暴力団幹部であることを隠してゴルフ場でプレーするなど3件の詐欺罪に問われた山口組弘道会ナンバー2の暴力団組長、竹内照明被告(53)の控訴審判決が23日、名古屋高裁であった。柴田秀樹裁判長は、ゴルフ場での詐欺罪を無罪とした一審判決を破棄し、3件の詐欺罪全ての成立を認めて懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した。
一審・名古屋地裁判決はゴルフ場でのプレーについて「竹内被告が手続きに関与していなかった」として詐欺罪の成立を否定。クレジットカード詐取など2件のみを有罪とし、懲役10月、執行猶予3年としていた。
柴田裁判長は判決理由で、竹内被告が周囲に「長野(のゴルフ場)は組関係に厳しい」と話した点などを挙げ、「暴力団構成員であることが発覚すると施設の利用を拒絶されることを承知していた」と指摘した。
二審判決によると、竹内被告は2010年10月、暴力団の利用を禁じた長野県のゴルフ場に入会し、ゴルフをプレー。05~06年には職業を偽って、クレジットカードを2社から取得した。
今回、争われた事件は「暴力団お断り」と掲示しているゴルフ場を利用した暴力団関係者について、捜査当局が詐欺罪で立件した初のケース。
ゴルフ、ゴルフ場、詐欺、暴力団
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