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橋下氏の発言「違法とは言えない」
4月30日 18時12分

大阪市の橋下徹市長が6年前、テレビ番組で山口県光市の母子殺害事件の被告の弁護団に懲戒請求するよう呼びかけたことを巡り、弁護団のメンバーらが名誉を傷つけられたなどとして、橋下市長らに賠償を求めた裁判で、広島地方裁判所は「発言は違法とは言えない」として、弁護団の訴えを退けました。

この裁判は、橋下市長が平成19年に弁護士として出演したテレビ番組で、山口県光市の母子殺害事件の被告の弁護団が被告に殺意はなかったと主張したことに対し、「主張が許せないと思うなら、懲戒請求してもらいたい」と視聴者に呼びかけたことなどを巡り、弁護団のメンバーらが名誉を傷つけられたとして、橋下市長と番組を放送した読売テレビにおよそ1億2000万円の賠償を求めたものです。
30日の判決で、広島地方裁判所の梅本圭一郎裁判長は、「番組での発言は、論評の域を逸脱した人身攻撃とまでは認められない。社会的な注目を集める事件の弁護団であれば、さまざまな批判を受けるのはやむをえず、原告の精神的苦痛も限度を超えたものではなく、発言は違法とは言えない」などとして、訴えを退けました。
橋下市長の発言を巡っては、同じ弁護団のメンバーらが市長だけに損害賠償を求める訴えを起こしましたが、最高裁判所はおととし、1審と2審とは逆に、メンバーらの訴えを退ける判決を言い渡し、確定しています。
判決のあとの会見で、原告の本田兆司弁護士は、「刑事事件の弁護活動がどういうものか理解せずに、原告の訴えを排除するために構成された判決であり、到底承服できない。個人的には控訴したいと考えている」と話しました。
一方、読売テレビは、「当社の主張が認められ、極めて妥当な判決だと受け止めています」というコメントを出しました。

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