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諸外国への輸出に関する証明書発行について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年11月13日更新

諸外国への輸出に関する証明書を発行します

県では、農林水産省からの依頼に基づき、諸外国向けの輸出に関する証明書(水産品及び水産加工品を除く。)を発行します。
(県での発行体制が整ったものを随時追加します)
【発行する証明書】

国、地域対象品目日付証明産地証明放射性物質の検査証明
(※1)
EU・EFTA(ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン、アイスランド)食品(加工品含む)、飼料3月11日より前に生産・加工されたものであること

・福島県で産出されたすべての食品及び飼料以外であること
・静岡県で産出されたきのこ類及び茶以外であること
・山梨県で産出されたきのこ類以外であること
・群馬、茨城、栃木、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、岩手で産出されたきのこ類、茶及び水産物並びに一部の山菜類、野菜、果物及び穀物以外であること

・福島県で産出されたすべての食品及び飼料
・静岡県で産出されたきのこ類及び茶
・山梨県で産出されたきのこ類
・群馬、茨城、栃木、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、岩手で産出されたきのこ類、茶及び水産物並びに一部の山菜類、野菜、果物及び穀物上記の原料産地の品目又はそれらを50%以上含有する食品及び飼料

シンガポール牛乳・乳製品、食肉、果実、野菜(加工品含む)、茶
※2
3月11日より前に生産、加工されたものであること○福島、群馬、茨城、栃木で生産・加工された牛乳・乳製品、食肉、果実、野菜(加工品含む)以外であること
○埼玉、東京、千葉、神奈川で生産・加工された果実、野菜(加工品含む)以外であること
※3
※4
韓国すべての食品(加工品含む)3月11日より前に宮城県内で加工されたものであること
※7
福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、埼玉県、神奈川県、千葉県、東京都及び静岡県の13都県以外の道府県で産出された農林産物(加工品除く)であること(宮城県内に本店を有する輸出業者等が輸出する場合に限る)
(韓国指定の禁輸品目を除く)
※7 ※9
○宮城県内で加工されたもので、放射能検査の結果、韓国が定める基準を下回っていること
○左記13都県で産出された農林産物(加工品除く)であり、放射能検査の結果、韓国が定める基準を下回っていること(宮城県内に本社を有する輸出業者等が輸出する場合に限る)
※7 ※8 ※9
マレーシアすべての食品(加工品含む)3月11日より前に生産・加工されたものであること○福島県、栃木県、群馬県、岩手県、長野県以外で生産・加工されたものであること
○上記5県で生産・加工されたものであること(マレーシア側で全ロットにつき放射性物質の検査対象)
※5
タイ化学的に合成された食品添加物等を除くすべての食品(加工品含む)3月11日より前に生産・加工されたものであること福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、東京都、千葉県、神奈川県、静岡県以外で生産・加工されたものであること
※3
左記9都県で生産・加工されたもので、放射能検査の結果、タイが定める基準を下回っていること
※6
ブラジルすべての食品(加工品含む)3月11日より前に生産・加工されたものであること福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、山梨県、埼玉県、千葉県、東京都以外で生産・加工されたものであること左記12都県で生産・加工されたものであり、放射能検査の結果、ブラジルが定める基準を下回っていること
仏領ポリネシアすべての食品(加工品含む)・飼料3月11日より前に生産・加工されたものであること福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、静岡県以外で生産・加工されたものであること左記12都県で生産・加工されたものであり、放射能検査の結果、仏領ポリネシアが定める基準を下回っていること
クロアチアEUと同一の規制内容
モロッコすべての食品(加工品含む)・飼料3月11日より前に生産・加工されたものであること福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、山梨県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県以外で生産・加工されたものであること左記13都県で生産・加工されたものであり、放射能検査の結果、モロッコが定める基準を下回っていること

