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滑稽本より滑稽な総会顛末

先日行われた青山学区の各種団体の総会であるが、現青山学区社協のメンバーが総会に動員をかける文書を配布していたという情報あり。

ボランティア団体の総会で、動員をかけてまで役職に固執するのは、何かあるのだろうか。

後ろめたいことがあるときに、数の力でもみ消そうとするのが世の常である。

昨年、平成23年度の青山社協は、純粋にボランティアを楽しめないため、この機会に辞めさせてほしいと、知り合いに密かにお願いした。

それが、昨年の総会の裏事情である。自ら降りたのに、またやりたいと言うわけがないだろう。

願うのは、街の人のための福祉活動と、公平で客観性のある会費の使い方である。好悪の感情で、私物化したようなお金の使い方だけは、絶対に許されない。

動員をかけられ、訳がわからない人が集まった怒号と野次の総会。ボランティアというよりは、まるで、政治活動である。

そして、粘着テープのような役職への執着。

このような動きが、医療観察病棟建設計画の対応を含め、青山学区の根本的な問題でもある。

滑稽本より滑稽な総会顛末であった。


技術提案書の開示は?不服申立ての裁決は来月以降

滋賀県(土木交通部)に対する不服申立ての情報公開審査委員会が、先日執り行われた。

総合評価審査委員会で評価の基準となった技術提案書の非開示に対する公開請求である。

情報公開審査委員会
<諮問第70号>
http://www.pref.shiga.lg.jp/shingikai/koukaishinsa/files/gaiyou213.pdf

2回目は5月中旬に開催され、その答申を受け、滋賀県(土木交通部)は不服申立てに対する裁決を行う。

<滋賀県情報公開条例>
http://www.pref.shiga.lg.jp/jourei/reisys/412901010113000000MH/412901010113000000MH/412901010113000000MH.html

(審査会への諮問等)
第19条 公開決定等について行政不服審査法による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定または裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに滋賀県情報公開審査会に諮問しなければならない。
 (1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
 (2) 決定または裁決で、不服申立てに係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号および第21条において同じ。)を取り消し、または変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該不服申立てに対する決定または裁決をしなければならない。

不正許すまじ!外部監査の導入を

平成23年度連合会長の不正会計事件のような恥ずかしいことが二度と起きないためにも、青山学区には外部監査の導入をぜひ実現していただきたい。

原因を探り、住民が納得する改善案を提示することが、平成25年度青山学区連合会の役目であろう。

また、連合会だけでなく、各協議会の会計にも、公平さと客観性が求められる。今まで継続していた活動の予算を承認もなく独断で削除したり、お友達軍団だけの慰安旅行のようなバスツアーばかり繰り返すことがないよう、今後、住民もしっかり背景を検証していく必要がある。


私物化すべきではない!自治連合会活動

青山学区の皆さんへ

過去の自治連合会の疑問点を連ねてきました。

住民の会費で成り立っている自治連合会の活動で、私物化したような動きが多々みられました。

当時(平成22年、23年)の自治連合会長が、連合会会費で私物の日用品を大量購入したという事件も起き、当地域の住民に衝撃を与えました。

こうしたおかしなことを正さなければ、また同じようなことを繰り返す懲りない面々が現れて、好き勝手なことをします。

各36学区より多額の上納金を納めているにも関わらず、何が話し合われたかわからない議事録のない大津市自治連合会。

昨年、大津市自治協働課へ公開請求をかけ、平成22年、23年の大津市自治連合会議事録は存在しないということもわかりました。

大津市自治連合会の予算規模は市からの補助金を合わせ約700万円/年あります。

実情を多くの皆さんに知っていただくため、情報の拡散をお願いします。


当時の自治連合会と議員たち

この医療観察病棟建設計画では、県議会での予算通過が重要であった。

当時、数人の県議会議員に会って話をした。よく言われたのが「なぜ連合会がもっと早く動かなかったのか」という遅すぎた自治連合会の動きへの疑問であった。もっと早く動いていたら、違った結果になっていたかもしれない。

当時の連合会が、県議会議員へなぜ話をしに行かなかったのか?行事の度に、大勢の議員を呼ぶのが、当時の青山学区自治連合会執行部の通例であったはずだ。

例えば、平成23年1月の新年交礼会(平成22年の自治連合会)では、下記の県議会議員、市会議員、そして、議員でもなんでもない候補者まで呼んでいた。

平成24年(平成23年の連合会)1月の新年交礼会では、当時の大津市市長であった目片信氏まで参加していた。

常々、街のために汗を流して貢献しているボランティアの高齢者は参加しなかった。

誰が何のために交流するのか全く不思議な会であった。そして、街が困った問題に直面した時、参加した県議会議員や市会議員はどう行動したのか?街の声に耳を傾けてくれたのか?実態調査をしてくれたのか?

