子猫産み落とし騒動、その後
我が家の車庫に野良猫の子猫が産み落とされたと、先日、報告した。
車庫に不用意に段ボール箱を置いていたら、その段ボールに三匹の子猫が産み落とされていたのだ。
http://z-shibuya.cocolog-nifty.com/blog/2013/04/post-a503.html
「直ぐ役所に連絡して」と連れ合いに告げると、「ダメ、ノラ猫の子供だけどエサをやっている家があるから相談する」と言う。
隣近所とは、多少のことは我慢して、人間関係を大切にしたいのだと言う。これに対して、「この際だから、猫に被害を受けていることや、我が家の猫に関するスタンスを告げなさい」と付け加えた。
そして子猫三匹は、餌付けの二軒の家庭で面倒見ることになったのだが、数日後、三匹とも死んだと連絡があり、更に母猫まで近くで死んでいたと報告があった。
餌付けが、結果的に動物虐待に繋がっていることに気が付かないのだろうか。
一度に親子四匹の猫が死亡し、これで一件落着と思ったら、残り数匹の野良猫を「地域猫」として面倒みたいとの話が持ち上がっているらしい
一見、猫を大切にする愛情に満ちた地域にみられそうだが、そのマイナス効果もいろいろ知っている。「地域猫」や「動物愛護」の考えを、黄門様の印籠のように振りかざして、 「正義づら」して、他人に押し付けること自体が反社会的行為と思っている。
そもそも、この辺りの野良猫は、餌やりで殖えていることを忘れている。
餌やりの家や地域には、野良猫が野良猫を連れて来るのだ。
今度、我が家が野良猫から直接被害を受けたなら、近所には相談せず黙って役所に通報することにする。
警視庁広報では、次のように述べられています。
逸走した家畜以外を遺失物法の対象外とし、「所有者が判明しない ( もしくはいない ) 犬または猫や遺棄されたり生まれつき野良と思われる犬や猫」は動愛法35条によって都道府県の自治体の引取りとなりました。
「所有者の判明しない犬または猫」とは、身元表示の無い犬または猫を指す。
すなわち遺失物に定義されないものを取得しても、遺失物横領は成立しません。
身元表示がある場合に限って、猫は遺失物扱いとなります。
もし猫に身元表示をしていたものが取れてしまった場合は、外見上は身元表示のない猫です。捕獲者は、通常の注意をすれば足りるのであり、他人の財物を悪意を持って取得する意思がありませんので窃盗や横領は成立しません。
もし捕獲された猫に所有者がいたのならば、その所有者は動物愛護管理法7条「適正飼育、所有者明示の努力義務」に反しています。
また猫は無登録の動産であり、その所有権は占有管理することにより対抗できます。動物愛護管理法に反し、所有物の占有管理を怠れば、所有権を主張するのは権利の濫用として認められないでしょう。
つまり窃盗や横領として刑事処罰を、民事上損害賠償を求めることもできません。
捕獲に関しては、
猫 は愛護動物ですが、野生動物ではないため、私有地内に仕掛けた捕獲器で捕獲しても違法にはなりません。
ただし捕獲した猫を虐待したり、長期間放置して衰弱死させる等は、動物愛護管理法に抵触する虐待行為になります。虐待にならないように、注意してください。
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