「朴槿恵は親日派の娘」との表現は、誹謗中傷ではない…韓国高裁
サーチナ 5月1日(水)11時4分配信
韓国ソウル高裁は4月30日、昨年の大統領選の際、47歳の男がインターネット上に朴槿恵大統領を「親日派の娘」と批判する文章を掲載したことに対して、公職選挙法上の候補者誹謗罪に該当しないとの判決を言い渡した。複数の韓国メディアが1日、報じた。
韓国メディアは、「裁判所『親日派の娘』は候補者の誹謗罪ではない」、「裁判所『朴槿恵は親日派の娘』は候補者への誹謗中傷ではない」、「裁判所『朴槿恵は親日派で共産主義者の娘』との誹謗は、公職選挙法違反ではない」などの見出しで伝えた。
男は昨年1月から8月までの大統領選挙期間中、セヌリ党の候補だった朴大統領を誹謗中傷する内容の投稿6件をインターネット上に載せた疑いで起訴された。
裁判所は「『親日派で、共産主義者の娘』という表現は、極めて攻撃的ではあるが事実ではないことから、公職選挙法上の候補者の誹謗罪を構成することができない」と判断した。
ただし裁判所は、男が「朴候補はBBK事件と関連した虚偽の事実を流布した」、「(朴候補が)金日成の生家に行ってきた」などのインターネットへの投稿5件については、有罪を認めた。
裁判所は、6件とも有罪と判断した罰金80万ウォン(約7万円)との1審の判決を破棄し、5件を有罪として罰金70万ウォン(約6.2万円)を言い渡した。(編集担当:李信恵・山口幸治)
最終更新:5月1日(水)11時16分