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※1 各国・地域等の基準は農林水産省ウェブサイトを御参照ください。
※2 発行品目はシンガポール側のHSコードで決まっております。
   詳細が不明な場合、事前にシンガポール側業者を通じ確認をお願いします。
※3 都道府県の証明書発行に代えて、商工会議所が発行するサイン証明により産地証明とすることが可能です。発行については最寄りの商工会議所にお問い合わせください(発行していない商工会議所もあります)。
※4 シンガポール政府は、チェルノブイリ原発事故の際に、放射性物質が少しでも検出された商品については一切輸入を認めないとの規則を定め、輸入時の抽出検査において放射性物質が検出された場合は、たとえその数値が基準値を下回っても、基本的に当該商品の返送を求めるとしており、実際に(シンガポール政府が定める基準を下回った食品が)返送された事例が確認されておりますので御注意ください。
※5 7月の基準改正により、指定都県産の食品についても産地証明の対象となりました。
※6 タイ向けに輸出される食品等に係る放射性物質検査機関一覧<PDFファイル>で検査した場合は、当該検査機関作成の検査報告書(英文、ただし、分類・種類・生産地の記載が必要)を提出するだけでよく、都道府県作成の証明書は不要です。
※7 国からの通達により、韓国向けの農林産物の生鮮品(加工品を除く)については、輸出会社が存在する道府県が証明書を発行することとなりました。
 なお、通達により、加工品については宮城県で加工されたもの以外の証明はできません。

8 韓国政府では、「少しでも放射性ヨウ素又はセシウムが検出された食品については、輸入業者に対してプルトニウムやストロンチウムの検査を追加で実施するように指示している。」とのことですので、注意が必要です。
※9 宮城県産のきのこ類については、韓国政府から輸入停止措置を執られておりますので、輸出できません。
※今般、中国向けの輸出証明に関する政府間協議が整いましたが、中国への輸入停止措置を講じられている10都県(宮城県を含む)については、中国政府側から証明書発行が認められておりません。
 規制内容等については、農林水産省ウェブサイトを御参照ください。

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【提出書類・様式等】  ※留意事項も御覧ください。
1.EU向け証明書
(1) 証明書発行対象
食品(水産品及び加工品を除く)、飼料
(2) 発行内容
イ 平成23年3月11日より前に収穫又は加工された「日付証明」
ロ EUが定める放射性物質検査が必要な品目(農林水産省のウェブサイトで確認ください)であって、放射能検査の結果,EUが定める基準を下回っている「検査証明」
ハ 上記イ・ロに該当しない「産地証明」
証明書の発行を希望される方は、以下の書類を下記「送付先」まで郵送または持参願います。
なお、併せて別記様式2については、「送付先」のメールアドレスあてに電子データでも送付願います。
(イ) EU向け輸出食品等に関する証明書発行申請書(別記様式1(MS-Word形式)
(ロ) EUへの輸出申請書(別記様式2 [Wordファイル/60KB]
  記載参考 [PDFファイル/326KB]
(ハ) 上記1(2)イに該当する場合は,収穫又は加工年月日を証明することができる書類(要原本証明)
(ニ) 上記1(2)ロに該当する場合は,信頼できる検査機関により実施された放射能検査の結果により,EUが定める基準を下回っていることを証明する書類。
(ホ) 上記1(2)ハに該当する場合は,収穫又は加工場所を証明することができる書類(要原本証明)
 なお,加工食品については,併せて主原料(原料の比率がおおむね50%を超えるもの)の産地(都道府県)を確認できる書類
(ヘ) EUへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類

☆EFTA(ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン、アイスランド)について
  ノルウェーでは、11月1日以降、EUの新規則が適用されております。
  ノルウェー以外のEFTA等での新規則の適用については現在確認中です。
  従って、適用が確認されるまでの間は従前の規則に基づく証明書が発行されます。
従前の様式(別記様式2) [Wordファイル/74KB]

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2.シンガポール向け証明書
(1) 証明書発行対象
食品(水産品及びその加工品を除く)のうち、シンガポール政府が定めるもの
(2) 発行内容
イ 平成23年3月11日より前に収穫又は加工された「日付証明」
ロ シンガポール政府が定める県で生産・加工された産品以外であること
証明書の発行を希望される方は、以下の書類を下記「送付先」まで郵送または持参願います。
なお、併せて別記様式2については、「送付先」のメールアドレスあてに電子データでも送付願います。
(イ) シンガポール向け輸出食品等に関する証明書発行申請書(別記様式1(MS-Word形式)
(ロ) シンガポール政府への輸出申請書(別記様式2(MS-Word形式)
  記載参考(農林水産省ウェブサイト:PDFファイル)
(ハ) 上記2(2)イに該当する場合は,収穫又は加工年月日を証明することができる書類(要原本証明)
(ニ) 上記2(2)ロに該当する場合は,収穫又は加工場所を証明することができる書類(要原本証明)
 なお,加工食品については,併せて主原料の産地(都道府県)を確認できる書類
(ホ) シンガポールへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類

