

名義・住所変更に関して
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- 住所変更の手続き(記載事項変更)が必要です。引越しをされたご住所(新しい使用の本拠の位置)を管轄する当協会事務所等で手続きを行ってください。
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- 結婚して苗字と住所が変わったのですが、手続きはどうすればよいですか。
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- 名義変更・住所変更の手続きが必要です。結婚により使用者の姓と住所(使用の本拠の位置)が変更になった場合は、新しい住所を管轄する当協会事務所等で手続きを行ってください。
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申請に必要な書類等は以下の通りです。
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自動車検査証記入申請書(軽第1号様式又は軽専用第1号様式)
使用者の押印(認印)又は署名が必要です。なお、使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)も必要です。 |
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自動車検査証(車検証) |
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使用者の住所を証する書面 住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等(いずれも発行後3ヶ月以内のもの)と、結婚の事実を証明できる書面(戸籍抄本又は戸籍謄本、住民票抄本により旧姓及び新姓が確認できる場合は不要)が必要です。 |
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車両番号標(ナンバープレート)
管轄の変更がなければ必要はありません。
なお、市町村合併、ご当地ナンバーの関係にて管轄が変更となる場合がありますのでご確認願います。
管轄の確認はこちら |
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自動車検査証記入申請書代、ナンバープレート代(変更の場合)が別途必要となります。 |
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- 車の所有者(親族)が亡くなりました。どうしたらいいですか。
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- 名義変更の手続きが必要です。新しくお車を使用される方の地域を管轄している事務所等で手続きを行います。
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申請に必要な書類等は以下の通りです。
| ● | 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式又は軽専用第1号様式) 使用者の押印(認印)又は署名が必要です。なお、使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)も必要です。 |
| ● | 自動車検査証(車検証) |
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使用者の住所を証する書面
個人の方は住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等(いずれも発行後3ヶ月以内のもの、コピーも可。) |
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車検証に記載されている所有者の戸籍簿謄本等(死亡の事実及び新しい使用者が親族であることが確認できる公的機関が発行した書面。なお、車検証に記載されている所有者が車両販売店等法人の場合は、当該法人の代表者印が必要となります。) |
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車両番号標(ナンバープレート)
管轄の変更がなければ必要はありません。
なお、市町村合併、ご当地ナンバーの関係にて管轄が変更となる場合がありますのでご確認願います。
管轄の確認はこちら |
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自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書 |
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自動車検査証記入申請書代、ナンバープレート代(変更の場合)が別途必要となります。 |
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- 軽自動車については、車検が切れている場合でも名義変更を行うことができます。
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自動車検査証再交付に関して
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- 使用の本拠地を管轄する当協会事務所等で再交付を受けることができます。
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廃車に関して
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- 申請に必要な書類はこちら
※使用者と所有者が異なる場合は所有者の押印が必要となる場合があります。
詳細は使用の本拠の位置を管轄する当協会事務所等にお問い合わせください。
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必要書類に関して
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- 手続きを行う事務所等の近傍の書類等販売窓口で購入できます。
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- 申請書は郵送してもらえますか。また、インターネットから印刷したものは、使用できますか。
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- 郵送等での取扱いは行なっておりません。また、インターネットで印刷した申請書は使用できません。
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- 軽自動車の名義変更や住所変更等の際に、車庫証明は必要ですか。
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- 当協会での手続きの際には、車庫の証明書(自動車保管場所証明書)の提出の必要はありません。
ただし、ご使用の地域(使用の本拠の位置)によっては、警察署への届出が必要な場合があります。詳しくは、最寄りの警察署へお尋ねください。
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- 軽自動車税申告書や自動車取得税申告書はどこで入手できますか。
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- 各種申告書は、手続を行う当協会事務所等の近傍にある税務機関で入手できます。
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- 申請者(軽自動車の使用者)の代わりに名義変更の手続を行う場合、委任状は必要ですか。
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- 自動車検査証の有効期間が残っていて廃車(解体)する場合の自動車重量税還付金の受領権限に関するものを除き、委任状は必要ありません。
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事業用軽自動車に関して
- 貨物軽自動車を自家用(黄色ナンバー)から運送事業用車(黒ナンバー)に変更するには、どのような手続きが必要ですか。
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- 事業用への変更手続きを行う場合は、使用の本拠地を管轄する運輸支局等へ必要な書類等を提出し、事業用の書類の交付を受けた後、軽自動車検査協会事務所等で番号変更等(自家用(黄ナンバー)から運送事業用車(黒ナンバー))の手続きを行っていただきます。(使用者等の変更やお車の構造等に変更がない場合に限ります。)
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その他
- 平日休みが無くて行くことができません。郵送などで手続きはできませんか。
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- 郵送での手続きはできません。ただし、代理人による手続きは可能ですので、詳しくは手続きを行っていただく当協会事務所等へお尋ねください。
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- 個人の方は認印、法人の方は代表者印(法務局などに登記を行う際に登録を行った印鑑)です。
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- 概ね週末や月末は大変窓口が混み合います。特に年度末の3月下旬は窓口が大変混雑し車検証をお渡しするまで長時間お待ちいただく場合がございます。
※混雑状況は、事務所により異なります。
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- 登録事項等証明書のような書面は軽自動車にもあるのですか。
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- 検査記録事項等証明書がありますが、請求者は登録車と異なり、自動車検査証に記載されております所有者のみです。
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請求に必要な書類等は以下の通りです。
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検査記録事項等証明書交付請求書(軽第3号様式) |
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所有者の印(個人の方は認印、法人の方は代表者印) |
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手数料(現在記録ファイルのみに記録さている事項に係るものは300円、現在記録ファイル及び保存記録ファイルに記録されている事項に係るものは1000円(二枚目以降300円)) |
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