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help RSS 今日は、5月3日 憲法記念日!市内各地で憲法宣伝!

<<   作成日時 : 2013/05/03 22:47  

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 今日は、朝から1日、市内各地で憲法記念日の訴えをしました。
今の情勢は、憲法問題を多くの皆さんに伝え、憲法を今変えていく必要性はないことを訴えしていくことが必要です。

 今日、憲法を久しぶりに読み直しました。憲法の前文・条文すべて103条まで・・・。
天皇の「象徴」問題などには、意見がありますが、今、ぜひとも変えなければいけないことではありません。将来の課題です。

 憲法第99条では、「天皇も国務大臣・国会議員・裁判官も公務員すべてが、憲法を尊重し擁護する義務を負う」と規定しています。
 私も、教員になる際には、憲法を尊重し擁護する旨の署名をした経験があります。公務員は、憲法に従って行動する義務がありからです。

 安倍内閣の危険な性格と日本国憲法の先駆的な内容を紹介し、憲法第96条の発議条項の改変をして、憲法第9条を大きく変え、「国防軍」の創設など行い、アメリカとともに戦争のできる国づくりを狙っていることを指摘しました。

 このように、公務員は、憲法に従う義務があります。国会議員も憲法に従って行動するべきです。大多数の国民が、憲法を変える必要を訴えている内容については、国会が議論して発議することで、国民が判断することはありうることです。しかし、国会議員が、それも小選挙区制の制度の中で、多数の議席を得たからと言って、憲法の改定を進めることは、許されることではないと思うのです。

 今日は、岡山市でも、「頑張れ!日本国憲法」集会が開かれました。例年この集会に参加してきました。しかし、今日は、宣伝することを優先して、市内各地を宣伝した一日でした。
画像

ジャーマンアイリスの仲間でしょうか。

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内 容 ニックネーム/日時
アベ自民等政権がやろうとしている、民主主義や平和主義の破壊に反対している姿を見せることが、国民の憲法を擁護しようとする支えとなります。
ありがとうございます。
 
日本共産党岡山県女性部長<かきうち京美>さんが、憲法についての訴えもされています。 


第84回岡山県中央メーデーでのかきうち京美日本共産党岡山県女性部長のあいさつ - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=ofAn1L0y900&feature=youtu.be
七誌
2013/05/03 23:52
@国民が現行憲法を支持している証として、また、A現行憲法は日本国民による民定憲法ではなく、GHQによる米定憲法ではないかという疑義を払拭するために、いわゆる「確認改憲」をすべきだ、という意見についてはどう思われるのでしょう。

確認改憲というのは、現在では存在意義を失っている第十一章(補則)のみ削除して、それ以外は一字一句も変えずにそのまま憲法改正の手続きに乗せて国民の「承認」を得る、というものです。

本当に国民が現行憲法を支持しているなら当然承認され、現行憲法の正当性が強固になり、かつ正統性にも文句がつけられなくなるはずです。

私は、基本的に、この確認改憲に賛成です。
名無転名有
2013/05/04 00:59
姑息なやり方だと思います。
それが憲法に対する承認になると言う根拠がありません。
他の条項について賛否を問うものではなく、該当部分に対するものでしかありません。

今、適用が無いにしても、制定当時に意味があったのなら、残すべきでしょう。
「補則」そのものに問題があったと言われるのでしょうか?
また今後、(および影響があったことも含めて)「補則」により執行されたことの有効性を問われる可能性があります。歴史は継起しているのですから、今に全く影響が無いのか、後付の理屈が出てくるでしょう。
法律などには、移行時の規定が付則されていますが、期間を経過した一々後外してはいません。