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3.韓国向け証明書
(1) 証明書発行対象
食品(水産品及び加工品を除く)
(2) 発行内容
イ 平成23年3月11日より前に,宮城県内で加工された「日付証明」
ロ 宮城県で平成23年3月11日以降に加工されたものであって,放射能検査の結果,韓国政府が定める基準を下回っている「検査証明」
ハ 宮城県内に本社を有する輸出会社等が農林産物(加工品を除く)を輸出する場合
証明書の発行を希望される方は、以下の書類を下記「送付先」まで郵送または持参願います。
なお、併せて別記様式2については、「送付先」のメールアドレスあてに電子データでも送付願います。
(イ) 韓国向け輸出食品等に関する証明書発行申請書
  ・畜産物以外を輸出する場合別記様式1(MS-Word形式)
  ・畜産物を輸出する場合(申請者が輸出業者である場合)別記様式1-2(MS-Word形式)
  ・畜産物を輸出する場合(申請者と輸出業者が異なる場合)別記様式1-3(MS-Word形式)
(ロ) 韓国への輸出申請書(別記様式2(MS-Word形式)
  記載参考(農林水産省ウェブサイト:PDFファイル)
   韓国側の要請により、製造日又は賞味期限も明記する必要があります。
   (インボイス等への記載も可能としています)
(ハ) 上記3(2)イに該当する場合は,加工年月日を証明することができる書類
(ニ) 上記3(2)ロに該当する場合は,信頼できる検査機関により実施された放射能検査の結果により,韓国政府が定める基準を下回っていることを証明する書類。
  なお、韓国側から、放射能検査は同一製造日・同一ロット毎に行うことが要請されています。
(ホ) 上記3(2)ハに該当する場合は、生産された都道府県が韓国指定の13都県(福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、埼玉県、神奈川県、千葉県、東京都、静岡県)の場合、上記(ニ)と同じ書類、
 韓国指定の13都県以外の道府県産の場合は、その産地が確認できる書類
(ヘ) 韓国への輸出申請書記載事項を確認することができる書類

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4.マレーシア向け証明書
(1) 証明書発行対象
食品(水産品及びその加工品を除く)
(2) 発行内容
イ 平成23年3月11日より前に,収穫又は加工された「日付証明」
ロ マレーシア政府が定める県以外で収穫又は加工された「産地証明」
ハ マレーシア政府が定める県で生産・加工された「産地証明」
証明書の発行を希望される方は、以下の書類を下記「送付先」まで郵送または持参願います。
なお、併せて別記様式2については、「送付先」のメールアドレスあてに電子データでも送付願います。
(イ) マレーシア向け輸出食品等に関する証明書発行申請書(別記様式1(MS-Word形式)
(ロ) マレーシアへの輸出申請書(別記様式2 [Wordファイル/28KB]
  記載参考(農林水産省ウェブサイト:PDFファイル)
(ハ) 上記4(2)イに該当する場合は,収穫又は加工年月日を証明することができる書類(要原本証明)
(ニ) 上記4(2)ロ,ハに該当する場合は,収穫又は加工場所を証明することができる書類
(ホ) マレーシアへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類

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5.タイ向け証明書
(1) 証明書発行対象
食品(水産品及び加工品を除く)
(2) 発行内容
イ 平成23年3月11日より前に,収穫又は加工された「日付証明」
ロ タイ政府が定める県以外で収穫又は加工された「産地証明」
ハ タイ政府が定める県で平成23年3月11日以降に収穫又は加工されたものであって,放射能検査の結果,タイ政府が定める基準を下回っている「検査証明」
証明書の発行を希望される方は、以下の書類を下記「送付先」まで郵送または持参願います。
なお、併せて別記様式2については、「送付先」のメールアドレスあてに電子データでも送付願います。
(イ) タイ向け輸出食品等に関する証明書発行申請書(別記様式1(MS-Word形式)
(ロ) タイへの輸出申請書(別記様式2(MS-Word形式)
  記載参考(農林水産省ウェブサイト:PDFファイル)
(ハ) 上記4(2)イに該当する場合は,収穫又は加工年月日を証明することができる書類(要原本証明)
(ニ) 上記4(2)ロに該当する場合は,収穫又は加工場所を証明することができる書類
 なお,加工食品については,併せて主原料(重量比が最も大きい原料)の産地(都道府県)を確認できる書類
(ホ) 上記4(2)ハに該当する場合は,信頼できる検査機関により実施された放射能検査の結果により,タイ政府が定める基準を下回っていることを証明する書類。
(ヘ) タイへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類

