回送運行許可申請書作成代行サービス:ディーラーナンバー取るなら迷わずこちらへ



2012年8月1日より、近畿運輸局管内(大阪・京都・滋賀・兵庫・奈良・和歌山)の回送運行許可申請にも対応しました!
どうぞ、ご利用くださいませ。
回送運行許可赤枠ナンバーサポート
何もかも自分で準備するのは、時間と労力の無駄です。
ぜひ新日本総合事務所の回送運行許可申請書作成代行サービスをご利用ください!
回送運行許可とは
 木村拓也(仮名)さんは、東京は環八沿いで中古車屋を営む自動車販売業をしている。小さい頃からクルマが大好きで、大人になったら絶対ベンツに乗る!と決めて高校卒業後、某メーカ系自動車ディーラに就職。目標のベンツに向かって営業に明け暮れた。途中、バブル崩壊やITバブル崩壊の不景気があったものの、固定のお客さんもついて毎月の販売目標はクリアできるようになった。就職して十数年経ち、営業チームで主任をしていた彼に内示が出たのは店長職。「今までの努力が認められた」と嬉しくなる反面、「これからは、管理職だから責任は大きくなるし、残業代も付かないし、肩書きだけでいいことなんてないな」と内心底から喜べなかった。週に一度の休みの日、昼前にゆっくり起きてボンヤリすると「オレはベンツが欲しかったんじゃなかったのか?オレはベンツに乗りたかったんじゃなかったのか?」と疑問を持つようになり、正式な辞令が出る前に会社を辞めて独立した。
 木村拓也さんが独立して始めたオートガレージKは、もちろんベンツ専門店。最初から新車は無理だから中古車からスタートした。外車のなかの外車ベンツといえども、商品車は今やオークションでいくらでも仕入れられるし、新車保証が残っている個体なら、サラリーマンや20代のお客さんも買ってくれる。余分なカネやコネはなかったし、特別ベンツの経験もなかったけど、営業マンのときの繋がりでなんとか商売になってきた。
 ところが、ベンツならいくらでも仕入れられるといっても、最近のメーカはバリエーションが増えに増え、お客さんも欲しい車種だけならともかく、色までこだわるようになって結構めんどい。適当に出てくれる商品車を持っていないと商売が始まらないし、かといってお客さんがその個体で満足してくれるとは限らない。お客さんの希望を聞いて、程度そこそこの個体を引いてきて仕上げ、車検を通して売るようになった。

 すると、仕入れから販売までの間、クルマをあちこち動かさないといけないんだがナンバーがないんだよね。市区町村役場に行けば仮ナンバー出してくれるけど2、3日しか使えないし、そもそも出してもらうのに個体に自賠責が要る。これから外装とエアコン直して売ろうというのに、仮ナンバーの為に2、3日ごとに役所に行くなんてやってられない。仕上がりが来週ならナンバー発行だけで750円×3で2,250円も掛かってしまう。なにかいい手はないのか?

 こういうときに使えるのが「回送運行許可」です。ナンバーに赤枠がついている車両の回送専用のナンバー。業界ではディーラー・ナンバーなんていいますね。

 このディーラーナンバー(正式には「回送運行許可番号標」といいます)があれば、どの車検切れのクルマにつけても走行できますし、ナンバーに対して自賠責保険を掛けるから車両ごとの自賠責は不要にもなります。もちろん、許可を取得している期間中ならいくらでも使えますから、圧倒的に効率がいい。役所に何度も足を運ぶ手間ヒマは少なくなるし、その都度細かいナンバー代を払わなくても済む。つまり、費用と時間と労力が節約できて営業効率が上がって会社の業績もアップするのが、この回送運行許可なんです。
回送運行許可

 こんな便利な制度なんですから積極的に使いましょうよ!
回送運行許可
回送運行許可を取得するための条件
 では、どのような場合に回送運行許可が取れるのでしょうか。
 回送運行は許可制度ですので、許可要件と呼ばれる条件をクリアできた場合にはじめて取得ができます。以下の条件をすべてクリアする必要があります。

