月三十日

通牒先

 前記ニ同ジ

邦人ノ南方渡航者統制ニ関スル暫定措置要領 昭和一七.三.一三 閣議決定

一、仏印及泰国ヘノ渡航者統制方針ニ付テハ従前通トス

ニ、仏印及泰国以外ノ南方諸地域(註.含香港)ヘノ渡航ニ付テハ之ヲ資源開発ヲ担当スヘキ者ト一般渡航者トニ分チ夫々秘仇リノ通措置スルモノトス

(1)資源開発ヲ担当スヘキ者

 昭和十六年十二月三十一日閣議決定「南方資源開発ニ対スル民間人ノ出願等処理ニ関スル件」(別紙)ニ依ルモノトシ渡航ハ陸海軍ノ指示ニ依リ資源開発ヲ担当スヘキ者又ハ其ノ使用人ニ限ルモノトス(註。本項要員中特ニ必要ナルモノノ渡航許可書ハ軍属ニ準ジ陸海軍各ニ於テ作製発給スルモノトス)

(2)一般渡航

 一般渡航者ハ原則トシテ之ヲ抑制スルモノトス但シ左ノ何レカニ該当スル者ハ関係官庁ノ協議ヲ経タル上陸海軍ノ承認ヲ経テ渡航スルコトヲ得

 (イ)再渡航

 (ロ)現地ニ商社ヲ有シ又ハ嘗テ有シタル者又ハ其ノ使用人

 (ハ)在留邦人ノ呼寄ニ係ル家族

 (ニ)其ノ他関係官庁ニ於テ必要ナリト認メタル者

三、南方占領渡航者ハ軍属ノ資格ヲ賦与セラレタル者ノ外凡テ渡航許可書ノ携帯ヲ要スルモノトス 渡航許可書ハ外務省ニ於テ発給シ渡航者ハ出発前ニ之ニ陸海軍ノ承認ヲ得ルヲ要ス

四、陸海軍ノ指示ニ依リテ渡航スル者ニ付テハ其ノ氏名、身分、内地ノ住所、渡航ノ目的ヲ陸海軍ヨリ外務省ニ通報スルモノトス

(註.ニノ(2)一般渡航者中陸海軍ニ於テ特ニ便宜ヲ供与セントスル者ニ対シ許可書発給事務ヲ簡易ナラシムル為ノ処置ナリ)

五、前項ニ掲ケタル者ヲ除ク南方占領渡航者並ニ仏印及泰国渡航者ニ関シ関係官庁ノ連絡ヲ計ル為南方渡航者臨時統制協議会ヲ設ケ之ヲ外務省ニ置ク

備考・渡航許可書ノ発給制度ニ関シテハ内務省、外務省、大蔵省、陸軍省、海軍省及拓務省ニ於テ別途協議スルモノトス

(註ハ陸海軍省ニ於テ附記セルモノナリ)

「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01000290700、昭和17年 「陸亜密大日記 第17号 3/3」(防衛省防衛研究所)」

別紙

南方資源開発ニ対スル民間人ノ出願等処理ニ関スル件

 (昭和一六.一二.三一 閣議決定)

南方資源ノ開発ニ関スル民間人ノ個々ノ運動ニ対シテハ個々ニ之ヲ取扱フコトヲ避ケ必ス第六委員会ノ議ニ付シ之カ決定ヲ為スコト之カ為各省ニ対シ民間人ノ出願等アル場合ニハ直チニ之ヲ第六委員会ニ回付スルコト

http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_C01000290700
http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_C01000290700

太平洋戦争開戦から4ヶ月後の1942年3月13日の閣議決定を3月30日付で陸軍次官から全軍へ通知した南方占領地への渡航統制です。ここには、資源開発に関わる者と元々南方占領地に在住、あるいは仕事で滞在していた者、それらの家族だけが想定されており、身分の曖昧な軍酒保要員と慰安婦については規定されていません。

軍属の資格がない場合は全て渡航許可書が必要とされていますので、第23軍が軍酒保要員や慰安婦を南方占領地へ派遣するには、軍属の資格を与えるか、上記通牒に該当する者として外務省から渡航許可書を発行してもらう必要がありました。

しかし、外務省は1942年1月14日の時点で、南方占領地での慰安所開設の為の渡航に関して外務省渡航許可書を発行することを断り「軍の証明書に依り」渡航させることを求めています*6

9−1.南洋方面占領地に於ける慰安所開設に関する件[外務大臣](昭17・1・14)

主管 亜米利加局長  主任 第三課長  昭和十六年一月十三日起草

電送第1545号

昭和17年1月14日前後5時35分発(※前後のチェック判別できず)

