在日特権を許さない市民の会(在特会)
チーム関西
日本を護る会(日護会)
主権回復を目指す会など
行動界隈と呼ばれる市民団体が存在します

行動界隈とは
組織化された左翼側の意見だけが強くアピールされ
「国家」というモノが国際社会で占める役割や
国内に於いて果たす役割といったモノを
軽視・否定する方向での報道ばかりがマスコミによって流布され
国民を知る権利が
事実上の「統制」が行われてきたと考え
インターネットの発達により情報交換する事で出現した右派系市民グループです

どちらかというと
一般的には過激な差別・罵倒を繰り返すヘイトスピーチで有名な団体ですね(笑)

Zainitiomotec_2
そんな行動界隈が
マスコミにより国民の知る権利が「統制」されていた象徴として
「在日特権」というモノを挙げ
どの団体も徹底的に「在日特権」を糾弾しています

ただし
在特会が主張するモノの中には相当の「デマ」や「事実誤認」があります

さて
「積極的差別是正措置」という言葉を知っていますか?
民族や人種や出自による差別と貧困に悩む被差別集団の置かれた現状を
歴史的経緯や社会環境を鑑みた上で是正する改善措置の事です

「積極的差別是正措置」の弊害として

特定の集団を優遇する措置を講じた事により
優遇されない集団の待遇・利益・公平感が損なわれることで生じる「逆差別」があります

自ら黒人でありながら
アメリカの積極的差別是正措置は弊害だと糾弾するトーマス・ソエルや
TVで幽霊やUFOは存在しないと自説を熱弁する大槻義彦によると
「逆差別」の定義とは
優遇される対象グループの中で最も恵まれている者が
優遇されない対象グループの中で最も恵まれていない者を犠牲とする形で
積極的差別是正措置の恩恵を受ける為に両者の対立が深まる可能性のある
積極的差別是正措置としています

在日特権の正体とは
積極的差別是正が生み出した弊害の領域
即ち「逆差別」にまで到達しているから「特権」と云われるのでしょうか?


つまり
行動界隈が主張する様に「特権」と呼ぶべきか
日韓併合時代という過去を経緯を踏まえた上で
日本政府による「特別な配慮」(積極的差別是正)と呼ぶかは
読んだヒトの価値観だと思います

という事で
確実に存在する「特権」もしくは「配慮」を羅列しますので
ブログを読んだ方がドッチか判断してください

行動界隈が主張する在日特権では無く
確実に存在する「特権」あるいは「配慮」ですので間違えないでくださいね(笑)

まず
外国人が日本で就職する場合
雇用対策法により外国人登録証を企業に提出しなければいけません
そして外国人を雇用した企業は
ハローワークに届ける義務もあります

しかし
特別永住者(在日朝鮮人・韓国・台湾人)は提出義務がありません
他に例外を認められている外国人は「母国の命令」により滞在する者だけです
つまり「外交官」だけです

その意味では他の外国人と比較すれば「特権」あるいは「配慮」ですよね?

十指捺印紙
次に
一般永住者も中国残留孤児も日系南米人も
16歳以上の外国人が日本に出入国する場合
指紋の捺印と顔写真の提出を義務付けられています

しかし
特別永住者(在日朝鮮人と在日台湾人)は提出義務がありません
他に例外を認められている外国人は「母国の命令」により滞在する者
つまり「外交官」と
16歳以上の外国人学校に通学する生徒です

コレも他の外国人や同じ外国人永住者や日系人にすら認められていないのですから
「特権」あるいは「配慮」ですよね?

次に在日外国人高齢者(障害者)福祉給付金という制度があります

かつて日本で
国民年金法には国籍条項(20歳以上60歳未満の日本国民)の規定が存在しました
1982年に国籍条項は撤廃され
在日外国人にも国民年金への加入が認められました
しかし
国民年金を受給するには60歳までに最低25年間の加入期間が必要であったので
1986年の制度改正により
平和条約国籍離脱者は20歳以上60歳未満のうち
1961年4月から1981年12月まで在日していた期間も遡って
老齢基礎年金の加入期間(通称カラ期間)も追加されました


ただし
この措置によっても
1986年に60歳を超えていた大正15年以前に出生した在日朝鮮人は
加入資格を絶対に満たす事ができませんので
一部の在日韓国・朝鮮人により訴訟が起こされました

しかし
昭和35年に国民年金法が制定された
朝鮮総聯も韓国民団も
日本政府からのヒアリングに参加しましたが
在日朝鮮・韓国人が加入出来ない事に異議申し立てをしなっかた事実があり
最高裁まで争った末に在日朝鮮人側が敗訴しました