青山4丁目自治会館で選挙演説に励んだ議員もいたはずだ。

下記は、当時入手した平成23年青山学区新年交礼会の出席者名簿である。


過去投稿をたどる/自治連合会関連

医療観察病棟に関する自治連合会対応の過去投稿を時系列にたどってみた。

<2012年1月11日/住民自治を問う>
http://green-hill.info/2012/01/11/%e9%9d%92%e5%b1%b1%e5%ad%a6%e5%8c%ba%e8%87%aa%e6%b2%bb%e9%80%a3%e5%90%88%e4%bc%9a%e3%81%ae%e5%ae%9a%e4%be%8b%e4%bc%9a%e8%ad%b0201219/

<2012年1月27日/嘉田知事が意見交換会欠席>
http://green-hill.info/2012/01/27/%e5%98%89%e7%94%b0%e7%9f%a5%e4%ba%8b%e3%81%8c%e5%9c%b0%e5%85%83%e4%b8%bb%e5%82%ac%e3%80%8c%e6%84%8f%e8%a6%8b%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e4%bc%9a%e3%80%8d%e6%ac%a0%e5%b8%ad%ef%bc%81/

<2012年1月28日/村木病院事業庁長、音信不通>
http://green-hill.info/2012/01/28/%e6%9d%91%e6%9c%a8%e7%97%85%e9%99%a2%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%ba%81%e9%95%b7%e3%80%80%e9%9f%b3%e4%bf%a1%e4%b8%8d%e9%80%9a%ef%bc%81/

<2012年2月2日/誰が書いた要望書>
http://green-hill.info/2012/02/02/%e8%aa%b0%e3%81%8c%e6%9b%b8%e3%81%84%e3%81%9f%e8%a6%81%e6%9c%9b%e6%9b%b8%ef%bc%9f%ef%bc%81/

<2012年2月3日/村木病院事業庁長、地元へ隠密訪問>
http://green-hill.info/2012/02/03/%e6%9d%91%e6%9c%a8%e7%97%85%e9%99%a2%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%ba%81%e9%95%b7%e3%80%80%e5%9c%b0%e5%85%83%e3%81%b8%e9%9a%a0%e5%af%86%e8%a8%aa%e5%95%8f%ef%bc%81/

<2012年2月3日/医療観察病棟、意見交換会>
http://green-hill.info/2012/02/03/20120204/

<2012年2月27日/連合会長解任?!>
http://green-hill.info/2012/02/24/%e6%a3%ae%e6%9c%ac%e8%87%aa%e6%b2%bb%e9%80%a3%e5%90%88%e4%bc%9a%e9%95%b7%e8%a7%a3%e4%bb%bb%ef%bc%81%ef%bc%81/

<2012年2月27日/自治連合会「陳情書」と「意見申し入れ書」>
http://green-hill.info/2012/02/27/%e8%87%aa%e6%b2%bb%e9%80%a3%e5%90%88%e4%bc%9a%e3%80%8c%e9%99%b3%e6%83%85%e6%9b%b8%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e6%84%8f%e8%a6%8b%e7%94%b3%e3%81%97%e5%85%a5%e3%82%8c%e6%9b%b8%e3%80%8d/

<2012年2月27日/自治連合会長の釈明書>
http://green-hill.info/2012/02/27/%e8%87%aa%e6%b2%bb%e9%80%a3%e5%90%88%e4%bc%9a%e4%bc%9a%e9%95%b7%e2%86%90%e4%b8%8b%e6%9b%b8%e3%81%8d%ef%bc%88pdf%e9%80%a3%e5%8b%95%ef%bc%89/

