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原発賠償の時効除外で新立法を
4月18日 21時23分

東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償について、日弁連=日本弁護士連合会は、18日、会見を開き、法律で3年とされている時効を適用しないために、国に対して、新たな法律を作るよう求める意見書を送りました。

損害賠償の請求権は、法律上、3年で時効とされるため、おととしの原発事故の被害については、来年3月11日以降、時効を迎えるおそれがあります。
東京電力は、時効を過ぎた場合でも請求に応じる意向を示しているほか、文部科学省も、国の紛争解決機関での協議中に時効を迎え、その後、和解が成立しなかった場合、新たに裁判を起こすことができるとする法律案を示しています。
これに対して、日弁連は、18日、会見を開き、3年の時効を適用しないために、国に対し、新たに法律を作るよう求める意見書を送ったことを明らかにしました。
意見書では、東京電力の意向には不明確な部分もあるほか、国の法律案では、紛争解決機関に申し立てた人しか対象にならないため、不十分だとしています。
日弁連は、「時効の問題に気付いていない被害者も多く、あとになって、苦しませるようなことがあってはならない」としていて、今後、国に法律の整備を強く求めていく方針です。

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