それは、「改憲」に慣れさせる意図を込めているように感じます。
加えて、無用な歳出だとの非難があるでしょう。

九条・九十六条を維持する運動を強めるべきです。
七誌
2013/05/04 08:12
> 期間を経過した一々後外してはいません。

期間経過後に一々外してはいません。

と訂正
七誌
2013/05/04 08:15
> それが憲法に対する承認になると言う根拠がありません。

根拠は、憲法第96条です(笑)。
または、社会契約説。
これが根拠にならないと言うなら、国民の主権の「行使」を根本から否定することになりますね。

> 他の条項について賛否を問うものではなく、該当部分に対するものでしかありません。

他の条項も「現行のままでよい」ことについて賛否を問うのです。分かり切ったことではないですか。

> 今、適用が無いにしても、制定当時に意味があったのなら、残すべきでしょう。

もちろん残しても構いません。
あるいは、前文に、「この憲法の正当性を改めて確認するため、何年何月何日、第九十六条の国民の承認を得た」などの文言を加えても構いませんし、それすらなくても構いません。

> それは、「改憲」に慣れさせる意図を込めているように感じます。

どうして、慣れたらダメなのでしょう。

> 姑息なやり方だと思います。

国民が支持しているなら、なぜ承認を得ることを忌避するのか? それこそ「姑息」なのではないか?
当然得られるべき承認を得るべく、堂々と国民投票にかけるのが真の護憲論者だと思いますが。


七誌さんは、私が理由に掲げている、憲法の正当性と正統性についてどう考えているのでしょう?
七誌さんはいつも、些事を採り上げて(今回なら「補則」)、本論について述べられないので、姑息に感じられます。
とにかく改正は「イヤだ」というイデオロギーしか感じられません。
名無転名有
2013/05/04 09:35
> 根拠は、憲法第96条です(笑)。
> または、社会契約説。

> 他の条項も「現行のままでよい」ことについて賛否を問うのです。分かり切ったことではないですか。

現行の条文の「承認」は既に完了しています。
それを再「承認」する手続がどこにあるのでしょうか?
また、再「承認」の手続があると言うのなら、わざわざ「補則」を云々するのはなぜですか?

憲法前文すら規範性が無いという学説があるのに、「社会契約説」を引っ張り出してそのまま根拠にするとは驚きました(苦笑)新説ですか?

> どうして、慣れたらダメなのでしょう。

あなたの目的について触れただけです。
九条や九十六条を変える伏線だからです。

> 国民が支持しているなら、なぜ承認を得ることを忌避するのか? それこそ「姑息」なのではないか?

先に述べた通りです。

> 七誌さんは、私が理由に掲げている、憲法の正当性と正統性についてどう考えているのでしょう?

受け容れられ現に施行されています。

> とにかく改正は「イヤだ」というイデオロギーしか感じられません。

あなた一個人がどう感じようと勝手ですが、私は、民主憲法・平和憲法が嫌だ、専制的な好戦的な憲法に変えると言う人たちに賛成できません。

簡単なことですが、
「補則」を変えるのが承認されなくても、現行憲法の否認にならないのは明らかです。また、「補則」を帰るのが承認されても、現行憲法の承認にはなりません。その条項限りのものです。憲法を廃止する手続をつくろうとしているのでしょうか?
九条や九十六条を変えても他の条文が否定されないのと同じです。
七誌
2013/05/04 10:27
> 「補則」を帰るのが承認されても、

「補則」を変えるのが承認されても、

訂正します。
七誌
2013/05/04 10:29
> 現行の条文の「承認」は既に完了しています。

これは何時誰によってなされたものか、お示しください。


> 憲法前文すら規範性が無いという学説があるのに、「社会契約説」を引っ張り出してそのまま根拠にするとは驚きました(苦笑)新説ですか?

この前半と後半の論理関係が不明なので、何を言っているのか分かりません。
加えて言えば、法規範性と裁判規範性の区別をつけられていますか?

