光市母子殺害:橋下氏と放送局への損賠棄却 広島地裁

毎日新聞 2013年04月30日 13時24分(最終更新 04月30日 20時03分)

橋下徹弁護士(現大阪市長)=後藤由耶撮影
橋下徹弁護士(現大阪市長)=後藤由耶撮影

山口県光市の母子殺害事件で、橋下徹弁護士(現大阪市長)がテレビ番組で被告の弁護団に対する懲戒請求を呼び掛けたことを巡り、弁護団だった弁護士19人が橋下氏と放送した読売テレビ(大阪市中央区)に総額約1億1500万円の損害賠償と謝罪広告を求めた訴訟の判決が30日、広島地裁であった。梅本圭一郎裁判長は「橋下氏らの表現に不法行為を認めることはできない」と原告の請求を棄却した。

 橋下氏の発言を巡っては、弁護団の別の4弁護士が2007年9月、橋下氏に損害賠償を求めて提訴。1、2審とも賠償を命じたが、最高裁は11年7月、原告の請求を棄却し、橋下氏の逆転勝訴が確定した。

 今回の訴訟は09年11月に起こされた。判決によると、橋下氏は07年5月放送の読売テレビの情報バラエティー番組「たかじんのそこまで言って委員会」で、光市事件(1999年4月)の被告の元少年(32)=昨年3月に死刑確定、再審請求中=の弁護団を批判。「許せないって思うんだったら一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言した。

 梅本裁判長は、懲戒請求の呼びかけは「論評の域を逸脱した人身攻撃とは認められない」と、名誉毀損(きそん)にあたらないと判断。また「社会の注目を集める事件の弁護活動が批判を受けることはやむをえない」とし、多数の懲戒請求も「受忍限度を超えるとまでは言い難い」とした。読売テレビについても、編集に不法行為はないとした。

 原告の弁護士らは判決後の記者会見で「公の場で何を発言しても構わないのか。極めて不当な判決」と批判。読売テレビは「極めて妥当な判決だ」とコメントを発表した。【黄在龍、石川裕士】

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