社団法人日本書籍出版協会への回答


2013年3月4日付けで社団法人日本書籍出版協会から提出された「武雄市図書館に関する質問書」(上記)に、本日(3月8日)回答をいたしました。

武雄市では、従来から、図書館の開館時間の延長、司書待遇の改善、蔵書内容の改善など、図書館改革を進めてまいりました。しかし、一地方自体の取り組みでは限界があり、市民価値を高め、あるべき図書館を目指すため、昨年9月の市議会でカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社を指定管理者とする承認をいただきました。

そして、いよいよ新図書館構想に基づく図書館が本年4月1日、開館します。社団法人日本書籍出版協会からの回答に当たりましては、常に市民価値を高めることを念頭に取り組んできた図書館改革を踏まえ、以下のとおり、回答しました。なお、ブログ掲載に当たっては、関係法令等は省略していますが、市Facebookページには全文を掲載していますので、ご関心のある方はこちらをご覧くださいね




オープン1か月を切って、何を今さらと思うんですが、それはそれとして、こうやって関心を持ってくださることはとても良いことだと思います。地方にとって、無関心は最大の悪。そういう意味では、日本書籍出版協会(初めて聞きましたが)のご質問はありがたく思います。二の矢、三の矢、お待ちしています。日本の書籍出版の発展のために頑張ってください。僕らも応援します。


最後に、この回答書については、武雄市担当メディアに投げ込むのと同時に、先方にも郵送いたしました。
by fromhotelhibiscus | 2013-03-08 18:55 | Trackback | Comments(3)
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Commented by Ivarn at 2013-03-08 21:58 x
僭越ながら,一つ質問がございます。
T会員規約 第4条の5項によれば,Tポイントプログラムへの参加において参加団体の個人情報データベース利用に関し,共同利用者として当該本人が同意をしないとポイントサービス(ポイントの付与及び使用を含みます)の利用が許可されないことになっているところ,武雄市図書館でTポイントを利用するということはどのような扱いになるのでしょうか。
Commented by 崎山伸夫 at 2013-03-09 17:01 x
twitterで知りましたが、武雄市では平成23年12月に「武雄競輪場特別観覧席食堂及び売店経営者募集」を公募で行い、24年3月に結果発表があり、同4月から営業しています。従って「従来このような公的施設の使用許可に、公募方式は採用しておりません。」というのは端的に事実と異なるのではないでしょうか。

単に回答ミスであれば速やかに回答ミスを訂正して各所に回答書を再送付する必要があるのではないでしょうか?もし、知っていてあえて異なることを書いたとすると、それは犯罪ではないでしょうか?
Commented by fromhotelhibiscus at 2013-03-09 22:22
崎山伸夫 at 2013-03-09 17:01 さん 平成23年12月に公募した武雄競輪場特別観覧席食堂及び売店の経営者は、競輪場にお越しいただくお客様に食事等を提供する経営者を公募したもので、決定した経営者とは賃貸借契約を締結しております。それまで食堂等を経営していた経営者が事業をやめることになり公募をしたものです。
競輪事業は、お客様にお越しいただき車券を購入していただくことにより事業が成り立ちます。食事等の提供は競輪事業に必要な業務であり、事業者を公募いたしました。食堂のスペース、売店のスペースは市の競輪事業の予算で確保しており、設備等も競輪事業で用意して公募をいたしております。
このたびの図書館における書店のスペースについては、CCCの使用許可申請に基づき市が許可をするものであり、競輪事業の食堂及び売店経営者の公募とは異なります。
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