外国人登録証明書
Certificate of Alien Resistration

 指紋押捺反対運動などの影響を受け,外国人登録法は1992年に一部改正されました。しかしながら,外国人を(犯罪者予備軍として)管理するという性格は変わっておらず,在日朝鮮人をはじめとする外国人の人権を抑圧しつづけています。
 たとえば,外国人登録法の違反者は,「一年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金」に処せられます。この罰則の重さはイメージしにくいかもしれませんが,よく言われるのは,過失致死よりも重い罰則だ,ということです。
 では,どのような行為がその「違反」にあたるかといえば,次のようなものがあります。
 引っ越しの申し出を2週間しなかったり,外国人登録証明書を忘れて家を出たりすると,外国人は「極悪犯罪人」として罰せられるわけです。事実,外国人登録法の違反が外国人(圧倒的多数は在日朝鮮人,中国人)の「犯罪」率を押し上げてきたわけですから,この法律が外国人の社会生活をどれだけ脅かしてきたかということが理解できるでしょう。


前回の外国人登録証明書

The last Certificate of Alien Resistration

カード化した最初のバージョン。この前のバージョンまでは手帳型だった。手帳型の時には指紋をじかに押していたが,カード型では採集した指紋を「転写」する形式になった。写真も同じく転写したもの。材質はちょうどいまの運転免許証と同じようなものだが,大きさはそれよりやや大きめ。とにかく中途半端な大きさで,カード入れにも財布にも入らなかった。「わざと携帯しにくくしているのではないか?」という批判が,とても説得力をもつ大きさだった。伏せ字ばっかりでちょっとイヤらしいですね(^_^;)。


現在の外国人登録証明書

The present Certificate of Alien Resistration

これが現在のバージョン。指紋押捺反対運動に小手先で対処しようとして工夫が凝らされたため,大きさはクレジット・カード大になり,材質もプラスチックになった。指紋の代わりにサインが記載されていることが最大の特徴。本籍もやや簡略化されている。1994年ごろだったと思うが,「在留資格」は4-1-14という記号から「特別永住」という表現に変わった。
ところで,この作業をしていて登録番号が変わっていることに気づいたが,どうしてだろう?