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原発賠償の特例法案 閣議決定4月23日 10時49分
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政府は23日の閣議で、東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償について、国の紛争解決機関による和解が成立しないまま、損害賠償を請求できる3年の時効を過ぎても、被害者が損害賠償を求める裁判を起こすことができるようにする特例法案を決定しました。
原発事故の損害賠償を巡って、国は裁判で争うことによる被害者などの負担を軽減させるため、紛争解決機関を設置し、被害者と東京電力との和解を仲介しています。
一方で、損害賠償の請求権は3年で時効になるため、おととしの原発事故の被害について紛争解決機関で和解が成立しないまま時効を過ぎた場合、被害者は裁判で争うことができなくなる可能性があります。
このため政府は、23日の閣議で、原発事故の被害者が時効を心配せずに紛争解決機関を利用できるようにするための特例法案を決定しました。
法案では、紛争解決機関での和解が成立せずに3年の時効が過ぎても、協議が打ち切られてから1か月以内ならば、被害者が東京電力に損害賠償を求める裁判を起こせるとしています。
政府は、この法案を23日、国会に提出し、成立を目指すことにしています。
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