宛 台湾総督府 蜂谷外事部長 発 外務大臣

件名 南方方面占領地に対し慰安婦渡航の件

略 第六号 「(印)外機密」

貴電第10号に関し

此の種渡航者に対し(※(以下削除部分)「旅券を発給することは面白からざるに付」)(※以下追記部分)「ては」軍の証明書に依り(※(以下削除部分)軍用船にて)渡航せしめられ度し

http://www.awf.or.jp/pdf/0051_1.pdf

そのため、第23軍は陸軍省に問い合せていると見られます。

さて、第23軍からの問い合せに対し、陸軍省は1942年11月18日、以下のように回答しています。

「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01000831600、昭和17年 「陸亜密大日記 第55号 2/3」(防衛省防衛研究所)」

渡航手続に関する件

 亜密第一一、一一一号 波集団

 渡航手續ニ関スル件 昭和十七年十一月十八日

 (陸亜密電)

 次官ヨリ波集団参謀長

 南方軍総参謀長宛電報案 (暗号)

 波集参電第五一〇号返

 一、軍酒保要員並慰安婦ニ対スル渡航手續ハ昭和十七年四月二十三日陸亜密第一、二八三号一ノ「ト」ニ依リ処理セラルヘキモノナリ

 尚慰安婦ハ既ニ南方地域ニ於テハ飽和状況ナル由ニ付為念

 二、巳ムヲ得サル事由ニ依リ第三国人占領地ニ渡航スルモノハ個々ニ詮議スヘキニ付陸軍省ニ連絡セラレ度

 尚佛印及泰ニ渡航スルモノニ就テハ軍ニ於テ利用セントスルモノハ前項ニ準シ処理シ其ノ他一般渡航者ハ外交手続キニ依ルモノナリ

 通電先波、(岡ハ參考)

http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_C01000831600

興味深いのは、陸軍省から第23軍(波集団)宛ですが、参考として、南方軍(岡)にも送信している点です。「尚慰安婦ハ既ニ南方地域ニ於テハ飽和状況ナル由ニ付為念」という一文が、既に慰安婦は大量に南方占領地に送られて飽和状態であるから、南方占領地に新たに送る必要はない、とまるで南方軍に釘を刺しているかのようです。

ここで陸軍省は、1942年4月23日陸亜密第1283号の1の「ト」にある取り扱いで軍酒保要員と慰安婦を処理するように求めています。

陸亜密第1283号とは「陸軍関係者南方占領地(含香港)進出手続に関する件」という通知です。

「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01000300000、昭和17年「陸亜密大日記 第18号 2/3」(防衛省防衛研究所)」

(陸亜密)

副官ヨリ陸軍一般ヘ通牒案(乙)

首題ノ件別冊ノ通リ決定セラレタルニ付通牒ス

陸亜密一二八三号 昭和拾七年四月廿参日

別冊

 陸軍関係者南方占領地(含香港)進出手続

日満支ヨリ南方占領地ニ進出スヘキ陸軍軍属同要員其ノ他陸軍関係者ニ対スル渡航等ニ関スル手続ハ差当リ左記ニ拠ル

左記

日満支ヨリ南方占領地ニ進出セシムヘキ陸軍軍属同要員其ノ他軍関係邦人ハ左記区分ニ依リ詮衡及身分証明書ノ公布ヲ行ヒ身分証明書ヲ

発行スルニ非サレハ進出セシメサルモノトス

 要員区分詮衡要員身分証明書の発行要領
動員(戦時編成)部隊編制定員ノ充足補充又ハ交代ノ為ノ嘱託雇傭人及以上ノ要員留守、補充又ハ差出業務ヲ担任スル軍司令官又ハ師団長ノ定ムル所ニ依ル上記軍司令官又ハ師団長発行ス
右以外の雇傭人及其ノ要員右ニ同シ 但シ二十六歳未満ノ者二十名以上又ハ二十六歳以上ノ者五十名以上ヲ同時ニ進出セシムル場合ハ陸軍大臣ノ認可ヲ受クルモノトス右ニ同シ 但需要部隊ノ要請ニ基キ右以外ノ朝鮮軍司令官及台湾軍司令官関東軍司令官又ハ支那派遣軍総司令官ニ於テモ発行スルコトヲ得
命課、配属、出張、出向命令ニ依ル陸軍文官、嘱託及び以上ノ要員**部隊ノ上申(協議)ニ依リ人事局長(所管長官)ニ於テ詮衡ス師団長又ハ之ト同等以上ノ*アル長官、陸軍大臣直轄官衙学校ノ長、又ハ陸軍省(人事局及南方政務部**)発行ス陸軍省以外ニ於テ発行スルトキハ陸軍大臣配属命令、発令電報、発令通牒、異動通牒ノ発行番号若ハ関*記事ノ**又ハ辞令ヲ添付スルモノトス
部外各*ヨリ配属セラルヘキ者 陸軍省(人事局及****管掌)発行ス
被徴用者 徴用(*用**)令*ヲ以テ身分証明書ニ代フルコトヲ得
陸軍ノ指示ニ依リ産業、財務、交通等ノ処理等ノ為進出スル官吏及民間人陸軍省ニ於テ詮衡スルモノトス陸軍省(南方政務部管掌)発行ス
其ノ他ノ者 陸軍省(南方政務部管掌)発行ス

