事件千以上の「第2種」金融商品業者、当局の監視の目不十分 MRI事件+(1/2ページ)(2013.4.28 00:04

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千以上の「第2種」金融商品業者、当局の監視の目不十分 MRI事件

2013.4.28 00:04 (1/2ページ)

 MRIについては約7年前から、インターネットや雑誌などで不自然な「高利回り」が指摘されていた。金融商品取引業者として登録してからは5年が経過。平成19年の金融商品取引法の施行で“野放し”だった業者も金融当局の監督下にあるが、投資家の「被害」を事前に防ぐことはできなかったのか。

 「発見が遅かったという指摘は常に反省しないといけない。噂はあったが、検査に着手しなければいけない具体的なものかは疑問だった」。監視委幹部はMRIに対する強制調査に至る過程をこう話した。

 MRIのようなファンド商品を扱う会社は、金融商品取引業者として登録される前は「監督権限がなかった」(監視委)。今回、実際に投資していた顧客から昨年12月に情報を受け、約4カ月で立ち入り検査に踏み切った。同社への検査は初めてだったという。

 金融商品取引業者は19年、金商法の施行により監視委と連携して検査を行う財務局への事業報告書提出が義務づけられた。このため、さまざまな業態の金融関連業者に一定の監視が働くようになったといえる。

 それでも、企業数と比べ圧倒的な人員不足が大きな壁となっている。ファンドを取り扱うMRIは金商法で「第2種」と呼ばれる部類に属する。同じ第2種に属するのは全国で計1279法人。これに対し、例えばMRIを管内に持つ関東財務局で第2種を専門で担当する職員は4人しかいない。「記載漏れや書式があっているかを見るだけで、データを突き合わせて調べる陣容ではない」(財務局担当者)

 通常の情報提供も玉石混交で、年に1千を超え「できるだけ優先順位を持って、確度の高い所から順番に入らざるを得ない」(監視委)ことも、スピード感に欠ける理由という。

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