そして
その救済措置として制定されたのが
在日外国人高齢者(障害者)福祉給付金です
この運用は地方自治体に支払い基準は任されています

確かに
カラ期間を作っても救済出来ず
かつては「内鮮一体」の名前の元で日本人と共に生きた
大正15年以前に生まれた在日朝鮮人は
どうやっても年金を受給する事が出来ないので
やも得ない側面があると思うかもしれません

しかし
在日外国人高齢者(障害者)福祉給付金の受給資格の実態は
大阪府・京都府・兵庫県・奈良県を例に出しますと

 1. 国籍条項が撤廃された1982年1月1日以前に日本国内で
   外国人登録を行っている特定永住者のみに支給される
 2. 公的年金と生活保護を一切受給していない

受給資格を見れば解りますが
カラ期間を作っても救済出来ない
大正15年以前に生まれた在日朝鮮人だけが受給出来るモノではありません

この受給資格では
1970年に日本で生まれた朝鮮人の私なら年金の掛金をビタ一文払ってなくても
生活保護を受給していなければ在日外国人高齢者(障害者)福祉給付金は受給できます
しかし
同じく1970年に日本で生まれた永住外国人の場合には受給されないという事です

朝鮮民団が調査・確認し発表した地方自治体800で
この制度が運営される様になった事を「闘争の成果」としています
という事で
これも他の永住者には認められていない「特権」あるいは「配慮」ですよね?

次に「五項目の合意事項」と呼ばれるモノがあります
1967年12月13日
関東国税局が在日本朝鮮人商連合会に所属する具滋龍を
脱税容疑で強制捜査した事に対し
朝鮮総聯側が全国で抗議活動を行なった
一説によると業務に支障を逸す抗議活動だった為に
社会党の高沢寅男の仲介により国税局と朝鮮商工会との会談で
「五項目の合意事項」が交わされました

  1. 朝鮮商工人のすべての税金問題は朝鮮商工会と協議して解決する
  2. 定期、定額の商工団体の会費は損金として認める
  3. 学校運営の負担金に対しては前向きに解決する
  4. 経済活動のための第三国旅行の費用は、損金として認める
  5. 裁判中の諸案件は協議して解決する

日本の財務省では一環して「五項目の合意事項」を認めていません
しかし
1991年2月以降に朝鮮総聯が発行した冊子「朝鮮総聯」には
五箇条の合意事項が存在する事を
総聯が闘争勝利した結果だとシッカリ明記されています(笑)

安倍政権が発足した2007年には
札幌・姫路・京都・神戸で
総聯系の商工会職員や朝鮮総聯職員が税理士法違反で逮捕され
徹底的に取り締まられ
五箇条の合意事項は失効したと一般的には謂われています

しかし
朝鮮商工人の税金問題に関して
当事者では無く税理士免許を持たない朝鮮商工会職員や総連職員が
税務署と協議した事が逮捕容疑で
姫路や神戸の裁判で
「今までは(安倍政権以前)同じ事をしても違法ではなかった」と述べ無罪を主張しています
いくら財務省が否定しても
あるいは財務省が把握していなかったとしても
間違いなく個々の税務署では慣習として存在していた筈ですし
1991年2月以降に朝鮮総連が発行した冊子「朝鮮総聯」には
五箇条の合意事項が存在する事を
総聯が闘争勝利した結果と
シッカリ明記され続けていますので
現時点で必ず失効したとは言い切れないですよね(笑)

この件に関しての最大の問題は
他の永住外国人はおろか主権民である日本国民に認められていない
「税務の団体交渉権」が存在する事です
その意味では
総聯系商工会には韓国籍・朝鮮籍に問わず加入が出来ますので
在日朝鮮人のみが有している「特権」あるいは「配慮」ですよね?

次に
朝鮮人学校児童・生徒の保護者に対する補助金というモノが存在します
自治体によって支給金額は差居はありますし
朝鮮人学校という枠組みでは無く
「外国人学校保護者補助金」という名前で
総ての外国人を対象に運営されている自治体もあります

「朝鮮人学校児童・生徒の保護者に対する補助金」もしくは
「外国人学校保護者補助金」が支出されていない自治体は
日本国内で確認されていません

この補助金は運営する自治体による差異が半端なく激しいです(笑)

江戸川区では
月額16000円を朝鮮学校に通学する生徒の両親に
一切の所得制限なく支給され
台湾学校や韓国学校に通学している生徒の両親に
一切の所得制限なく15000円支給されていますが
他のインタナショナルスクールに通学している場合には0円です(笑)
板橋区では
総ての外国人学校に通学する月額8500円を生徒の両親に
一切の所得制限もなく支給されています
新宿区では
所得制限は存在しますが
朝鮮学校・台湾学校・韓国学校に通学する両親にのみ
月額6000円支給しています
荒川区では
外国人学校に通学していれば日本国籍者でも所得制限なく
月額7000円支給されています

せめて
運営方法は総ての外国人へ適応する事で統一して欲しいと思います(笑)
外国人学校に通う保護者に対して毎月補助金を支給する制度ですが
外国人でも
日本の公立学校に通学している場合に共通するのは支給対象外ですし
もちろん日本人は対象外です
確かに
公立学校に通学した場合には
外国人学校に通学する方が家計への負担は大きいでしょう
しかし日本人が私立の学校に通学している場合
補助金が毎月支給されている事例が存在せず
憲法89条違反で裁判で争われてる自体になってますが
これも「特権」あるいは「配慮」ですよね?