(以下略)

http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_C01000300000

陸軍省は、1942年4月23日時点で軍酒保要員と慰安婦渡航に際して、外務省渡航許可を出す一般渡航者としてではなく陸軍関係者として陸軍省か南方政務部が身分証明書を発行するようにしています。この処置は、外務省による売春目的渡航に対する許可書発行に対する拒否によるものと考えられます。

日本軍は、慰安婦を一般渡航者ではなく、さりとて明確に軍属ともせずに、軍関係者として身分証明書を発行し、売春目的の渡航を行わしめたわけです。

なお、この1942年4月23日陸亜密第1283号は、1943年6月4日に出された陸亜密第3375号により廃止され、新たに陸亜密第3375号の規定が適用されることになります*7

この通牒では、陸亜密第1283号の「ト 其ノ他ノ者」の区分が無くなりますが、新たに「陸軍ノ指示ニ依リ観察並其ノ他ノ用務ノ為進出スル官吏及民間人」という要員区分が追加され、詮衡要領は「陸軍省ニ於テ詮衡スルモノトス」とされ、身分証明書の発行は「陸軍省ニ於テ発行ス」とされました。請求手続は「各部隊ハ日満支(含香港)及仏印、泰ニ直接請求スルコトナク直属最上級部隊ヲ経由シテ陸軍大臣ニ申請ス 但シ希望条件及希望人名等アル時ハ之ヲ附記ス」とされています。



慰安婦関連でわかること

日本、朝鮮台湾満州、汪精衛中国から、南方諸地域に慰安婦を移送するためには、軍属の資格を与えるか外務省発行の渡航許可書が必要でした。すなわち、1942年11月時点で南方占領地内に存在した日本、朝鮮台湾満州、汪精衛中国出身の慰安婦達は、軍属であるか、外務省渡航許可書を持っているかしていたはずです。

南方占領地で日本軍が管理する慰安所において、軍属でも渡航許可書もないことは官僚制度上はあり得ません。

四、陸海軍ノ指示ニ依リテ渡航スル者ニ付テハ其ノ氏名、身分、内地ノ住所、渡航ノ目的ヲ陸海軍ヨリ外務省ニ通報スルモノトス

また上記から売春が渡航目的であることを渡航許可の時点で日本軍に把握できないわけもありません。もし、個々人が虚偽の目的で渡航したとしても、日本軍が慰安所渡航目的を改めればすぐに判明します。

したがって、1942年11月時点で南方占領地に日本、朝鮮台湾満州、汪精衛中国出身の慰安婦が居たということは、以下のいずれかの理由によります。

1.日本政府外務省)は、売春目的であることを知った上で渡航許可を出した

2.日本軍は、売春目的での渡航のために慰安婦を軍属扱いとした

3.軍属でもなく渡航許可もない女性が売春目的で勝手に渡航し、日本軍は許可の有無を確認せずに慰安所に入れて買春した

もちろん、女性が売春目的と知らされずに渡航してきたのなら、連れてきたのが民間業者であったとしても、以下の問題が生じます。

1.日本政府外務省)は、売春目的の渡航であることを渡航者本人に確認することを怠った

2.日本軍は、売春目的での渡航であること本人に確認せずに軍属扱いとした

3.騙されて南方まで連れてこられた女性に対し、日本軍は本人の意思・正式な許可の有無を確認せずに慰安所に入れて買春した

いずれの場合であっても日本軍・政府の責任は明確に存在します。

そして、陸亜密第1283号、陸亜密第3375号から、外務省慰安婦渡航許可を出した可能性は極めて低く、陸軍が発行した身分証明書での渡航が行われ、詐欺的に売春が強要された可能性を一切考慮することなく、日本軍管理下での人権侵害や犯罪行為を日本軍は放置したわけです。

