ここから本文です

回答受付中のQ&A

相続について 父の実家に、価格はわかりませんが、土地があります。 父の兄2...

hotdadadadeさん

相続について


父の実家に、価格はわかりませんが、土地があります。


父の兄2人(兄の妻は生存してます)と他家に嫁いだ姉3人も亡くなりました。残っている兄弟は父だけです。

父の1番目の兄は娘が2人で他家へ嫁いでます。2番目の兄は息子(うちの姓を名乗ってます)が2人です。


父の子供は私と妹2人ですが、私は男で独身、上の妹は他家へ嫁いでいて、下の妹は独身です。


この場合ですが、土地を売った場合ですが、誰に相続権がありますか?


父は70歳過ぎていて、少しボケていて、私もわかりませんので、質問させていただきました。


詳しい方、回答よろしくお願いいたします。

補足
回答ありがとうございます。


父と、亡くなった父の兄2人と、亡くなった父の姉3人の6人の「子供」が相続するということですね?「子供」というのは、「子供」が他家へ嫁いでいても相続できるということですね?


そうしたら、父と父の兄と父の姉の「子供」は、10人ぐらいいますが、この10人が相続するということですね?


よろしくお願いいたします。

違反報告

この質問に回答する

回答

(2件中1〜2件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

sinosu_1さん

補足。
相続人が何人いても、全ての相続人が遺産分割に参加しなければなりません。
不幸にして父上が他界してしまうと、質問者様兄弟も相続人になります。

また、相続人の中に認知症などで判断能力に欠ける人がいる場合は、成年後見人制度を利用します。



父上が土地を売っても、父上が生存中は相続できません。
不幸にも父上がお亡くなりになった場合は、土地或は土地を売った現金等を推定相続人が相続する事になります。

売る前に相続が開始された場合は、一旦推定相続人が相続してから売却します。

父上に質問者様達実子いる場合は、実子と配偶者(生存している場合)が推定相続人です。

  • 違反報告
  • ケータイからの投稿
  • 編集日時:2013/4/29 14:38:18
  • 回答日時:2013/4/29 08:04:44

soltfullmakiさん

おじいさま・おばあさま、両方亡くなられていたら

子供の人数で頭割り、です

で、子供が亡くなっていたら、その子供(孫)が代襲相続します

この場合、子供が六人だから、六分の一ずつを子供で分け

亡くなった方の子供(孫)は、六分の一を、人数割りになります
…子供の配偶者は関係ないですよ
…また、嫁にでていても、遺産相続権はあります

以上は、法的割合ですが、相続人全員で合意したら、必ずしも法的割合道理ではなくても、大丈夫ですが…

  • 違反報告
  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2013/4/29 07:52:52

この質問に回答する

この質問に付けられたタグ

タグとは

PR

PR
Yahoo!知恵袋のQ&Aアプリが登場! さくさく検索、かんたんに質問や回答ができる! Yahoo!知恵袋アプリ
Yahoo!スマホマネージャー

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。


知恵コレに追加する

閉じる

知恵コレクションをするID/ニックネームを選択し、「追加する」ボタンを押してください。
※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

ほかのID/ニックネームで利用登録する