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生命保険外交員の有給休暇と営業にかかる費用について

著者 ぶん。ぶん。 さん最終更新日:2012年07月05日 20:12
○○生命で保険外交員をしている家族が経験したことについてお聞きいたします。

所長以下チーフマネジャー、マネジャー、一般外交員という組織で日頃は活動している様子。
ある日、子供の学校関係の用事で1日有給を取得していたが、同日、営業所のイベントで
各外交員がそれぞれの客を呼び、ビアパーティを開催することに。会費は一人4000円。
外交員は自腹の上、自分が呼んだ客分の半分を負担し、残りは会社持ちとのこと。

当日有休を取っていた私の家族は、そのイベントを休むつもりだったため客に声はかけて
いませんでした。しかしマネジャーは「客を呼べなくても夜は出てね。みんなお金出してる
んだから当然よね」的なお話だったとのこと。

そこで質問です。
①このような場合、接客は仕事ではないのか?有給取得者はどういう扱いになるのか?
②自分の分はともかく、半分といえど客の分も外交員が費用負担しなければならないのか?

よろしくご教授お願いいたします。

Re: 生命保険外交員の有給休暇と営業にかかる費用について

著者 藤田行政書士総合事務所 さん2012年07月06日 21:19
A:生命保険会社の外交員は、生命保険会社によって待遇がちがいます。
一般企業の従業員とは、まったく違うということは確かです。
雇用契約なのか、業務委託契約なのか、ご確認の上、ご質問されないと大きな誤解がでます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 生命保険外交員の有給休暇と営業にかかる費用について

著者 もりたかもめ さん2012年07月09日 12:42
はじめまして。

以前、生命保険の職員だったので、わかる範囲でお答えします。

①の有給休暇については、通常の勤務時間に有効ということでしょう。
 生保職員の給与は、基本給+営業成果給であり、欠勤の場合は、基本給から差し引かれます。
今回は、通常の勤務時間帯が欠勤扱いではない。というだけの事で夜の時間外活動についても時間外手当はありません。

今回のような、営業所などのイベントは協力して営業活動をする場で、自身の客を呼んでいない場合でも、同じ班(チームがあるので)の職員のお手伝いやフォローをさせます。
きっと、お互いに協力する場なんだから来て欲しいということでしょう。
これに対して「絶対に行かなくてはならない」ということはありません。
大人なのですから事情を説明し、お断りすればいいだけのことです。

生保の営業でノルマを達成するには、営業時間外だろうと休日であろうと、必死に営業活動をする必要が出てきます。
さまざまな経費も自腹ですから。(②を参照)


②生保職員は、確定申告が必要です。
 (白色申告は事前に申請なしでも確定申告できますが、青色申告は税務署へ事前申請が必要です。)

 接客の経費は接待交際費として計上します。
 細かいことですが、生保の職員は営業のために配る飴やボールペンなども営業経費ですし
コピー代、電話代(職場内でも、電話は個人ごとにカードがあります)、交通費経費とします。

入れ替わりが激しいのは、こういった理由もあり、儲かる人は少ないのです。

追記です。
上記は所謂、昔からある日本の大手生命保険会社(明治安田、住友、第一、三井、朝日など)が行っている女性外交員のGNP営業がこれにあたります。

経費の一部は、会社から補助として支援してもらえることもありますが、ごく僅かです。

法人営業部など採用者や役職者は給与制ですが、事務の方は契約社員やアルバイト、派遣の契約なのが現状です。
外交員=個人事業主 となります。

Re: 生命保険外交員の有給休暇と営業にかかる費用について

著者 ぶん。ぶん。 さん2012年07月09日 22:16
> 外交員=個人事業主 となります。


もりたかもめさん、ご回答ありがとうございます。

ネット上で生命保険外交員について検索してみますと、おおよそこの仕事をよく言っている方はほとんどいませんね。
よくわからないのは、この業界の慣習なのかどうか、個人事業主にもかかわらず、自分で仕事を組み立てることがかなわず、正社員である上司の命令は聞かなければならないし、誰が考えたかわからないイベントに強制的に参加させられ会費もとられるということですね?個人事業主なのに?
参加しなければならないというのはパワハラに当たるのではありませんか?

Re: 生命保険外交員の有給休暇と営業にかかる費用について

著者 ぶん。ぶん。 さん2012年07月09日 22:27
> 雇用契約なのか、業務委託契約なのか、ご確認の上、ご質問されないと大きな誤解がでます。


藤田行政書士総合事務所  藤田 茂さん、ご回答ありがとうございます。

当事者は国内大手(と思われる。よくテレビでもCMをみる。)の外交員ですが、恥ずかしながら自分が雇用契約なのか業務委託契約なのかわからないと話しています。基本的なこととは存じますが、これらはどのような違いがあるのでしょうか。
入社時名前を書かされたが、その控えは渡されておらず、手元にないと言っています。私は、前者の雇用契約ではないかと思うのですが。

Re: 生命保険外交員の有給休暇と営業にかかる費用について

著者 藤田行政書士総合事務所 さん2012年07月10日 09:35
A:雇用契約業務委託かを判断する基準:
(1)業務遂行にあたってその指示に対し拒否できるかどうか。 原則として認められないもの=雇用契約
(2)業務遂行にあたってこの内容および遂行方法に
  指揮命令があるかどうか。 拒否できない=雇用契約
(3)勤務場所および勤務時間の拘束があるかどうか。 命令がある=雇用契約
(4)労働を他のものが代行できるかどうか。
代行できない=雇用契約
(5)報酬の基準は結果か時間か。 時間=雇用契約
(6)欠勤した時に賃金が控除されるかどうか。
控除される=雇用契約
(7)残業手当てがつくかどうか。
残業手当がつかない=業務委託
(8)報酬について源泉徴収されているかどうか。
源泉徴収される=雇用契約
(9)報酬の額が同様の業務に従事している社員に比べて著しく高額であるか。
高額である=委託契約)労働に対する賃金でなく、自らの計算と危険負担に基づいて事業経営を行う者と解される
報酬賃金)が固定していない体系は業務委託が多い。 (この点重要) 
(10)機械、器具の負担関係。 高価な機械、器具を本人所有のものにする=委託契約

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
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