> あなたの目的について触れただけです。(改行)九条や九十六条を変える伏線だからです。
>あなた一個人がどう感じようと勝手ですが、私は、民主憲法・平和憲法が嫌だ、専制的な好戦的な憲法に変えると言う人たちに賛成できません。

貴方の勝手な妄想ですね。
私は、参議院については改革をしてもよいと思いますが、その他については現行憲法を支持していますから。
各論で自分の意見に反する者は、すべてにおいて反対するものと早とちりしないようにしましょう。

> 「補則」を変えるのが承認されなくても、現行憲法の否認にならないのは明らかです。また、「補則」を帰るのが承認されても、現行憲法の承認にはなりません。その条項限りのものです。

あたりまえです。
名無転名有
2013/05/04 11:11
> わざわざ「補則」を云々するのはなぜですか?

どこにも変化がないなら、「改正」とは言わないのではないか、という疑義を斥けるためです。
名無転名有
2013/05/04 11:14
訂正

>> 「補則」を変えるのが承認されなくても、現行憲法の否認にならないのは明らかです。また、「補則」を帰るのが承認されても、現行憲法の承認にはなりません。その条項限りのものです。

> あたりまえです。


【また、「補則」を帰るのが承認されても、現行憲法の承認にはなりません。】の部分を除いて、「あたりまえです」。

名無転名有
2013/05/04 11:20
簡単に

> これは何時誰によってなされたものか、お示しください。

歴史を読んで下さい。

> 法規範性と裁判規範性の区別

ご高説を賜りたい。

> 私は、参議院については改革をしてもよいと思いますが、その他については現行憲法を支持していますから。

だとすると「確認改憲」を推奨するのと矛盾しませんか?
あなたは、(確認だけの)「確認改憲」で賛成するのですか?反対することになるのでしょうね。
現憲法を葬り去る策略にしか見えません。

> あたりまえです。
> 【また、「補則」を帰るのが承認されても、現行憲法の承認にはなりません。】の部分を除いて、「あたりまえです」。

「補則」を変えるのが現行憲法の承認になるという説明が見当たらない。

> どこにも変化がないなら、「改正」とは言わないのではないか、という疑義を斥けるためです。

つまり、再「承認」の手続が無いことを認めたわけですね?

精緻さに欠ける「確認改憲」は議論を混乱させるだけで終わるでしょうね。
七誌
2013/05/04 11:50
> 「補則」を変えるのが現行憲法の承認になるという説明が見当たらない。

根拠となる条文と憲法解釈を示してもらいたい。
そういうことです。
七誌
2013/05/04 11:56
>> これは何時誰によってなされたものか、お示しください。

> 歴史を読んで下さい。

貴方がどう認識しているかを問うているのです。
これが議論の出発点なので、「歴史を読んで下さい。」では困ります。
ひょっとすると、

> 現行の条文の「承認」は既に完了しています。

に言う「承認」が弱いものであることを知っているから、具体的言及を避けるのでしょうか…と勘繰りたくなりますね。

その余は、この点がはっきりしなければ、論じてもムダです。
名無転名有
2013/05/04 11:58
ちなみに、私は、(今話題の)故芦部信喜教授の弟子筋に学びましたので、まったくのド素人ではありません。もたろん、プロではありませんが。
名無転名有
2013/05/04 12:01
> ちなみに、私は、(今話題の)故芦部信喜教授の弟子筋に学びましたので、まったくのド素人ではありません。

あなたが最高裁判所長官であろうが、検事や弁護士であろうが、匿名の議論では、どうでも好いことです。

挙証責任の転換の発想なのでしょうが、「確認改憲」は、私の様なド素人から見ても、とってもお粗末な議論だと思います。
七誌
2013/05/04 12:09
「補則」に拘られるようですが、それでなくてもよいですよ。
では、第13条にしましょうか?
同条の「公共の福祉に反しない限り、」を削除しましょう。
そして、この改正について、第96条による「承認」を得ましょう。
すると、国民はこの改正以外の現行の条項は、改正する必要がないと「事実上」あるいは「歴史的に」承認したことになり、現行憲法の正統性と正統性を強化することになります。