<2012年3月11日/自治連合会長の処遇>
http://green-hill.info/2012/03/11/%e9%80%a3%e5%90%88%e4%bc%9a%e9%95%b7%e3%81%ae%e5%87%a6%e9%81%87/

<2012年3月17日/自治連合会長辞任>
http://green-hill.info/2012/03/17/%e8%87%aa%e6%b2%bb%e9%80%a3%e5%90%88%e4%bc%9a%e9%95%b7%e8%be%9e%e4%bb%bb/

<2012年4月16日/医療観察病棟に反対するのは不適切?!>
http://green-hill.info/2012/04/16/%e5%8c%bb%e7%99%82%e8%a6%b3%e5%af%9f%e7%97%85%e6%a3%9f%e3%81%ab%e5%8f%8d%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%af%e4%b8%8d%e9%81%a9%e5%88%87%ef%bc%9f%ef%bc%81/?preview=true&preview_id=2273&preview_nonce=514469dec2

<2012年11月11日/厚労省への公開請求 秘密裏の会合>
http://green-hill.info/2012/11/11/%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%9c%81%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%85%ac%e9%96%8b%e8%ab%8b%e6%b1%82%e8%b3%87%e6%96%99%e2%91%aa%e3%80%80%e7%a7%98%e5%af%86%e8%a3%8f%e3%81%ae%e4%bc%9a%e5%90%88%ef%bc%88/

<2013年1月13日/大津市が、大津市自治連合会のチェック体制強化>
http://green-hill.info/2013/01/13/%e5%a4%a7%e6%b4%a5%e5%b8%82%e3%81%8c%e3%80%81%e5%a4%a7%e6%b4%a5%e5%b8%82%e8%87%aa%e6%b2%bb%e9%80%a3%e5%90%88%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e4%bd%93%e5%88%b6%e5%bc%b7%e5%8c%96/

<2013年2月26日/質問はすれど、建設的に動く気なし>
http://green-hill.info/2013/02/26/%e8%b3%aa%e5%95%8f%e3%81%af%e3%81%99%e3%82%8c%e3%81%a9%e3%80%81%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e7%9a%84%e3%81%ab%e5%8b%95%e3%81%8f%e6%b0%97%e3%81%aa%e3%81%97%e3%80%82%ef%bc%8f%e9%9d%92%e5%b1%b1%e5%ad%a6%e5%8c%ba/


情報封鎖が発端。過去の自治連合会

4月14日(日)に、青山学区の各種団体の総会がある。時間は9時から夕方まで。

この医療観察病棟の問題がこうも長引くきっかけになったのは、当時(H22年、23年)の青山学区自治連合会執行部の情報封鎖体質が発端であった。総会も近づいていることなので、青山学区自治連合会執行部の過去(H23年)の動向を振り返ってみよう。

また、今年度は自ら立候補した自治会長が多かったとのこと。協議会の長もやりながら、自治会長までやりたいと意気揚々と名乗りを上げた人もいるとのことである。

何をしようとするのか、今後もじっくり見ていきましょう。住民無視の物事の進め方や、密談、情報封鎖、血眼になって議員接待など、馬鹿げた自治連合会の運営をやることがないよう願っている。


精神科病院の根深い問題④精神科医

誤診や誤処方をする精神科医が多いのはどうしてなのだろか。

下記は、ウィキペディアから抜粋(精神科医)。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91%E5%8C%BB

医師の水準に関わる問題

長崎大学名誉教授の中根允文は「適切な治療を受けているうつ病患者は全体の4分の1に過ぎない」とし、不適切な治療を続け治療期間が長引き完治が望めなくなる患者が増えていると指摘する。うつ病などの適切な治療法を知らない医師が多く、精神科医の養成の為の研修は急務だとしている[27]。うつ病や不安障害などの患者が訪れるのは外来専門のクリニックがほとんどであり、大学や派遣される精神科病院の関連病院ではこれら疾病の新規の患者を診る機会が少なく、外来治療で必要なトレーニングを十分積まずに一人前になる医師が多いなどが原因として挙げられている[28]

