消費者庁:「小顔矯正」根拠なく 再発防止命令
毎日新聞 2013年04月23日 20時06分(最終更新 04月23日 21時38分)
「整体で頭蓋骨(ずがいこつ)の骨格を変えて、顔が小さくなる」とインターネットのサイトでうたった広告には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は23日、一般社団法人「美容整体協会」(東京都中央区)に対し、再発防止を求める措置命令を出した。
消費者庁によると、美容整体協会は2011年10月ごろから、自社のサイトに「小顔矯正」「即効性と持続性に優れた施術です」などと記載。整体によって頭蓋骨の骨と骨の継ぎ目(縫合線)を詰めることで、顔が持続的に小さくなるような表記をしていた。しかし、同庁によると頭蓋骨の縫合線は整体によって動くものではなく、同協会も小顔となる根拠を示せなかったという。
同協会によると、施術はカウンセリングを含めて1回約1時間で、料金は顔の1カ所あたり21万円、最高で84万円(4カ所)。11年5月から1年間の売り上げは2億3000万円だった。
同協会は「問題を指摘された表記はすべて修正した」とコメントしている。【大迫麻記子】