刑事弁護刑事弁護 みんなの法律相談
逮捕

一対一のライブチャットが公然わいせつとして摘発されたことについて

2012年08月20日 13時35分
  • 2人が「役に立った」と評価
  • 1回答 /
    1弁護士回答
  • 0お気入り

お気入りとは

気になるQ&Aを、
マイページに保存できます!
弁護士ドットコムモバイルの有料会員になると使えます!

詳しくはこちら

×閉じる

弁護士ドットコムお役立ち情報

アナルマンさん

【引用】警視庁生活安全特別捜査隊は、インターネットのアダルトチャットサイトで、不特定の利用者に女性のわいせつな動画を閲覧させたとして、サイト運営会社「㈱マッシュアップ」(本店 新宿区新宿5-5-3)社長のxxx容疑者と、同社役員や従業員ら計8人を公然わいせつの疑いで逮捕した。
  同隊などによると、平成21年6月23日午後1時半頃から約15分間にわたり、森容疑者らは、ネットを通じて、都内の50歳と26歳の女性のわいせつ行為を不特定の利用客に閲覧させた疑いが持たれている。
  摘発の対象となったチャットサイトは、男女が1対1で映像や音声などで会話のできる「ツーショット」と呼ばれるサービスだったが、同庁は、料金を支払えば誰でも利用できることから、公然わいせつにあたると判断したという。 【引用終わり】

このようなニュースを見かけたのですが、1対1での映像チャットでも不特定または多数の人が認識しうる状態として公然性が認められるのなら、実際に街中で店舗を構えて営業している風俗店などの女性が服を脱いで性的サービスを行う店も公然わいせつ罪に問われるべきではないのですか?

また、ある人がいわゆる出会い系サイトなどで性行為の相手を募集し、そのうちの2人以上と事に及んだら、それも「自らの裸を不特定の人に見せた」ということになり公然わいせつ罪に問われる可能性がありませんか?

質問番号 135680 違反報告

みんなの回答

※有料会員になると弁護士回答のみ表示する機能がご利用いただけます。詳しくはこちら

チャットだろうが、風俗だろうが公然わいせつの判断基準が変わるわけでは
ありません。
風俗であっても不特定多数の人間にわいせつ行為やわいせつ物を供覧可能な
状態すればわいせつ物陳列罪や公然わいせつ罪ということになります。
あとは、それが「わいせつ」かどうかです。
性器や性行為を披露すれば、「わいせつ」になるでしょう。

2012年08月20日 20時04分

回答番号 321399 違反報告
役に立ったと評価
2人が役に立ったと評価しています。

このスレッドに書き込まれているキーワード

生活-[ 逮捕 ] 注目の質問

この質問を見た人はこんな質問も見ています

相談する

利用者の声

刑事弁護に積極的に取り組む弁護士

刑事事件の解決へ!

犯罪・逮捕など刑事事件でお悩みの方へ、信頼できる弁護士を探すための特別企画です。

  • 無料相談
  • フリーダイヤル
  • 全国対応
  • 秘密厳守
外出先からでも弁護士ドットコム!

会員数230,000突破!

スマホからも携帯からも
ご利用頂けます。

URLを携帯に送る

弁護士ドットコムの
サイト改善にご協力ください

法律に関するお悩み・ご相談はこちらから

ご連絡・お問い合わせはこちらから
ユーザーインタビュー募集中

みんなの法律相談カテゴリランキング

活躍中の弁護士ランキング

活躍中の弁護士ランキングとは?

イチオシの弁護士