次に
在日朝鮮人への住民税の優遇措置というモノがあります
2007年11月11日
三重県旧上野市(現在の伊賀市)
その後には桑名市や四日市市や楠町では条例などを一切制定しないまま
1960年代後半から
一部の在日朝鮮人・韓国人の住民税を約半額減額する特例措置を
2006年まで継続されていました

これが三重県だけに横断的に広がる優遇措置だったのか
全国にある問題かは解りませんが…
ちなみに
一部の在日朝鮮人・韓国人だけが対象です
では内訳をみてみましょう
一番最初に発覚した旧上野市には
300世帯の在日朝鮮人・韓国人が居住しています
この内
住民税の優遇措置を受けていたのは
総聯系商工会と民団系商工会に所属していた在日韓国人35世帯と在日朝鮮人18世帯です
市が該当者分の納付書を
韓国民団と朝鮮総聯に全員分を送付し
それぞれの団体が納税していた
つまり「五項目の合意事項」と同じく
総聯・民団系商工会に所属する者だけが受けていた
「特権」あるいは「配慮」ですよね?

総聯伊賀支部の金栄泰委員長は「過去の経緯は話せない」と語っていますし
そして総務省は
「条例を制定せずに優遇しているのは三重県だけ」と
読売新聞からの取材に意味深な回答をしてます(笑)

一部の自治体だけが認めているといえば
朝鮮総聯の固定資産税に対する減免措置や免税措置というモノが存在します
朝鮮総聯が「在外公館」としての役割があると認めている自治体では
減免や免除をしているのですが
自治体によって「在外公館」か否か評価が分かれる理由は何でしょうか?

元々はビザやパスポートの発行代理業務を行うなど北朝鮮の窓口という事で
「在外公館」に準ずるという名目の下に課税減免措置が全国でとられていました
2002年に小泉純一郎が訪朝した際に北朝鮮が拉致問題へ関与を認めた事を境に
東京都の石原慎太郎都知事が見直しを始め
2009年最高裁まで争われましたが朝鮮総聯側の敗訴が確定し
他の自治体が追随したのです

次に朝鮮総聯は
「公益性を備えた公民館類似施設と評価でき減免に違法性はない」と主張し
減免税措置の継続を訴え
京都や熊本では公益性を備えた「公民館類似施設」と評価できるとの主張を認め
減免税措置の継続しました

ちなみに
在特会よりも先鋭化した在日排斥運動を行う「チーム関西」は
実際に朝鮮総聯京都支部に乗り込み(デモでは無く単なる実験)
「公益性を備えた公民館類似施設なら
我々日本人にも利用させてくれるよね?」と訪ねて行った所
(詳しくは動画でも見てください)

警察が呼ばれる程の大騒乱になり
この企画主催者の西村斉は
この一件を根拠に裁判を起こし
「公益性を備えた公民館類似施設と評価できない」という一審判決を得ました
また熊本では
「北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会」により訴訟が起こされ
2007年に最高裁判決で
「公益性を備えた公民館類似施設と評価できない」として敗訴しました

2012年現在
朝鮮総聯施設があるとしている自治体は全国で131
東京都と102の市町が減免措置を取らず通常課税
全額免除している自治体は存在しませんが23市町が一部減免で5市が検討中で
その検討中の1つに
チーム関西の西村斉と訴訟の末に敗訴した京都市があります

そんな西村斉ですが京都市に減税措置を作るキッカケを作った事より
ロート製薬キム・テヒ起用問題で「強要罪」で逮捕された「輩」として有名ですね(笑)

2009年には「在外公館」
2007年には「公益性を備えた公民館類似施設」でも無いと
最高裁で認められたのに今だに朝鮮総聯施設を減免措置する理由は何でしょう?
個人的には思いつきませんが
「特権」あるいは「配慮」なのは間違いありませんよね?

