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「犯行」時間帯は会社で仕事…遠隔操作容疑否認

読売新聞 5月1日(水)19時42分配信

 パソコン遠隔操作事件で、東京都内の幼稚園などに脅迫メールを送ったとして、威力業務妨害と脅迫の容疑で3度目の逮捕状を執行されたIT関連会社社員片山祐輔被告(30)の勾留理由を開示する法廷が1日、東京地裁であり、片山被告は「犯行に及んだとされる時間帯は派遣先の会社で仕事をしており、全く身に覚えがない」と改めて容疑を否認した。

 勾留理由について、小泉健介裁判官は「証拠隠滅や逃亡の恐れがある」と説明。弁護人の佐藤博史弁護士は「証拠は既に捜査機関が収集済みで、隠滅の可能性はない。早く釈放すべきだ」と反論した。

最終更新:5月1日(水)19時42分

読売新聞

 
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