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6.ブラジル向け証明書
(1) 証明書発行対象
食品(水産品及び加工品を除く)
(2) 発行内容
イ 平成23年3月11日より前に収穫又は加工された「日付証明」
ロ ブラジル政府が定める都県以外で生産・加工された「産地証明」
ハ ブラジル政府が定める都県で平成23年3月11日以降生産・加工されたもので、放射能検査の結果,ブラジル政府が定める基準を下回っている「検査証明」
証明書の発行を希望される方は、以下の書類を下記「送付先」まで郵送または持参願います。
なお、併せて別記様式2については、「送付先」のメールアドレスあてに電子データでも送付願います。
(イ) ブラジル向け輸出食品等に関する証明書発行申請書(別記様式1(MS-Word形式)
(ロ) ブラジルへの輸出申請書(別記様式2(MS-Word形式)
  記載参考(農林水産省ウェブサイト:PDFファイル)
(ハ) 上記1(2)イに該当する場合は,収穫又は加工年月日を証明することができる書類(要原本証明)
(ニ) 上記1(2)ロに該当する場合は,収穫又は加工場所を証明することができる書類(要原本証明)
なお、この場合、ブラジル政府によてサンプル検査が行われます。
(ホ) 上記1(2)ハに該当する場合は,信頼できる検査機関により実施された放射能検査の結果により,ブラジル政府が定める基準(Codex基準に準拠)を下回っていることを証明する書類。
(ヘ) ブラジルへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類
ブラジルへの食品輸出に当たっては、輸入通関手続が可能な港湾及び空港が5箇所(サントス港、ヴィラコポス空港、グァルーリョス国際空港、リオデジャネイロ港、リオデジャネイロ国際空港 )に限られております。
また、ブラジルの輸入業者側で、証明書をポルトガル語に翻訳し、ブラジル政府に提出することとされております。また、翻訳者情報を事前に在ブラジル日本国大使館に登録する必要があります。詳細は別紙<PDFファイル>を参照してください。

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7.仏領ポリネシア向け証明書
(1) 証明書発行対象
食品(水産品及び加工品を除く)、飼料
(2) 発行内容
イ 平成23年3月11日より前に収穫又は加工された「日付証明」
ロ 仏領ポリネシア政府が定める都県以外で生産・加工された「産地証明」
ハ 仏領ポリネシア政府が定める都県で平成23年3月11日以降に生産・加工されたもので、放射能検査の結果,仏領ポリネシア政府が定める基準を下回っている「検査証明」
証明書の発行を希望される方は、以下の書類を下記「送付先」まで郵送または持参願います。
なお、併せて別記様式2については、「送付先」のメールアドレスあてに電子データでも送付願います。
(イ) 仏領ポリネシア向け輸出食品等に関する証明書発行申請書(別記様式1(MS-Word形式)
(ロ) 仏領ポリネシアへの輸出申請書(別記様式2(MS-Word形式)
  記載参考(農林水産省ウェブサイト:PDFファイル)
(ハ) 上記1(2)イに該当する場合は,収穫又は加工年月日を証明することができる書類(要原本証明)
(ニ) 上記1(2)ロに該当する場合は,収穫又は加工場所を証明することができる書類(要原本証明)
 なお,加工食品については,併せて主原料(原料の比率がおおむね50%を超えるもの)の産地(都道府県)を確認できる書類
(ホ) 上記1(2)ハに該当する場合は,信頼できる検査機関により実施された放射能検査の結果により,仏領ポリネシアが定める基準を下回っていることを証明する書類。
(ヘ) 仏領ポリネシアへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類

