まず、登記するには、日本語表記にしなければなりません。通常はカタカナ表記になります。
そして、当該外国人が、漢字を使用している国の国籍を有している場合は、漢字を使用して氏名を記載できるとされています。
外国人登録原票の写し(登録原票記載事項証明書)にいわゆる通称名(日本において使用する氏名)が記載されている場合は通称名による登記を申請することが認められいます。
また欧米系の方の氏名は、通常、ファーストネーム→ラストネームの順ですが、日本で外国人登録する場合は、原則として日本人と同じようにラストネーム→ファーストネームの順で登録されます。
ただ、欧米系の外国人の名前が通常ファーストネームからになるということは、常識的に知っていることなので、例えば、外国人登録をしている方の印鑑証明書が逆に記載されていたとしても、並べ替えて登記することが出来ます。
なお、取締役や代表取締役を何社か兼務されている方については、できる限り登記する氏名の表現を統一しておいた方が良いでしょう。
例えば「Marilyn」さんは、「マリリン」「マリン」など、訳し方によって違った表現になってしまいますが、全て統一した方が良いでしょう。
登記する際は、氏と名の間にスペースを空けられませんので、必要に応じて中点で区切ることができます。
(例)
マイケル ジャクソン:NG
マイケルジャクソン:OK
マイケル・ジャクソン:OK