今月9日、自民、公明両党は与党政策責任者会議で、児童買春・ポルノ禁止法改正案を議員立法で今国会に共同提出する方針を固め、作業に入っている。2008年に規制強化を含んだ改正案が審議されるも、会期終了と民主党政権の誕生で消滅してから5年あまり。いよいよ、単純所持の禁止を含んだ改正案の成立が秒読みに入っている。
自民党内の消息筋によれば、与党内では提出のために論議が続いているものの、まだ法案は確定していないという。「改正に反対する声が盛り上がることを恐れて、提出ギリギリまで秘密にしておくつもりではないか」との疑念もあるが、実のところ自民党内でも議論が錯綜しているという印象だ。
ただ、「ほぼ、08年の改正論議の際の与党案と同等になるのではないか」という観測もある。つまり、現行法に「単純所持」を禁止する条文を加えると共に、付帯事項として漫画やアニメなどの創作物が、実際に起きている児童が被害者となる事件に影響を及ぼすか否かを調査する一文を加えるというものになる可能性が強い。
前回は国会の会期のおかげで時間切れ、民主党政権の誕生という時流に救われたわけだが、もはや自公両党が絶対多数となっている現在、同様の内容で提出されたら成立する可能性は高い。すなわち、今後数年以内に単純所持の規制は確実に導入されると見て間違いない。
■単純所持禁止そのものは有効な手段
21世紀に入り、インターネットや携帯電話の急速な普及によって、99年の児童ポルノ法成立時には考えられなかったような事件も発生している。携帯電話を通じて見知らぬ相手に我が子の「児童ポルノ」画像を売る事件などは、その代表格だ。実際に被害者が存在し、インターネット上に一度流出した画像を完全に消去することは不可能であるため、「単純所持の禁止」を定めることによる抑止効果はとても高い。
つまり、単純所持の禁止はやむを得ないわけである。だが、単純所持を禁止する上で重要なのは、「児童ポルノ」とは何かを明確に定義することである。現在、議論をややこしくしている最大の理由は「児童」と「児童ポルノ」を曖昧な定義のままで放置していることにある。
例えば、児童ポルノ法が制定される際、発展途上国での児童売春と国内の援助交際をまとめて取り締まる法律にしようとした結果、児童ポルノ法で定義される「児童」は18歳未満となっている。この部分も大きな議論になっているのだが、「児童の年齢を15歳未満にしろ」といったような議論はあまり聞かれない。実際に、18歳未満と性行為をして逮捕された事例、裁判で「真剣な交際」と訴えて無罪になった事例もある。
「児童ポルノ」の定義も、やはり明解ではない。そもそも「児童」が18歳未満なので、一般に「児童ポルノ」としてイメージされるもの=幼女がレイプされているようなもの以外もカテゴライズされてしまう。おまけに、04年の改正によって「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」という定義が新設されたことで、さらに事態がややこしくなった。これは、いわゆる「着エロ」を取り締まることに念頭が置かれたもの。「着エロ」は、まっとうな商売とはいえないものであり、取り締まられてしかるべきだが、結果として「子どもの水着写真もアウトなのか」など、議論を錯綜させる要因となってしまっている。つまり、08年の民主党案にあった「児童ポルノ」の名称を「児童性行為等姿態描写物」に変更するとまではいかなくても、いま一度、現状に即して「児童」と「児童ポルノ」とは何かをハッキリさせる必要がある。
そして、「単純所持」の禁止に伴う例外規定も欠かせない。学術的研究や取材・調査など必要に応じて「児童ポルノ」を所持・取得、さらには公開することはあり得る。昨年、スウェーデン大使館が主催したシンポジウムでは、同国の警察当局者が多数の「児童ポルノ」を大スクリーンに映して規制の現状についてのプレゼンを行った。単に「所持はダメです」だけでは「児童ポルノ」をめぐる問題にアクセスすることまでもが不可能になってしまう。現状「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」とはなっているが、これでは不足だ。「単純所持」の禁止は、正当な理由がある場合に「児童ポルノ」にアクセスする権利も保障してこそのものである。国立国会図書館では図書館の「知る権利」の保障を放棄してまで特定の「児童ポルノ」とされる書籍の閲覧を内規で制限しているが、結果として「どういったものを制限しているのか」を国民が知ることはできなくなっている。
こうした法律そのものの議論と同時に、規制の強化に賛成、反対する双方の側で偏狭で過激な意見を吐く人々を排除した上で、何が問題になっているのか見ていく必要がある。
現状、出版社では自主規制が行われているし、書店ではゾーニングも行われている。それでも、今年1月のAKB48の河西智美の写真集のような問題は起こり得る。自主規制やゾーニングは社会へ理解を求める装置として実効性が高いが、警察当局はワイセツ罪という武器も持っているし、その気になればいかなる手段を使っても介入することができるわけで、完璧なものではない。
制定以来10余年を経過した児童ポルノ法だが、国家を挙げての議論になったことは一度もない。ほとんどの国民は、漠然とした社会全体の不安の中で「なんとなく規制をしたほうがよい」と思っているに過ぎない。
また「反対派」の多くは漫画やアニメを愛好する多くの「オタク」であると一般的に思われているが、これも正しいものではない。大混雑するコミケ参加者(前回冬で延べ55万人)の中で「児童ポルノ法」について考えたことがある人は1割もいない。だいたい0.3%くらい、要はとてつもなくマニアな1ジャンルに過ぎないのだ。
児童ポルノ法が国民的な議論になることは、まずあり得ない。そうした情勢で事態は着々と進行している。いわゆる「反対派」の人々がいまできることがあるとすれば、ここまで記してきたようなことを、じっくりと考えることなのではないか、と筆者は思う。
(文=昼間たかし)