利用規約

武雄市図書館利用に関する規約

武雄市図書館・歴史資料館

(図書館利用)
第1条 武雄市図書館・歴史資料館設置条例(平成18年3月1日条例第100号。以下、この条において「条例」という。)第4条第1号に定める図書館(以下「図書館」という。)を利用するにあたっては、条例及び武雄市図書館・歴史館設置条例施行規則(平成18年3月1日教育委員会規則第28号。以下「規則」という。)に定める事項を遵守するものとする。

(個人情報の取り扱い)
第2条 本規約における「個人情報」とは、「武雄市個人情報保護条例」(平成18年3月1日条例第12号)第2条第1項に定める「個人情報」と同一とする。
図書館が、個人情報を取り扱う際は、「武雄市個人情報保護条例」及び関係法令を遵守する。
図書館利用者登録及びその他図書館で知り得た図書館利用者の一切の個人情報は、図書館の運営業務についてのみ使用することとし、その他の目的には一切使用しないものとする。
図書館利用者の個人情報に紐付く図書等の貸出履歴情報は、図書等の返却後、速やかに図書館の電子計算機等一切のシステム内から削除するものとする。
図書館は、個人情報への不正アクセス、個人情報の滅失、き損、改ざん及び漏えい等を防止するために適切な予防措置を講ずるなど、図書館における個人情報の安全確保を図るものとする。

(図書利用カード)
第3条 図書利用カードの交付及び利用等に関して必要な事項は、次のように定める。
(1) 図書等の貸出を希望する場合は、本規約に同意のうえ、図書館が指定する申込書に必要事項を記入の上、図書利用カードの交付を受けなければならない。また、申込みの際は、本人確認書類(本人であること及び現住所が確認できる書類)を提示すること。ただし、12歳以下の者の申込みについては保護者の同意を必要とする。
(2) 図書等の貸出を受けようとするときは、図書利用カードを提出しなければならない。
(3) 図書利用カードの交付を受けた者(以下「図書館利用者」という)が図書館の図書等の貸出を受けることができる期間(以下「有効期限」という)は、図書利用カードの発行日より3年間とする。また、有効期限の1ヶ月前より更新の手続を行うことができる。ただし、更新手続をしないまま有効期限を過ぎると、図書利用カードは失効し、当該図書利用カードでの図書等の貸出はできない。なお、この場合、図書館利用者の個人情報は、一定期間保持のうえ削除する。
(4) 図書利用カードを紛失、又は汚損・破損をしたときは、速やかに図書館に申し出ること。なお、図書利用カードの再発行に係る費用は、本人負担とする。
(5) 図書利用カードの登録内容(住所、氏名、電話番号等)に変更が生じたときは、速やかに図書館に届け出ることとする。
(6) 図書利用カードを使用しなくなった場合は、図書館に申し出て、退会の手続きを行うこととする。
(7) 図書利用カードは、他人に譲渡、若しくは貸与、又は不正に使用してはならない。
(8) 図書館は、図書利用カードの他人への譲渡、貸与又は不正使用を発見した場合は、当該図書館利用者について、図書等の貸出利用を停止する場合がある。

問い合わせ先
武雄市文化・学習課
電話番号0954-23-5168
受付時間:8:30~17:00(土・日・祝日を除く)

武雄市図書館窓口
電話番号0954-20-0222
受付時間:9:00~21:00(年中無休)

以上