卒業式などの君が代斉唱時に起立しない教職員の氏名を、神奈川県教育委員会が各校から収集しているのは違法だとして、県立高校の教職員ら25人が報告内容の抹消などを県に求めた訴訟で、原告敗訴の一、二審判決が確定した。最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)が原告の上告を退けた。17日付の決定で、裁判官全員一致の意見。
県教委は2006年2月、氏名の報告を各校に指示。教職員らは、思想・信条に関する個人情報の収集を原則禁じた県個人情報保護条例に違反していると訴えた。県の個人情報保護審査会は3度にわたり、県教委による氏名収集を「不適当」とする答申を出したが、県教委は「思想・信条の情報にあたらない」として収集を続けている。