この「事実上」「歴史的に」というのがおかしいと言うなら、それは憲法がなんたるかを知らない、と言うしかありません。
名無転名有
2013/05/04 12:10
> あなたが最高裁判所長官であろうが、検事や弁護士であろうが、匿名の議論では、どうでも好いことです。

あたりまえです。
名無転名有
2013/05/04 12:11
> だとすると「確認改憲」を推奨するのと矛盾しませんか?
> あなたは、(確認だけの)「確認改憲」で賛成するのですか?反対することになるのでしょうね。
> 現憲法を葬り去る策略にしか見えません。

矛盾しません。

確認だけの「確認改憲」に賛成しているのです。始めからそう言っているではないですか。そう読めないのは、あなたの「絶対反対」が目を曇らせているからです。

現行憲法の正当性と正統性を強化して、民主主義を擁護するための「策略」です。
名無転名有
2013/05/04 12:15
また、「平和主義が抜けているから、平和主義は葬り去る気だろう」と言われかねないので、

現行憲法の正当性と正統性を強化して、民主主義と平和主義とを擁護するための「策略」です。

と訂正しておきます。
名無転名有
2013/05/04 12:29
ああ、七誌さんと私の意見の相違の根底には、国民の理性に対する信頼の違いがあるのでしょうね。

私は、日本国民はそんなに簡単に騙される愚昧な国民ではなく、一度確認改憲をしたら改憲に慣れさせられて愚かな改悪にまで導かれるなどと云うことはない、と思っているので…。
名無転名有
2013/05/04 12:42
> 国民はこの改正以外の現行の条項は、改正する必要がないと「事実上」あるいは「歴史的に」承認したことになり、現行憲法の正統性と正統性を強化することになります。

現行の条項は既定のものですから、条項を変えるかの賛否であって、「改正以外の現行の条項」については、判断の対象外です。


> 同条の「公共の福祉に反しない限り、」を削除しましょう。

「ド素人」でなければお詳しいのでしょうが、最高裁判所は、「公共の福祉」を人権の矮小化に使っていますが、元々、「公共の福祉」は、所有権の制限から出てきた思想によるものですから、正しく運用すべきものです。
なぜこの条項か出てきたのかよく判りませんが…
七誌
2013/05/04 13:54
> 現行の条項は既定のものですから、条項を変えるかの賛否であって、「改正以外の現行の条項」については、判断の対象外です。

貴方の言いたいこと(改憲は個別条項の改憲であるということ)はよく分かっていますが、私の意見に対応した反論になっていません。貴方は、相手の意見の是非を言う前に、相手の意見を客観的に読むべきです。
書いたことを無視され、自分の意見のみ繰り返されては、議論は噛み合いません。


> 元々、「公共の福祉」は、所有権の制限から出てきた思想によるものですから、正しく運用すべきものです。(改行)なぜこの条項か出てきたのかよく判りませんが…

最高裁のような人権の矮小化に利用される虞があるので、「日本国憲法が、その条項に、公共の福祉をもち出したことは、立法技術的にいって無用であったと見るべきであり、また、それは、賢明でなかった」(宮澤俊義『憲法U[新版]』239頁)。昔からの通説の認識です。但し、第29条2項の「公共の福祉」については別論がありますが。
改めて言いますが、別に第13条でなくても構いませんよ。どこでもよいのです。
名無転名有
2013/05/04 14:34
ああ、訂正。「どこでもよいのです」と言えば、また、「やはり9条と96条をねらっている」と言われそうだ…。

現行憲法の精神を変更しない限りで、例えば、旧仮名遣いを新仮名遣いに改めるというだけでもよいのです。
名無転名有
2013/05/04 14:36
> 貴方の言いたいこと(改憲は個別条項の改憲であるということ)はよく分かっています

