1) | 3 月12日1時頃から放射線安全課においてアスファルト個化処理施設建家周辺の汚染状況の確認を開始した。その結果、飛散物の表面密度について、告示第2条に定める管理区域に係る値(α線を放出しない放射性物質:4Bq/cm2)を超える汚染が検出された。なお、外部放射線に係る線量当量率は全域1.0μSv/h未満であり、告示に定める管理区域に係る値(300μSv/週:6.25μSv/hに相当)未満であった。この結果は2時30分前に放射線安全課長から環境施設部現場指揮所の放射線管理第二課長に伝えられた。 |
2) | 2時30分頃、環境施設部長は現場指揮所内の放射線管理第二課から「アスファルト個化処理施設建家周辺の飛散物に汚染があるため、一時管理区域の指定が必要」との要請を受け、再処理施設保安規定第83条に基づきアスファルト個化処理施設周辺を一時管理区域に指定した。その後、指定の手続きを行うとともに保安規定第91条に基づき区画化のためのトラロープ、標識等の資材準備を各課に指示した。 |
3) | 4時30分頃から5時05分頃にかけ処理第二課長代理、処理第二課員(2名)及び放射線管理第二課員がトラロープ張り作業を実施した。 |
4) | 5時10分頃、トラロープ張りを行った処理第二課長代理から一時管理区域外の冷却水設備周辺等にも飛散物がある旨の報告があり、さらに、放射線管理第二課によるアスファルト個化施設建家周辺の測定(空間線量当量率、α及びβγの表面密度)のうち、βγ表面密度の測定結果に基づいて、5時20分に一時管理区域を拡大した。 |
(1) | 3月12日 2時30頃、施設周辺の汚染状況について「アスファルト固化処理施設建家周辺の飛散物に汚染がある」との報告を受けた環境施設部長は、保安規定第83条に基づきアスファルト固化処理施設周辺を一時管理区域に指定し、一時管理区域境界区画のため半面マスク、トラロープ等の資材準備を指示した。 |
(2) | 3時06分頃、現場指揮所技術課長から処理第一課長へ施設周辺の一時管理区域区画のための準備、要員の待機及び回収袋の準備を指示した。(処理第一課の記録では、「技術課長、回収作業 10名程度確保すること」との記載あり。) |
(3) | 3時47分頃、現場指揮所技術課長から処理第一課長へトラロープ張りの要員を準備するよう指示した。(処理第一課の記録では、「一時管理区域内除染作業指示、約10名、待機」との記載あり。) その後、作業員16名は処理第一課長からの作業指示を、それまでの黒板の記載内容等から回収・清掃作業についての指示と受け取り、半面マスク等を着用し4時頃から5時頃まで周辺の飛散物の回収・清掃作業を実施した。 |
(4) | この頃、施設周辺の一時管理区域境界外側でトラロープ張り作業に協力していた処理第二課員が、5時06分頃、現場指揮所にトラロープ張りを終了したことを報告し、合わせて処理第一課員が飛散物の回収・清掃作業を行っていることを報告した。 |
(5) | 5時11分頃、現場指揮所技術課長は処理第一課長へ、飛散物の回収作業の中止及び回収した物を元に戻すよう指示した。(注:技術課長は飛散物の回収・清掃作業については、いずれ実施するが原因究明との関係もあり、飛散状況の把握の後に行うとの認識であった。) これを受け処理第一課長は、回収・清掃作業から帰ってき作業員に回収した飛散物を元に戻すよう指示した。 |
(6) | 5時20分頃から、処理第一課作業員11名は半面マスクを着用し、回収した飛散物の戻し作業を実施した。 なお、大部分は元の位置に戻したが、アスファルト固化処理施設と第三低放射性廃液蒸発処理施設間にあった扉をトラックエアロック南側から戻していないことが後で判明した。 |