体系化された研修システムが大学を含め不十分である、診断法や治療法が標準化されておらず個人の直感に頼らなければいけない、臨床医学で必要な鑑別診断精神科においては実質的にほとんど行われていない、他科に比べ客観的検査所見での診断がつきにくいことや、死亡などの医療事故自殺以外)及び訴訟が少ないことで誤診に対する意識が低いなども、精神科医の水準低下に関与している[28]

個人的見解だが、精神科医には診断法や治療法だけでなく、併せて「哲学的素養」も必要なのではないだろうか。


精神科病院の根深い問題③社会的入院患者

精神科病院の社会的入院患者は約7万人。

高度経済成長期時代に、国が音頭をとり、民間精神科病院の建設を後押しして、精神障害者を収容させた。

昭和59年には、宇都宮事件など、閉鎖的環境の病棟で看護スタッフが患者をリンチ死させる悲惨な事件が起き、日本の精神医療が国内外か

ら非難された。

下記は、ウィキペディアから抜粋(社会的入院)。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E5%85%A5%E9%99%A2

特に精神障害者の場合は深刻で、数年から十年以上、半世紀以上も入院している患者も珍しくはない。精神障害とされる者の場合、根本的な原因として患者の病状の回復に関わらず、両親や親族が患者の退院を望んでいないことが挙げられる。例を挙げれば、思春期に反社会的な行動を取ったため、「社会に出すべきではない」と短絡的に両親が判断し、医療保護入院というかたちで強制的に入院をさせられ、そのまま何十年も病棟内から出られないようなケースである。そのため、「退院を前提としない治療」を行っている病院もある。このような場合特に、数年から数十年単位で行われる入院生活や、「薬物治療」の副作用、あるいは数年から数十年単位という極めて長い入院生活を終了することへの拒絶感により、患者が退院を望む気力さえ失ってしまうケースも多いのが現状である。

そして、現在、国は自ら音頭をとり建設させた民間精神科病院の社会的入院患者を退院させようと(負担増のため)進めている。

自らの政策の誤りを検証することなく、社会から切り離し、何十年も病棟だけで過ごした患者を、地域支援体制が脆弱なまま、放り出そうと

するのだろうか。

精神医療に関しては、国の愚策がずっと続いている。国が関与せず、各地域に予算や権限を渡し、地域ごとに独自の精神医療体制を作ってい

ったほうが、よいのではないかとも思う。


精神科病院の根深い問題②誤診と多剤大量処方

精神医療の中でも最も矛盾を含んでいるのが、診断と処方の問題であろう。

社会的な要因で心を病んだ時、薬の処方で全てが解決するかのような精神科病院のあり方が問題だ。

イタリアの精神科医バザーリアも「病気でなく、苦悩が存在する」と言っている。

精神科病院の誤診と多剤大量処方について、ウィキベデイアから抜粋。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E5%89%A4%E5%A4%A7%E9%87%8F%E5%87%A6%E6%96%B9

多剤大量処方(たざいたいりょうしょほう)とは、各種類の薬が複数処方され、処方量が多い処方のことである。多剤併用大量処方(たざいへいようたいりょうしょほう)とも言う。つまるところ、薬漬けである。

精神科の薬の種類は、主に抗精神病薬抗うつ薬気分安定薬覚醒剤抗不安薬睡眠薬(共にベンゾジアゼピン受容体作動薬が多い)であるが、こうした向精神薬の種類ごとに複数処方すれば多剤かつ大量となる。過量服薬を自殺企図の手段とすることへの注意喚起がなされている[1]。また厚生労働省によれば、日本では諸外国より多剤投与が多く、これが過量服薬の背景になっていることが指摘されている[2]。個別の記事や論文では、時に致死的なほどに大量に処方される薬の毒性についての言及がなされる。

背景として日本独自の慣行が存在する。欧米では、向精神薬の登場により精神病院の病床数が減少していったが、日本では増大していった[3]。日本では、入院日数が長くなるほど、薬を使うほどに収入が増える社会保険のシステムにより、多剤化、大量化、高力価化が促されていき、効果が不十分な患者に多量に薬を使うことが常態化していき、減量が簡単ではなく減薬の方略もないので半永久的な投薬の実態があった[4]。おおよそ精神科の薬は、精神疾患と区別しにくい副作用および離脱症状が生じる可能性があり、また複雑な相互の作用増減の関係があり、多剤大量に投与された後に1剤を減らした場合、他の薬剤の作用が増強され副作用が生じたり、また別の薬剤の血中濃度が下がり離脱症状が生じている可能性がある。副作用および離脱症状が再発と誤診され、さらなる投薬がなされる可能性もある。

