帰宅困難者条例:4月施行 食糧3日分備蓄、企業に負担
毎日新聞 2013年03月25日 11時46分(最終更新 03月25日 12時09分)
こうした中、損保ジャパン(新宿区)は4月から、災害時に民間企業が一時滞在施設として建物を開放した場合、区市町村が出す見舞金の一部を最大100万円肩代わりする自治体向けの保険を新発売する。既に全国から問い合わせが来ているといい、担当者は「一定の補償が見込めることで、企業が帰宅困難者の受け入れに前向きになってくれるといい」と期待する。【佐々木洋】
■都帰宅困難者対策条例の骨子■
<都の責務>
・一時滞在施設の確保
・災害関連情報の提供
・代替交通手段の確保などの帰宅支援
<事業者の責務>
・従業員の一斉帰宅の抑制
・全従業員の3日分の備蓄
・安否確認手段の確保と周知
<都民の責務>
・むやみな移動を慎む
・家族との連絡手段の確保
・避難場所の確認
※3日分の備蓄の目安は、1人当たり水9リットル、乾パンなどの主食9食分、毛布1枚