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糖尿病でも障害年金を支給できるのでしょうか? 度合いによって、級が違いがあり...
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- 質問日時:
- 2013/4/29 12:30:00
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>糖尿病でも障害年金を支給できるのでしょうか?
次のような場合に障害年金の対象となりえます。
1 インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの(HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合)。
2 糖尿病性網膜症や糖尿病性腎症などを合併した場合。
1や2の場合で、尚且つ一定程度の障害の状態にある時です。
なお、血糖が治療や一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりません。
合併症の有無や障害の程度がポイントとなります。上記1の場合だけですと受給できても3級と言われています。
上記1だけの場合、障害基礎年金には3級がありませんので、初診日時点で厚生年金もしくは共済年金に加入していなければ、障害年金の対象とはなりません。
合併症については、以下のようになります。
・糖尿病性網膜症を合併したものの程度は、↓のサイトを参考にしてください。
http://www.shogai-nenkin.com/teido-me.html
・糖尿病性腎症を合併したものの程度は、↓のサイトを参考にしてください。
http://www.shogai-nenkin.com/jinshikan.html
・糖尿病性神経障害があるときは↓のサイトを参考にしてください。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006941.pdf
・糖尿病性動脈閉塞症があるときは↓のサイトを参考にしてください。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006935.pdf
>度合いによって、級が違いがあり支給される金額も違いますか?
級があり支給額も違います。
次のとおりです。
●障害基礎年金1級
786,500円×1.25(=983,100円)+*子の加算
●障害基礎年金2級
786,500円+*子の加算
子の加算
第1子・第2子:各 226,300円。第三子以降 各 75,400円。
●障害厚生年金1級
報酬比例の年金額 × 1.25 +障害基礎年金1級の額+ 配偶者の加給年金額(226,300円)
●障害厚生年金2級
報酬比例の年金額 +障害基礎年金2級の額+ 配偶者の加給年金額(226,300円)
※2級以上の報酬比例の年金額には、3級にはある最低保障額はなく、589,900円未満となる場合があります。
●障害厚生年金3級
報酬比例の年金額
但し、報酬比例の年金額が589,900円に満たない場合は、この589,900円を受給できます。これを最低保障額と呼びます。
●障害手当金
3級障害厚生年金の2年分に相当する額(最低保障額は、3級最低保障額×2よりも少し少ない1,150,200円)が一時金として支給されます。
つまり次の式となります。
障害手当金=報酬比例の年金額×2
※この額が、1,150,200円よりも少ないときは、1,150,200円となります。
障害厚生年金額は、もらっていた給与の額や保険料の納付済期間の月数によって異なります。
2003年3月以前の加入期間しかなく、加入期間が300ヵ月未満で300ヵ月のみなし期間が適用されたとしたときの、おおよその金額を示します。300月(25年)よりも加入期間が長いときは、これより多くなります。
1級、2級は障害基礎年金を含んだ額です。
20万円ぐらいですと、1級で約156万円。2級で約124万円。3級で約589,900円。年額です。
30万円ですと、1級で184万円、2級で148万円、3級で68万円ほどになります。
詳しくは、日本年金機構のホームページでわかります。
ココです→http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3227
もしくはこのサイト→http://www.shogai-nenkin.com/gaku.html
以下、障害年金を受給するための4つの要件を簡略して述べてみます。
①初診日から1年6ヶ月経過している。
②初診日までの年金保険加入義務期間のうち3分の2以上の支払い期間がある。もしくは初診日の前々月から過去1年間未納がない。保険料免除を受けている場合はその免除期間は、支払った期間とみなされます。
③初診日の受診状況証明書を初診の医療機関が書ける。すなわち初診の医療機関で、当時の病名や症状が書ける。カルテが残っているなど。
④現在、障害等級に該当するほどの障害がある。これは主に現在の主治医の診断書により判断されます。もちろん診断書だけで判定されるわけではありませんが。
なお、初診日が20歳前の場合は②の保険料納付要件は問われません。
初診日時点で厚生年金保険に加入していれば、上記の障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せ支給される可能性があります。
また、障害基礎年金に該当しない程度の障害であっても、初診日時点で厚生年金に加入していれば、障害の程度によっては障害厚生年金3級または一時金として障害手当金が支給されます。
ちなみに障害基礎年金が支給されるのは1級もしくは2級の場合です。
申請方法については以下の4つがあります。
(1)本来請求
初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点(正確にはそれ以降3ヶ月以内)で申請する場合。
(2)事後請求
障害認定日以降、障害認定要件に該当する状態になった時点で裁定請求する。但し65歳になる前までに請求する必要がある。支給決定された場合申請月の翌月から年金が支給される。
(3)遡及請求
障害認定日時点で障害認定要件に該当しているものが障害認定日より1年以上経過してから裁定請求を行う場合。支給決定された場合、最大5年間分遡って支給される。
遡及請求する場合は、障害認定日(後述します)から3ヶ月以内の診断書が必要となります。
次いで、障害年金申請までの流れについて述べます。
1 初診日等の確認
① 初診の医療機関名を確認する
② 初診日時点での病状・診断名を証明できるかどうかを医療機関に確認する
2 その後の受診状況の確認
① 通院履歴を把握しておく
② 入院履歴を把握しておく
3 障害認定日時点(もしくは障害認定日以降原則3ヶ月以内)の診断書が書けるかどうかの確認
初診日から1年6ヶ月後が20歳前の場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
初診日から1年6ヶ月後が20歳を超えていたら、その1年6ヶ月後が障害認定日はとなります。
4 年金加入記録の確認
① 初診日までの年金保険加入義務期間のうち3分の2の支払い期間があるかどうか、もしくは初診日の前々月から過去1年間未納がないかどうかを確認する。
② 初診日に厚生年金または共済組合に加入していたかどうかを確認する。
5 障害年金の申請
① 初診日に厚生年金に加入していたら年金事務所へ。共済年金に加入していたら共済組合へ。どちらにも加入していなかったら原則として市町村(国保年金課)へ申請する(年金事務所でも受け付けてくれる)。
② 障害認定日時点(もしくは障害認定日から原則3ヶ月以内)の診断書が書ける場合は、遡及申請(または本来申請)する。書けない場合は事後重症の申請をする。
6必要書類の受け取り
① 診断書
② 受診状況等証明書(初診日の証明)
③ 病歴・就労状況等申立書
などがあります。
7受診状況等証明書(初診日の証明書)を医療機関に記入してもらう
8遡及できる場合、障害認定日時点の診断書を書いてもらう
9現状の診断書を書いてもらう(申請日から逆算して3ヶ月以内のもの)
10病歴・就労状況等申し立て書を記入作成する
11 必要書類を国保年金課または年金事務所もしくは共済組合へ提出する
以上です。
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- 編集日時:2013/4/29 15:43:06
- 回答日時:2013/4/29 13:47:03