国会が出してきた案に賛否を投ずるだけです。
それ以上でもそれ以下でもない。
その時々に、その結果について、含意を政治的に解釈するのは勝手だけれども、何ら手続ではない。
それをあたかも手続であるかのごとく議論されても納得できない。

> 現行憲法の精神を変更しない限りで、例えば、旧仮名遣いを新仮名遣いに改めるというだけでもよいのです。

「新仮名遣いに改める」ことへの賛否でしかない。
単純なことだ。言い例を出していただけて判り易くなったと思う。
七誌
2013/05/04 15:36
> 言い例を出していただけて判り易くなったと思う。

いいですよ。もっと判り易く、第1条の「天皇は、」の「、」を削除するだけというのでも(笑)。

「確認改憲」論の弱点は、憲法制定や憲法改正をめぐる政治的文脈というものを国民が理解できないなら、確認改憲が行われてもその目的は空振りに終わることである。

確認改憲が補則などの些細な改正に留めるのは、改正の眼目が「確認」にあることを強調するためである。その文脈で改正の手続をとることに意味がある。
七誌氏は、この文脈を共有し難いと感じるのだろう。

しかし、憲法というものはそういう政治的文脈の中で生まれた「政治の子」なのであり、それを一切受けつけない国民は果して立憲主義を運用できるのか、そもそも憲法の意義を理解しているのか、憲法はただのお飾りにすぎないのではないか、と疑われても仕方ない。

政治的文脈の曖昧性を恐れて遠ざける人には、現在の政治的文脈は現行憲法の正統性を疑う流れに大きく傾いていることを認識してもらいたい。
それに対抗するには、それより強い流れで、現行憲法の正統性を確認する政治的文脈をつくらなければならないのだ。
従来通りに、只々、「民主主義と平和を守れ」と決まり文句を連呼しているだけではまったく無力である。連呼派は、無力と知って、改悪改憲勢力に反射的に協力する意図があるのではないか、と(某氏流に?)疑いたくなる(笑)。

なお、確認改憲論は96条を便宜的に使っていると非難される向きには、現行憲法の正統性を論証する「八月革命説」を読んでもらいたい。明治憲法73条の改正手続を経由したことについて、それは本質的なことではなく、「実際上は便宜で適当であった」と言っている。憲法とはそのようなものだ。
改正手続の形式をゴリゴリに解釈するなら、現行憲法の成立についても疑義を免れなくなるのである。
名無転名有
2013/05/04 16:15
> 「実際上は便宜で適当であった」と言っている。

大日本帝国憲法は欽定憲法であり、憲法の上に天皇が存在していた。
また、憲法の条項でも、××大権などで天皇の専制的絶対権力を制度化していた。
その天皇が、ポツダム宣言を呑み、ポツダム宣言の条項に従うことを受け容れた。
天皇が専制的権力を放棄し国民に譲り渡したのであって、「八月革命説」などを唱える必要性が全く無い。
専制的天皇の権力と大日本帝国憲法から十分に説明できる。第二次大戦後の世界体制に従った。実態としてもその通りだし、そのまま考えれば済むことだ。敗戦に伴う権力移動だ。
それが気に入らないのが靖国派アベ自民等政権などだ。

> 「確認改憲」論の弱点は、憲法制定や憲法改正をめぐる政治的文脈というものを国民が理解できないなら、確認改憲が行われてもその目的は空振りに終わることである。

法的制度ではなく、空想の産物でしかない。
憲法を護(まも)る側が主張するとしたら、懐(ふところ)に敵を呼び込む愚策だ。
七誌
2013/05/04 17:42
> 大日本帝国憲法は欽定憲法であり、憲法の上に天皇が存在していた。(改行)また、憲法の条項でも、××大権などで天皇の専制的絶対権力を制度化していた。(改行)その天皇が、ポツダム宣言を呑み、ポツダム宣言の条項に従うことを受け容れた。(改行)天皇が専制的権力を放棄し国民に譲り渡したのであって、「八月革命説」などを唱える必要性が全く無い。