1971年の向精神薬に関する条約において、濫用されていはならない薬物が指定されており、覚醒剤については付表(スケジュール)II、抗不安薬や睡眠薬に多いバルビツール酸系ベンゾジアゼピン系は付表IIIおよびIVに指定されている[5]。国際条約に批准する日本でこれに該当する法律は、麻薬及び向精神薬取締法であり、条約の付表Iは法律上の麻薬、付表IIが第一種向精神薬、付表IIIは第二種向精神薬、付表IVは第三種向精神薬に該当する。2010年に国際麻薬統制委員会(INCB)は、日本でのベンゾジアゼピン系の消費量の多さの原因に、医師による不適切な処方があると指摘している[6]

誤診・誤処方を受けた患者とその家族たちと精神科のセカンド医が共同で作りあげた本を紹介しよう。まずは知ることから・・・。

「精神科セカンドオピニオン 正しい診断と処方を求めて
   編著/誤診・誤処方を受けた患者と家族たち+笠陽一郎氏

 


精神科病院の根深い問題①認知症患者

4月1日の福祉新聞によると、厚労省では、精神病床の入院基準を明確化するらしい。
現在は、入院が必要か否かの判断基準があいまいで、医師が適切に判断していないという。
3月22日、精神科病院に入院する認知症患者を減らすため、入院が必要な状態像を明確化することを目的とする会合が開かれた。今後、調査研究事業として、富士通総研が事務局を担うとのこと。

認知症による精神科病院への入院患者は増加。下記は「精神科」について、ウィキペディアからの抜粋である。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91

<ウィキペディアから抜粋/精神科>
精神科を利用している患者は約320万人(2006年調査)であり、その数は年々増加する傾向にある[12]。しかし現行の診療報酬体系では多くの患者を数分で診察し、人数をこなすことでしか経営がなりたたず、診療報酬体系の改善が切望されている。少ない診察時間では薬物療法中心にならざるを得ず、患者の大量服薬による自殺未遂で救急搬送される事例も相次いでいる。国立精神・神経医療研究センター長の松本俊彦は「今の診療報酬体系では精神科医が1人の患者に時間をかけて話を聞きにくい。短い診察時間だと患者は医師を信頼せず、薬をもらうだけの関係になりやすい為、過量服薬につながる可能性が高まる。じっくり患者の話に耳を傾けることで患者とのつながりを作れる体制を整える必要がある」と語る[13]

全国自死遺族連絡会が自殺者遺族1016人に調査した処、約7割が精神科通院中に自殺していた。同会の代表は「精神科の早期受診を呼びかけて受診率を高めるだけではだめで、投薬治療に偏っている今の治療内容を見直してほしい」と厚生労働省に求める文書を提出した[14]

また高齢化に伴いアルツハイマー病などの認知症の患者も増えており、外来・入院あわせての患者数は約38万人で、1996年から2008年の12年間での認知症患者数は3.5倍増加している。しかし介護領域からの推計によると、200万人以上もの認知症患者が存在すると見られ、2030年には350万人に増えると予想される。 今後精神科をはじめとした医療機関の負担もさらに増すと見られている[15][12]

精神科病院には、認知症患者だけでなく、帰れる状態なのに、地域に帰る場所のない社会的入院患者も多くいる。
また、薬物療法中心の大量服薬や副作用による自殺の問題などもある。厚労省には、精神医療全体を改革するような真剣な取組みが求められる。


病院事業庁長に元総合政策部長の西嶋氏が就任

空席のままであった滋賀県病院事業庁長のポストに、定年退職した元総合政策部長の西嶋栄治氏が4月1日就任。

滋賀報知新聞(3月14日人事予想)によると、西嶋氏は慎重居士とのことだ。
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0012458

また、歴代病院事業庁長が勢ぞろいの過去(H23年10月)資料があったので、参考まで。
http://www.shigaken-gikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/Nittei/Nt1557_kessan231027.pdf#search=’%E8%A5%BF%E5%B6%8B%E7%97%85%E9%99%A2%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%BA%81%E9%95%B7

谷口代表監査委員・・H22年の病院事業庁長(医療観察病棟建設計画立案の責任者)
村木病院事業庁長・・H23年の病院事業庁長(医療観察病棟建設計画推進の責任者)
福井農政水産部長・・H24年の病院事業庁長(医療観察病棟建設計画訴訟の責任者)中途で退職。
西嶋総合政策部長・・H25年の新病院事業庁長


大阪は5床から33床増床!滋賀県が急いで整備する根拠は何処に?

