米国国務省から「国別人権報告書2012(Human Rights Reports)」が発表されました。子どもの性的搾取(Sexual Exploitation of Children)の箇所を日本語に翻訳しましたので、是非ご覧下さい。
子どもの性的搾取:
児童買春は違法であり、成人犯罪者の場合、最大5年の懲役又は300万円の罰金、仲介者の場合は、最大7年の懲役又は1,000万円の罰金が処せられる。政府は取締を強化しているが、援助交際や出会い系サイト、ソーシャルネットワークやデリバリーヘルス等、未だに児童買春される場がなくならない。
日本は法定強姦により、児童からの同意があった場合でも、13歳以下の女児と性的行為をした者を処罰対象としている。さらに、法律や各都道府県条例により18歳以下の児童とのみだらな行為を禁止している。
日本は未だに児童ポルノ製造・密売の国際的中心地である。しかし、児童ポルノの商業化は違法であり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課せられる。2012年は警察も児童ポルノの商業化に対し厳重に取り締まった年であった。児童への性的虐待が写されているとされる児童ポルノは、配布することも同じく違法であるが、単純所持に関しては禁止されていない。単純所持が禁止されないことによって、警察は児童ポルノを取り締まるために法律を有効に施行出来ていない。2011年は1,455件の児童ポルノ事件(児童被害者は638人)が摘発された。2010年と比べると件数は8.4%増、児童被害者は3.9%増になる。
日本ではアニメや漫画、ビデオゲーム等で描かれる児童への性的虐待や強姦のシーンが規制されていない。警察庁はそういったイメージが実在する児童の性的搾取に与える影響はないと言っているが、専門たちは日本の「児童への性的虐待を受け入れる文化」によって、子どもたちは傷つけられているといっている。
U.S. Department of States, “Country Reports on Human Rights Practices for 2012”
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (accessed on April 24, 2013)
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