取材にうそつき誤報、京都新聞と業者に賠償命令 京都市の織物会社など3社が、自社の西陣織の帯について、別の卸販売業者が開発したとの虚偽の記事を掲載され、損害を受けたなどとして、京都新聞社(京都市)と業者(同)を相手に計1140万円の損害賠償を求めた訴訟で、京都地裁は19日、同新聞社と業者に連帯して計940万円を支払うよう命じた。
橋詰均裁判官は「注意を払って取材すれば、業者の説明がおかしいと簡単に判明したはず」と述べた。
判決によると、同新聞社は2011年5月31日付の朝刊で「卸販売業者が従来より軽い帯を開発した」と紹介したが、取材に対する業者の説明は大半がうそだった。同新聞社は織物会社の抗議を受け、6月17日付朝刊に訂正記事を掲載したが、織物会社など3社は小売業者から取引を中止されるなどの損害を受けた。
同新聞社側は「取材先の業者が『自分が開発者』と説明すれば、裏付け調査の必要は極めて乏しい」と主張したが、橋詰裁判官は「記事の全ての要素が誤報だった。開発者だけの訂正にとどめた訂正記事は不十分」と批判した。
京都新聞グループ広報担当は「主張が認められなかったことは遺憾。今後の対応は、判決内容を検討して決める」としている。
(2013年4月20日09時05分 読売新聞)
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