医療観察病棟は、関西では、奈良の33床と大阪の5床が整備されている。
大阪府立精神医療センターは、H25年3月に病院全体の新病棟建設に伴い、33床に増床した。
大阪府立精神医療センターと厚労省へそれぞれ確認をした。
しかし、5床から33床に増床したことは、ホームページに全く記載されていない。
大阪府立精神医療センターの職員に問い合わせたところ、増床や運営の状況などはデリケートな問題なので、医院長宛に文書で問い合わせしてほしいとのことだった。

<独立行政法人 大阪府立精神医療センター>
http://pmc.opho.jp/gaiyou/kansatuhou/

不思議なのは、日本精神保健福祉士会の報告書の一部に、大阪では、地元住民との約束もあり、5床以上増やさないと書かれている。
この約束は、どうなったのだろう。問い合わせたが、答えられないとのことであった。
大阪府立精神医療センタ―報告書①
大阪府立精神医療センター報告書②

大阪の地域連携体制は?
大阪で33床が整備され、滋賀県が急いで整備する根拠はどこにあるのだろうか?
滋賀県では、計画する前に大阪33床の増床は、わかっていたはずだ。

<指定入院医療機関の整備状況/H24年12月>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sinsin/iryokikan_seibi.html


どう確保する?!地域連携体制!ガイドになっていないガイドライン

地域社会における処遇のガイドラインだけでなく、指定入院医療機関運営ガイドラインには、地域連携体制の確保が規定されている。

<指定入院医療機関運営ガイドライン>
http://www.kansatuhou.net/10_shiryoshu/pdf/2_nyuinkikan_guide.pdf#search=’%E6%8C%87%E5%AE%9A%E5%85%A5%E9%99%A2%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E9%96%A2%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3′

地元自治体との連携として、地域連絡会議を設置し、定期的に、関係機関及び地域住民の関係者が参集し、措定入院医療機関の状況及び本法の施行状況を報告し、話し合う場を設けることとしている。
また、指定入院医療機関において行う医療に対する地域住民の理解を得るため、必要に応じ、地域住民に対して制度の仕組み等についての説明を行うなどと書かれている。

このガイドラインをガイドとして遵守するのなら、地元自治体との円滑な関係性と連携が不可欠である。
しかし、この1年半、1度も地元に足を運ばなかった嘉田知事や、反対住民がいるところには行きたくないと駄々っ子のように逃げ出して顔を見せなかった苗村室長たち責任者と、どう連携がとれるのだろうか。
意見交換会などの協議の場の参加呼びかけを無視し、強引な手法で建設を進めたのは滋賀県である。建ったから、連携せよでは住民は納得できない。


平成25年4月に「地域連絡会議」が開催?!

滋賀県精神医療センターの医療観察病棟のホームページには、開棟までのスケジュールが掲載されている。http://www.pref.shiga.lg.jp/n/byouin/iryoukansatsu/koujigaiyou/files/schedule.pdf

スケジュールによると、平成25年4月に「地域連絡会議」が開かれる。

地域連絡会議は、「地域社会における処遇のガイドライン」の「地域住民への配慮」に記載されている一般地域住民等からの意見や情報提供

を受け入れる体制の整備の一環として、医療観察病棟建設の近隣地域住民参加で行われている。

参考まで、奈良のやまと精神医療センターの地域連絡会議をご覧下さい。

<地域社会における処遇のガイドライン>
http://www.kansatuhou.net/10_shiryoshu/pdf/6_tiikishoguu_guide.pdf#search=’%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%87%A6%E9%81%87%E3%81%AE%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3′

 <やまと精神医療センター(奈良)>
http://www.hosp.go.jp/~yamato/wmom/wmom.html

<奈良/地域連絡会議/H24年>
http://www.hosp.go.jp/~yamato/wmom/pdf/newno03.pdf

建物はまだ完成していない状態だ。青山学区には工事の事前説明会も行わず着工している。何事もないように「地域連絡会議」を開くつもりなのだろうか。そして、構成員は誰に?!

