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戸籍謄本があれば、パスポートの申請場所は、どの県でもできるのでしょうか。
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- 質問日時:
- 2013/4/20 11:11:45
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- 7日間
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回答
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それは無理。
戸籍謄抄本は(有効な旅券を持っていく場合以外)必須なものであって、
どこでも申請できる免罪符にはなりません。
「住民票上の住所」がある都道府県知事が指定したところでの申請・受取になります。
なんでこんな遠回しな言い方かというと、原則は都道府県の旅券事務所ですが、
区市町村によっては知事から受託して受付しているところもあるからです。
例外として居所申請もありますが、ただ単に住民票の異動をしていない場合は対象外です。
例えば東京で働いたり通学しており、実家に家事道具等を置き毎週実家に帰っているような
場合が居所申請の対象となります。
仮に賃貸契約書の写しを添付したところで、生活の本拠であるところを居所として申請するなら
虚偽申請となり旅券法での処罰対象となります。
もし住民票の異動をしていなくて困っているなら、住民票を異動してください。
そして実際に済んでるところを所管する旅券事務所等で申請してください。
それしかありません。
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- 回答日時:2013/4/20 16:09:46
戸籍謄本が何処に置いてあろうとも、パスポートの申請が
出来るのは住民票を置いてある地域のパスポートセンター
です。申請時住民票は不要ですがパスポートセンター側で
住民基本台帳ネットワークから申請者の情報を確認します。
唯一学生の都会でのアパート住まいや遠洋航海船員の偶の
帰国・寄航では住民票の無い、現在済んでいる住所確認が
出来れば(船員は旅館、ホテルでも可)その都道府県で
申請する制度は有ります。
居所申請でネット検索して見て下さい。
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- 回答日時:2013/4/20 13:34:35
出来ません。
パスポートの申請・受け取りは
「住民票登録のしてある当道府県」
でしか、できません。
どこででも出来るわけではありません。
戸籍のある場所、つまり本籍の場所では、申請は不可能です。
多くの人は、住民票の登録地と、戸籍の登録地、つまり本籍の場所は
一緒なため、同じ場所となることが多いです。
でも、本籍が住民票と違う場所なら、その場所でのパスポート申請は
不可能となります。
また、戸籍の写しはその登録地でなければ取り出せませんので
住民票と違う都道府県にあるなら、そこまで出かけて出してもらうか
お金払って取り寄せとなります。
あるいは中には住民票と違う場所に、一時的に住んでいる人がいて
そのことが証明できる場合は、住民票以外の場所で申請もできますが
受け付けている都道府県で、許可が出た場合のみ、可能です。
とにかく「住民票」が第一基準。その次は「現住所」
戸籍の場所つまり「本籍」は、日本人の登録情報として必要なため
パスポートに印字されますが、必要なのは情報としてだけであって
その場所がどこだろうと、一切関係ありません。
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- 回答日時:2013/4/20 13:29:02