あの、それ、ほぼ「八月革命説」なんですけど…。
問題は、現行憲法が明治憲法の改正手続を践んでいることをどう考えるか、です。焦点がズレています。


> 憲法を護(まも)る側が主張するとしたら、懐(ふところ)に敵を呼び込む愚策だ。

「民主主義と平和を守れ」連呼派は、敵を目の前にして指をくわえて見ているだけの愚行だ、と言いたくなりますね。
名無転名有
2013/05/04 18:08
> 法的制度ではなく、空想の産物でしかない。

「自由も平等も、平和も福祉も、空想の産物でしかない」と言われたらどうするのだろう?
我が国では今まさに、近代憲法がそのように攻撃されているのだが…。
名無転名有
2013/05/04 18:22
連呼・宣伝・運動が足りないのは間違いない。
しかし、愚策よりはよほどマシだ。

> 焦点がズレています。

起きてもいない「革命」などという空想的な物語がとっても苦手なので、本当に好かった(笑)
七誌
2013/05/04 18:29
> 「自由も平等も、平和も福祉も、空想の産物でしかない」と言われたらどうするのだろう?

そうしようと企まれている。現在進行中。
しかし、今の所、制度的保障が残っている。
味噌と糞を一緒にはできない。
七誌
2013/05/04 18:31
> 起きてもいない「革命」などという空想的な物語がとっても苦手なので、本当に好かった(笑)

おお、改憲反動主義者たちが泣いて喜ぶ一文。「革命」がなかったとしたら、現行憲法は一体何なのだろう。
護憲論者は「革命」があったと言うのに必死で、そのための苦肉の論が八月革命説なのに…。

ああ、分かった! 七誌さんの言う「革命」とは共産主義革命のことなのですね。
それはしかし、起こりそうにない空想的な物語ですね。
名無転名有
2013/05/04 19:07
> 護憲論者は「革命」があったと言うのに必死で、そのための苦肉の論が八月革命説なのに…。

そういった「護憲論者」を存じませんので、応えようがありません。

> ああ、分かった! 七誌さんの言う「革命」とは共産主義革命のことなのですね。

フランス革命やロシア革命の様な「革命」が日本では何も起きなかった。そういっているのです。
フランス革命に共産主義者が混じっていたとして「共産主義革命」ではないですね。しかし革命です。

> それはしかし、起こりそうにない空想的な物語ですね。

権力奪取には成功しましたが、共産主義がどんなものかを考えておらず、国家社会主義的なものが行き詰まって、ロシア革命は失敗しました。
もっとも、八時間労働や週休二日制や福祉などの面で積極的な前進をもたらした面も在ります。全否定する積もりはありません。
しかし、経済の停滞を招くような社会構成にしたのですから、失敗です。

たしかに、共産主義の制度的保障が無ければ、「空想的」なものですね。どうしたら好いのでしょうか。よく考えなければまた失敗してしまいます。

もっとも、市場が機能しない、バブル頼みの新「自由」主義も、「空想」ですが(笑)
環境破壊も解決できません。
どうしましょうか。
七誌
2013/05/04 19:33
> そういった「護憲論者」を存じませんので、応えようがありません。

たいていの護憲論者は、(何らかの)民主主義革命の成果として日本国憲法が成立した、と言うはずです。
そして、貴方が先に述べられた、天皇からの権力移譲もそういう「革命」のひとつです。あなた自身が「そういった『護憲論者』」のお一人です。

> フランス革命やロシア革命の様な「革命」が日本では何も起きなかった。そういっているのです。

おお、びっくり! それこそ、改憲・廃憲論者の言っていることではないですか!
「革命などなかった。だから、現行憲法は無効である」「自主憲法を制定すべきだ」などと現行憲法を攻撃している「敵」に迎合するのですか!