・自動車の製作(メーカ)、販売又は陸送を業とする者の車両回送目的であること
・次の許可基準に適合していること(関東運輸局管内)
業種 自動車製造業 自動車販売業 自動車陸送業
条件 月平均10両以上 月平均12両(※1)以上 メーカ又は販売業と回送運行委託契約があること(※2)
(※1)リース販売(貸し売り)は販売台数にカウントできません。ご注意下さい。
(※2)および回送業務総体で10人以上常用運転者数が必要

・許可証等を適切に管理すること
・法令、通達及び要領の定めを遵守して回送自動車を運行の用に供すること。

回送運行許可の有効期間は5年間です。
但し、はじめて回送運行許可を取得する場合は数ヶ月間となり、厳しく使用内容をチェックされた上で継続許可を得ることによって、有効期間が長くなります。
継続許可の場合、回送運行許可番号標(ディーラーナンバー)の使用実績も確認されます。基準値は以下のとおりです。
業種 自動車製造業 自動車販売業 自動車陸送業
条件 月平均5両以上 月平均5両以上 月平均20両以上(※)
(※)および回送業務総体で7人以上常用運転者数が必要

 木村拓也さんは、これまで毎月6〜7台程度の中古ベンツ販売で許可基準をクリアできないのか思っていましたが、輸入車は1台を2台分と計算してくれることを新日本総合事務所の行政書士さんに教えてもらって、計算上で販売業者の許可条件である毎月12両以上をクリアできました。そこで、回送運行の許可を取得してディーラーナンバーを使えるよう、新日本総合事務所さんに依頼して書類を作ってもらい、回送運行の許可を得ることができました。昔ならば、休みの日も前の日も夜遅くまで仕事で駆けずり回っていましたが、最近は市区町村役場に行ったり待たされたりすることが少なくなったため、夜早めに仕事を切り上げられるだけでなく、毎月1台か2台多く販売できるようになり、売上は上がって経費は下がって、おまけにプラベートの生活も充実し小遣いも増えて一石何鳥!最高です!!
何もかも自分で準備するのは、時間と労力の無駄です。
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書類作成お申し込み
回送運行許可赤枠ナンバーサポート
回送運行許可申請書
回送運行許可申請書類作成の法人お申込み
回送運行許可申請書類作成の個人お申込み

回送運行許可申請手続のために準備する書類(中古車販売業の場合)

・許可申請書
・運転者等に対する法令関係研修の実施計画
・社内取扱内規を記載した書面
・管理責任者等の営業所への配置計画
・販売を業とすることの書面(※)
・古物商許可証
・販売台帳のコピー
・営業所の案内図
・株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書
・個人事業主の場合は、住民票または外国人登録証
(※)JU会員業者様はJUで証明してもらいます
回送運行許可申請手続の方法・手順
当サイトなら3ステップで簡単申請!
お名前とご住所は住民票上の正しいものをご記入ください。パソコンに表示できない旧字体のお客様はFAXにてお申込みください。書類作成後に発送します。郵便配達員に合計基本料金30,800円をお支払い下さい。
お送りしました申請書類にご記入・ご署名の上、お客様の管轄陸運局で申請ください。
ご記入が終えましたら、モニターアンケートのご返信をお願いします。
許可が出たら、回送運行使用番号標の貸与許可をして赤枠ナンバーを取得。
何もかも自分で準備するのは、時間と労力の無駄です。
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回送運行許可申請書類作成お申し込み
回送運行許可赤枠ナンバーサポート
(回送運行を始めるとして)事業開始までどのくらいの期間がかかるのか
回送運行許可申請に関する書類について

1.回送運行許可許可申請書
2.運転者等に対する法令関係研修の実施計画
3.社内取扱内規を記載した書面
4.管理責任者等の営業所への配置計画
5.販売を業とすることの書面(JU会員業者様はJUで証明してもらいます)
6.古物商許可証
7.販売台帳のコピー
8.営業所の案内図
9.個人事業主の場合は、住民票または外国人登録証
株式会社等の法人が回送運行許可申請を行うには、次の書類を提出する必要があります。
1.回送運行許可許可申請書
2.運転者等に対する法令関係研修の実施計画
3.社内取扱内規を記載した書面
4.管理責任者等の営業所への配置計画
5.販売を業とすることの書面(JU会員業者様はJUで証明してもらいます)
6.古物商許可証
7.販売台帳のコピー
8.営業所の案内図
9.株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書