一部の自治体だけが認めている朝鮮学校への補助金というモノもあります
地方自治体が
朝鮮学校に補助金を支給する理由は
地方自治法第232条の第2項です

第232条の2
普通地方公共団体は
その公益上必要がある場合においては寄附又は補助をする事ができる

たとえ
総額で約460億円もの教育援助金が北朝鮮本国から資金援助されていても
地方自治体が
朝鮮学校への補助金支給は「公益上必要」と判断すれば援助する事が出来ます
しかし
1965年12月28日
文部省事務次官通達「朝鮮人のみを収容する教育施設の取り扱いについて」で
「朝鮮学校は公益に資するとは思えず各種学校として保護を与えるべきではない」とし
明確に朝鮮学校は「公益に資」無いと述べていますが(笑)

中大阪朝鮮初級学校に対し
大阪市は約50年
市有地である同学校の用地4957平方メートルを無償で貸していました
尼崎朝鮮初中級学校の敷地は
市有地(約7850平方メートル)を年間28万円という
相場の約100分の1の賃料で貸していることが判明しました
その理由は
1966年の契約以来1度も値上げされていないからです(笑)
伊丹朝鮮初級学校の用地として
市有地約4150平方メートルを相場の約20分の1の賃料の月額約4万円で貸してます
そもそも
伊丹朝鮮初級学校創設の際には
木造平屋建て約400平方メートルの「校舎」や備品を
伊丹市側が朝鮮学校側に無償譲渡をしています

外国人学校に補助金を支払う事も含め「特権」あるいは「配慮」ですよね?

以上が行政による在日朝鮮人・韓国人への
「特権」あるいは「配慮」とされるモノです
どう思いましたか?

在日特権でしょうか?それとも配慮でしょうか?
個人的には特権だと思っていますが
公平な書き方になる様に相当に心がけてきたのですが…
読んだ方が全員が「間違い無く在日特権(逆差別)だ」となってしまったら
ひょっとしたら配慮が足りない部分があったかもしれませんね

最後に
私個人は「特権」だと思っています
その根拠は

韓国では在外韓国人は2世以降で兵役免除申請の条件を満たす場合
永住を前提に帰国するまでの間は兵役を免除されます
北朝鮮では
平時の場合のみ在外朝鮮人も
帰国した元在外朝鮮人の場合でも徴兵から除外されます

本国では「移住者」として国民の義務を免除される恩恵を受け
日本国内では
上記で延々と羅列した様に
永住外国人と在日朝鮮人は同じ永住外国人でありながら
行政上の対応で著しく異なる点は幾つかあります

もしコレを総て「配慮」とするならば「配慮」が無くした時には
「差別」を復活させた事になります

1985年に
高槻市で「在日韓国・朝鮮人教育事業」というのが始まりました
市教育委員会と「むくげの会」が日本語の識字学級や地域子供会などを共同で行い
「便宜供与」として高槻市立第一中学校青少年課分室の約30平方メートルの使用を認めました

しかし
市教委はこの事業を2001年から
「多文化共生・国際理解教育事業」に変更し在日朝鮮人だけではなく
ブラジル人やフィリピン人などにも部屋を解放する事にしました
すると「むくげの会」は
「差別ニダ!!弾圧ニダ!!」と占有し部屋を無断で使用し
日本語講座などを有料で開催し光熱費は中学校側が負担し続ける状況になりますので

高槻市青少年課は当然ながら訴訟をおこしました

この事例で「むくげの会」は
「配慮」を無くされ「差別」が復活した事への抗戦する捉えるよりも
何らかの利益を享受していたのに利益を失う事へ反発では無いでしょうか?
どう贔屓目に見ても
「むくげの会」の事例は既得権益を失う抵抗だと思います

等しく「外国人」として同列に扱うべき事に抵抗するという者がいるならば
それは利益を享受する者が「特権」だと認識しているからでしょう?

外国人登録証明書の常時携帯義務というのが過去には存在しました
登録証不携帯に対する罰則は
特別永住者(在日朝鮮人・韓国人・台湾人)以外の外国人は刑事罰
特別永住者だけは行政罰でした

2012年から入管法等改正が改正され
永住外国人には等しく常時携帯義務はなくなりましたが

在日朝鮮人側からは一切の抗議行動が起きていません(笑)

これが普通の事だと個人的には思うからです
また
日本人すら持たない恩恵も存在し
そこには必ず総聯や民団という朝鮮民族団体の影が存在しますので
「特権」で間違い無いとは個人的には思います
大槻教授
幽霊とUFOは存在しないと断言している大槻義彦は
積極的差別是正を実施しても
優遇策で恵まれていると国内で誰もが認識した場合には
国内での評価が厳しくなり
民族への風評被害や忌避が広がり
実社会での活躍の場が広がる訳でもなく却って過去よりも偏見や差別助長をすると
徹底的に積極的差別是正政策を批判していますが
私も今の日本国内での日本人と在日朝鮮人と対立には
この言葉が正しいと思っています

まぁ私は大槻義彦とは違い幽霊とUFOはいると信じているんですがね(笑)