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宮城県の水産業復興特区認定4月23日 11時20分
復興庁は、宮城県が申請していた民間企業に漁業権を与えることが可能となる「水産業復興特区」について、周辺の漁業に支障はなく、地域の復興に役立つとして、23日付けで認定しました。
「水産業復興特区」は、一定の要件を満たした民間企業に漁業権を与えることを可能にするもので、宮城県が民間経営のノウハウを生かした復興のモデルにしようと、今月10日に復興庁に申請しましたが、宮城県漁協は「浜の絆が断ち切られ、混乱をもたらす」と反発しています。
申請を受け、復興庁は水産庁と協議した結果、民間企業に漁業権を与えても周辺の漁業に支障がないと見込まれることや、宮城県が特区の対象と考えている民間企業は地元の企業と漁業者が共同で設立したものであり、地域の復興に役立つと判断し、宮城県の申請を23日付けで認定しました。
震災を受けて制定された復興特区法に基づいて、民間企業に漁業権を与えることが可能となる特区が認められたのは、これが初めてです。
根本復興大臣は閣議後、記者団に対し、「宮城県漁協から反対の意見が出ていることは承知しているが、漁業の復興のためには、県や市町村、地域の漁業者が一体となった取り組みが必要だ」と述べました。
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