尚、1〜6の書類に関しては全国共通です。また業者様自身にご用意いただく7〜8の書類も必要になります。あと2〜4の書類に関しては、管轄の陸運局によって求められる内容が異なる場合があります。きちんと管轄の陸運局と話し合っておくべきです。
このように回送運行許可申請に関する書類を文章として記載すると、「簡単に申請できる!」と思われるかもしれません。しかし、いざ提出書類をチェックした時、様々な不備が生じ、想像以上に時間の労力・精神的ストレスを負ってしまいます。
回送運行の業務をスムーズに運ぶためにも、新日本総合事務所といったプロのエキスパートに依頼する手段も考えるべきかもしれません。

回送運行許可申請後、陸運局から営業所の実態調査が行われます(事案による)。その後、めでたく回送運行許可証が発行されます。
回送運行許可申請の許可まで要する期間は、申請した日から数えて約1ヵ月(30日)程度かかります。
そして許可・不許可に拘わらず管轄内の陸運局担当者から、電話で許可証発行有無の連絡があります。何事もなく回送運行許可が下りれば、自賠責保険に加入のうえ管轄内の陸運局から回送運行許可証の交付と回送運行許可番号標の貸与申請をしなければなりません。
そして、回送運行許可番号標(ディーラー・ナンバー)が発行され車両に掲示すれば…ついに、念願の回送運行スタートです。
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項目 費用
通常申請書作成料


モニターキャンペーン
申請書作成料
78,000円


モニターキャンペーン適用で
29,800円!
通信事務手数料 1,000円
モニターキャンペーン
合計基本料金
30,800円!!
   
回送運行プレート代
(貸出し枚数と期間により増減します)
2,050円〜
登記簿謄本取得オプション
登記簿謄本取得代行
(※お忙しい方、遠隔地の方向けサービス)
4,000円(1回1社様1通分)
(手続実費・郵便代700円+申請手数料3,300円)
住民票取得代行
(※お忙しい方、遠隔地の方向けサービス)
4,000円(1回1名様1通分)
(手続実費・郵便代850円+申請手数料3,150円)
書留配達証明郵便
(※レターパックで住民票等を送るのが不安な方向けサービス)
3,000円
(手続実費1,680円+手数料1,470円)
配達時間帯指定
(※お忙しい方向けサービス/ゆうパック利用)
1,000円
(手続実費・郵便代680円+手数料320円)

行政書士 新日本総合事務所の回送運行許可申請書作成代行サービスなら、書類作成が29,800円! 通信事務手数料の1,000円を加えても、合計基本料金が30,800円!
※ホームページからお申込み・書類作成後に発送します。郵便配達員に合計基本料金30,800円をお支払い下さい。

回送運行許可申請にかかる費用

ここでは、回送運行許可申請にどれくらいの費用が生じるのか検証してみたいと思います。
まず、陸運局で支払う様々な手数料として…
・回送運行の許可を受ける場合(新規許可・更新許可とも)…0円
許可申請手続自体に手数料・印紙代はかかりません。
これらとは別に回送運行許可申請書類に掛かる費用として、履歴事項全部事項証明書(登記簿謄本)・住民票が挙げられます。
履歴事項全部事項証明書(登記簿謄本)=700円(以前は1,000円でしたが、2011年4月1日より安くなりました)。(履歴事項全部事項証明書(登記事項証明書)とは、登記事務がコンピュータ化されている登記所で出してもらう証明書を指します) 住民票=市区町村によって異なっていますが(150〜400円)、一般的に掛かる費用は300円ぐらいです。
これで回送運行を始める段取りが、おわかりいただけたでしょうか。
総合してみると、短ければ1ヵ月〜1ヶ月半程度の猶予があれば、回送運行を始めることができるのです。
何もかも自分で準備するのは、時間と労力の無駄です。
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