青山学区自治連合会で、人推協の会長がどこからか聞いた情報を元に発言していたのは、この地域連絡会議である。
また、秘密裏の会合で、参加要請でもされたのかどうか・・?!

参考まで/過去の投稿より
http://green-hill.info/2013/02/26/%e8%b3%aa%e5%95%8f%e3%81%af%e3%81%99%e3%82%8c%e3%81%a9%e3%80%81%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e7%9a%84%e3%81%ab%e5%8b%95%e3%81%8f%e6%b0%97%e3%81%aa%e3%81%97%e3%80%82%ef%bc%8f%e9%9d%92%e5%b1%b1%e5%ad%a6%e5%8c%ba/


滋賀県医療観察病棟の建設状況(H25年3月末現在)

滋賀県精神医療センターに建設中の 医療観察病棟の建設の進捗状況である。
3月末だというのに、まだこの状態。
専門家ではないのでよくわからないが、滋賀県がホームページ上で公開している工事予定スケジュールとだいぶ違っているのではないか。
予定表では、1階の内部仕上げ工事のはずである。
かなり遅れている。夏に完成させて、秋からの開棟はスケジュール的に無理なのではないだろうか。
再度、下記を確認していただきたい。

http://www.pref.shiga.lg.jp/n/byouin/iryoukansatsu/koujigaiyou/files/yoteikoutei.pdf

厚労省はこの状況を知っているのだろうか?
滋賀県が厚労省へ申請したH24年5月の「施設整備事業計画書」の施工状況(P3)によると、H25年3月31日に工事完了とある。
あと4日で完了しなければならないはずだが・・。

H24年5月滋賀県⇒厚労省(交付金申請)

また、税金を投入して建設する公共の建物の建設状況の撮影を止める権限は、建設会社には全くない。止めるのなら、誰もが納得する理由を述べていただきたい。

 


事前説明もなく建設中!医療観察病棟工事スケジュール

近隣の青山学区へ事前の工事説明もなく、勝手に進めている滋賀県。

滋賀県精神医療センターのホームページに医療観察病棟の建設状況や県の考え方などが掲載されている。
http://www.med.shiga-pref.jp/pmc/kansatu.html

<滋賀県精神医療センター/医療観察病棟の工事スケジュール/予定工程表>http://www.pref.shiga.lg.jp/n/byouin/iryoukansatsu/koujigaiyou/files/yoteikoutei.pdf

 


開示か非開示か?!滋賀県土木交通部への異議申立

大規模な医療観察病棟の建設は、どのようなプロセスを経て、建設工事の業者が決定されたのか、昨年、情報公開請求した。

『平成24年度第1号精神医療センター医療観察法病棟新築工事にかかる「総合評価審査小委員会」の資料一切』

滋賀県土木交通部では、「総合評価審査小委員会」で総合評価方式による建設業者を決定したとのことだ。しかし、その決定の判断根拠とな

る「技術提案書」は非公開となった。

そこで、非公開の公文書に対して、開示を求め、昨年8月に異議(不服)申立をした。

滋賀県は、異議申立に対して、諮問理由説明書を、情報公開審査会に提出している。

滋賀県諮問理由説明書

それに対して、反論の「意見書」を下記の内容で、情報公開審査会に提出している。

                             意見書

「平成24年度第1号 精神医療センター医療観察法病棟新築工事」の落札に関する公文書の一部非公開とされた部分の取り消しについて、県側からの説明書に対して意見申し上げます。

今回の医療観察病棟本体建設にかかる費用は、国からの交付金総額約13億円内の約5億6千万円(滋賀県との契約締結金額)である。医療観察病棟建設計画は、地元住民や当事者の精神障害者関係団体が建設を反対する中、県から詳しい説明や対話もない中進められ、新聞紙上でも何度も取り上げられてきた。今もって、県民の関心の高い建設計画でもある。