*1:南方軍。総司令官・寺内寿一。

*2:第14軍。司令官・本間雅晴。フィリピン方面担当。

*3:第25軍。司令官・山下奉文。マレー方面担当。

*4:第16軍。司令官・今村均。ジャワ方面担当。

*5:第15軍。司令官・飯田祥二郎。ビルマ方面担当。

*6http://ameblo.jp/scopedog/entry-10059934009.html

*7:「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C01007817200、陸密綴昭和18年(防衛省防衛研究所)」

河野守河野守 2013/04/16 17:17 >以下は単なる思考実験まじりです<
当時軍は、慰安婦になる女性達を兵站部の運ぶ物資として登録したので、渡航人数記録が無いものがほとんどだと思うのですが、どこかの兵站物資の一覧の中に「うめ」とか「はな」とかいう名前を見たように思います。元資料を探してみましょう。慰安婦を日本名で呼ぶのは創氏改名の前からの慰安所全体の習慣でした。
それから例えば、京城でカフェを営んでいる経営者が、儲かるという噂を聞いて前線に売春専門のカフェを造ろうとしたような場合、その経営者は誰にどのように話しを持って行ったか?
軍に直接に申し入れる事ができたのか?それとも総督府の役人に?あるいは愛国班に話を持って行ったか?とにかくそうやって軍の許可書を得るともちろん軍としては大喜びで便宜を図るでしょうし、「ここに女性の名前を書いておいてくれ」とか言われて適当に書いたりしてもおそらくは許可書は発行されたのでしょう。
「軍が発行した身分証明書」は女衒が取得し慰安所の経営者が所持していたのだと思いますが、基本的に本人が書類を書いたりする必要は無かったはずです。
明治以来の公娼制度の中で、女衒が東北などから買い集めたり、かどわかして来た女性を自分の養女として登録し代筆して書類を作っていたらしいので、同じやり方をやったんじゃないか?と考えられます。もちろんここに書いたようなことは今後の研究の課題ですが、長い歴史をもつ業者であるほど同じやり方を踏襲したでしょう。「どこに行けば儲かりますかね?」「うん、今娘子軍が不足してるのは漢口あたりらしいよ。漢口ならすぐに許可書がでるよ」とかいう会話があってもおかしくないですね。もっとも朝鮮から満州に行くには許可書も必要なかったと言う話もあります。
こうして生まれたにわか業者も1年も経つと立派な忘八となり、自殺したり逃亡したり病死したりで減った慰安婦を借り集めるために朝鮮の田舎に行って「いい仕事があるんだ。兵隊さんのお世話するだけだ。嫌かね?30円までなら前払いするよ」と立派な就業詐欺を働き、また一人無垢な娘達を地獄に放り込む。
兵站部が運んだ物資として登録していたとすると、軍属というよりも「軍物資扱い」かも知れない。人間を人間扱いしない軍らしいやり方と言える。モノ扱いは下級の兵隊も同じでしたから、同情から始まるよしりんが描いたような兵隊と慰安婦の恋愛もありえたわけですが、ああいう稀なケースを一般論にしてしまおうという彼ららしいやり方でした。
いずれにしろ、

>女性が売春目的と知らされずに渡航してきたのなら、連れてきたのが民間業者であったとしても、以下の問題が生じます。
1.日本政府(外務省)は、売春目的の渡航であることを渡航者本人に確認することを怠った
2.日本軍は、売春目的での渡航であること本人に確認せずに軍属扱いとした
3.騙されて南方まで連れてこられた女性に対し、日本軍は本人の意思・正式な許可の有無を確認せずに慰安所に入れて買春した
いずれの場合であっても日本軍・政府の責任は明確に存在します。<は妥当な結論だと思います。

通りすがり通りすがり 2013/05/05 19:22 >3.騙されて南方まで連れてこられた女性に対し、日本軍は本人の意思・正式な許可の有無を>確認せずに慰安所に入れて買春した

>いずれの場合であっても日本軍・政府の責任は明確に存在します。

今でも東南アジアや韓国から騙されて連れて来られて売春を強制されてるケースが見られますが、こういう場合も、政府の責任ですか?
何か犯罪が起きた場合、それはその当人、あるいはその組織の罪が問われるわけですが、そういう場合でも政府や自治体にも責任があるのですか?
政府や自治体は、犯罪が絶対に起きないようにする義務はあるのですか?
それは憲法あるいは法律のどこに書いてありますか?

通りすがり・続き通りすがり・続き 2013/05/05 19:33 文科省が認可した学校で犯罪が起きた場合、それは文科省の責任ですか?
保健所が許可した飲食店で中毒が起きた場合、保健所の責任でしょうか?

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