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8.クロアチア向け証明書
(1) 証明書発行対象
食品(水産品及び加工品を除く)、飼料
(2) 発行内容
イ 平成23年3月11日より前に収穫又は加工された「日付証明」
ロ クロアチア(EU)が定める放射性物質検査が必要な品目(農林水産省のウェブサイトで確認ください)であって、放射能検査の結果,クロアチア(EU)が定める基準を下回っている「検査証明」
ハ 上記イ・ロに該当しない「産地証明」
証明書の発行を希望される方は、以下の書類を下記「送付先」まで郵送または持参願います。
なお、併せて別記様式2については、「送付先」のメールアドレスあてに電子データでも送付願います。
(イ) EU向け輸出食品等に関する証明書発行申請書(別記様式1(MS-Word形式)
(ロ) EUへの輸出申請書(別記様式2 [Wordファイル/60KB]
  記載参考 [PDFファイル/326KB]
(ハ) 上記1(2)イに該当する場合は,収穫又は加工年月日を証明することができる書類(要原本証明)
(ニ) 上記1(2)ロに該当する場合は,信頼できる検査機関により実施された放射能検査の結果により,クロアチア(EU)が定める基準を下回っていることを証明する書類。
(ホ) 上記1(2)ハに該当する場合は,収穫又は加工場所を証明することができる書類(要原本証明)
 なお,加工食品については,併せて主原料(原料の比率がおおむね50%を超えるもの)の産地(都道府県)を確認できる書類
(ヘ) クロアチア(EU)への輸出申請書記載事項を確認することができる書類

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10.モロッコ向け証明書
(1) 証明書発行対象
食品(水産品及び加工品を除く)・飼料
(2) 発行内容
イ 平成23年3月11日より前に収穫又は加工された「日付証明」
ロ モロッコ政府が定める都県以外で生産・加工された「産地証明」
ハ モロッコ政府が定める都県で平成23年3月11日以降生産・加工されたもので、放射能検査の結果,モロッコ政府が定める基準を下回っている「検査証明」
証明書の発行を希望される方は、以下の書類を下記「送付先」まで郵送または持参願います。
なお、併せて別記様式2については、「送付先」のメールアドレスあてに電子データでも送付願います。
(イ) モロッコ向け輸出食品等に関する証明書発行申請書(別記様式1(MS-Word形式)
(ロ) モロッコへの輸出申請書(別記様式2(MS-Word形式)
  記載参考(農林水産省ウェブサイト:PDFファイル)
(ハ) 上記1(2)イに該当する場合は,収穫又は加工年月日を証明することができる書類(要原本証明)
(ニ) 上記1(2)ロに該当する場合は,収穫又は加工場所を証明することができる書類(要原本証明)
(ホ) 上記1(2)ハに該当する場合は,信頼できる検査機関により実施された放射能検査の結果により,モロッコ政府が定める基準(Codex基準に準拠)を下回っていることを証明する書類。
(ヘ) モロッコへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類

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【留意事項等】
○水産品(加工品含む)は水産庁で発行手続きを行います。
○EU、マレーシア、韓国、タイ向けの酒類については、国税庁でも発行手続きを行っております。
○証明書発行までは、3~5日程度の日数(発送期間除く)がかかります。期間に余裕を持って申請いただくようお願いします。
 なお、申請書を事前にFAX又はメールでお送りいただければ、事前に記載事項等の内容確認を行います。発行までの時間短縮になりますので御協力をお願いします。
○証明書発行を急がれる方は、返信用封筒(切手貼付)も同封してください。到着が1~2日程度早まります。
○申請時点で不明なもの(出発日など)がある場合は、空欄で発行できるものもありますので御相談ください。
○様式第1号の申請者は、原則として法人の代表者(代表取締役等)としてください。
 申請者欄には、法人名、代表者職氏名を記載し、社判を押印してください。
○「収穫又は加工年月日を証明できることができる書類」は、製造記録の写しなど、収穫日(生鮮品)や加工日(包装日)が明示されているものを添付してください。また、原本証明を行ってください。
○「収穫又は加工場所を証明することができる書類」は、製造した工場の場所及び製造したことがわかる書類を添付してください。
○「主原料の産地を確認できる書類」は、納品書や仕入れ記録等、主原料の産地(都道府県(海外を含む))がわかる書類を添付してください。
○「信頼できる検査機関」については、公的な検査機関や、厚生労働省認定検査機関などになります。
 なお、農林水産省ウェブサイトにも情報が公開されていますので御参照ください。
○「輸出申請書記載事項を確認することができる書類」は、インボイス・パッキングリスト及びB/L又はAWBの写しを添付してください。
 申請時点でB/L又はAWBが発行されていない場合には、空白で発行できるものもありますので御相談ください。
○最新の規制情報や証明書様式の記載要領などは、農林水産省のウェブサイトを参照願います。

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【問合せ・申請書送付先】
宮城県農林水産部食産業振興課食産業企画班
・E-mail:s-kikaku@pref.miyagi.jp
・TEL:022-211-2814
・FAX:022-211-2819
・住所:仙台市青葉区本町3丁目8-1 県庁10階

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