> 共産主義の制度的保障が無ければ、「空想的」なものですね。どうしたら好いのでしょうか。よく考えなければまた失敗してしまいます。

共産主義革命は、放っておいても、資本主義の自壊の後に必然的に出現するものらしいので、いま制度的保障を設ける必要もないし、どうしたら好いか考える必要もないはずなのですが…。


> もっとも、市場が機能しない、バブル頼みの新「自由」主義も、「空想」ですが(笑)

これは余論ですが、七誌さんがいつも新自由主義の「自由」に括弧をつけるのは何故なのでしょうか?
名無転名有
2013/05/04 19:53
> これは余論ですが、七誌さんがいつも新自由主義の「自由」に括弧をつけるのは何故なのでしょうか?

私が括弧を付けるのは、引用か強調です。
特異な自由主義だと考えてそうしています。

> おお、びっくり! それこそ、改憲・廃憲論者の言っていることではないですか!

そうだとしても結論は違う。
民主主義・平和主義を是とします。
そして、これは敗戦時の天皇が受け容れたものです。

> たいていの護憲論者は、(何らかの)民主主義革命の成果として日本国憲法が成立した、と言うはずです。

帝国主義国同士の激突であったとしても、第二次世界大戦を、世界を民主主義体制に変える「革命」戦争だったと位置づけるのならそうなるでしょう。
実際に、植民地が独立を果たし、各国が民主主義体制を採用しました。国際連合の「連合」は、連合国の連合です。
ナポレオンとスケールが世界大になった連合国のやったことを対比することも可能でしょう。
どこから見るかの違いでしょうが、日本国内においては、絶対的な専制君主であった天皇が、敗戦と、専制から民主主義への体制変革を、受け容れたのですから、そこを見れば十分でしょう。
手続き的にも法的な妥当性も十分にあると考えられます。
七誌
2013/05/04 20:43
「2013年5月4日(土)
改憲派の三つの矛盾と憲法9条の生命力
5・3憲法集会 志位委員長のスピーチ」

「憲法9条改憲派で有名な慶応大学教授の小林節さんは、ラジオ番組のインタビューでこのようにおっしゃいました。

 「本来、権力者を制限する、権力者を不自由にするのが憲法ですから、こんなことが許されたら憲法は要らないということになる。良心的な法律家、憲法学者はみな反対するでしょう。体を張って反対する。だって憲法が憲法でなくなっちゃうんですから。裏口入学みたいな改憲は、やったらダメです」(拍手)

 私は、憲法96条改定反対の一点で、一致するすべての政党、団体、個人が協力し、国民的共同を広げ、改憲派の出はなを徹底的にくじくために、力をあわせることを心からよびかけるものです。(大きな拍手)」

しんぶん赤旗
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-05-04/2013050403_01_0.html
参考
2013/05/04 20:58
ということは、現在の民主主義と平和主義は、天皇の「受容」によるものであって、国民の「獲得」によるものではない、と仰るのですね。

それでは、日本国憲法は民定憲法とは言えないではないですか!
欽定憲法とまでは言えなくとも、明治憲法と同じ、天皇からの恩恵だと言っているようなものではないですか!

ものすごく面白い展開になって来ました。
次のコメントが楽しみです。
名無転名有
2013/05/04 21:04
↑この直前のコメントは、二つ上の七誌さんのコメントに対するものであって、参考氏の引用コメントに対するものではありません。

第96条の改定に「良心的な法律家、憲法学者はみな反対する」というのは当然ですね。
名無転名有
2013/05/04 21:13
> 現行の条文の「承認」は既に完了しています。

この承認は何時誰によってなされたものか、七誌さんに再度お尋ねしたい。
いままでに仰ったことと大きく矛盾しない答えとして何があるだろうか?
私には思いつかない。
名無転名有
2013/05/04 21:26

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