 この本体建設業者の落札がどのように行われ、適正な選択の結果決定されたかどうかを知ることは、国税を投入して行われる事業として、滋賀県民だけでなく国民の知る権利として必要な情報であると認識している。

滋賀県が非公開情報の妥当性として取り上げている「意欲のある企業は現地に何度も赴き、現場状況を把握し、個々の現場特性を活かした上で、自身が今まで蓄積してきた経験やノウハウ、技術力を駆使して技術提案書を作成しており・・・」とあるが、これ自体はどの業種においても仕事を受ける上では当たり前のことである。また、県では、「こうして作成した技術提案書は各企業にとって知的財産となり、各企業においては情報漏洩を防ぐためにいろいろな対策をとっている」と述べているが、それは、各企業の個々のリスクマネジメントの問題である。国税を投入して行われる、または県税を投入して行われる事業においては、1社1社の状況より、「公的」な側面として、不公平さがないかどうかと、過去の建設結果の適正な検証により、県民や国民が納得出来る根拠となるものをはっきり明示していただかなければならない。

然るに、県が参考として出した「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について「平成17年8月26日閣議決定」(抜粋)県が理由とした下線部分の記載文書は、審査までの取り扱いに関することであり、審査後の事項ではない。審査後のことに関しては、その参考資料の後半部分である。内容は「採用した技術提案や新技術について、評価・検証を行い、公共工事の品質確保の促進に寄与するものと認められる場合には、以後の公共工事の計画、設計、施工及び管理の各段階に反映させ、継続的な公共工事の品質確保に努めるものとする」とある。つまり、品質確保において、重要なことは、採用した技術について評価、検証が行われたかどうかであり、適正な検証が行われたかどうかを客観的な方法により明らかにし、以後の公共工事に反映させることである。そのためには、どの技術提案書がどのような理由で選ばれたかを開示していただくことが重要である。

県には、過去の落札した業者が、建築物を技術提案書通りに順守して建設したかどうかや、建設後に不具合はないかどうかを検証する外部機関や今までの蓄積データは存在していないとのことである。

そういう状態の中、何を根拠に決定しているかというと、各業者が提出した技術提案書や入札価格を総合判断した総合評価小審査委員会の判断で決定しているとのことである。提出する申請書類は、助成金申請と同じようなもので、こういうことをしたい、こういうことが出来るという申請方式でもあり、データに裏付けされた客観的な判断による選択とは言い難い。

 これでは、人や物が揃っている大手の建設業者が有利となり、小さな建設会社には、選ばれる可能性が非常に少ない不公平な結果になるのではないかと懸念される。本来、税金を投入して行われる公共の工事においては、小さな建設会社にも参入する機会を与え、幅広い人材の育成に寄与するのが県の役割ではないかと思われる。

また、入札経過情報から、入札金額では落札業者より低い金額を提示した業者が3社あり、落札した業者は技術評価点が他社よりずば抜けて高く、同社のホームページを見ても施工実績は大手の部分施工であり、県の技術評価点の高さに疑問に思われる。

 総合評価小審査委員会では、決定過程の議事録も存在せず、どのような過程で何を元に決められたかということも県民にはわかりにくい状況となっている。県ホームページ上の総合評価方式の導入については、「公共工事は豊かな国民生活の実現や安心・安全の確保、活発な経済活動を支える基盤となる社会資本を整備するもので現代に生きる私たち、そして未来の子や孫の世代に大変大きな影響を与えるものです」と記載されている。この記載の通り、未来の子や孫の世代に大きな影響を与えるものであるなら、いつの時代でも、誰にとってもわかりやすい決定過程の情報発信を行っていただく必要がある。

 また、総合評価小審査委員会の実施要領の第4によると「学識経験を有する者の意見の聴収」とあるが、滋賀県の総合評価委員会の外部委員の委員は、京都営繕事務所 技術課長と大津市建設部 建築課長であり、両人とも国や県に関係のある部署の職員でもある。一般的な認識による学識経験を有する外部委員とは言えないのではないかと思われる。

 学識経験を有する外部委員が存在しない総合評価小審査委員会では、県民の納得する形での客観性を求めた判断ということに対して、疑義が生じる懸念もある。こうした疑義を払拭する意味でも、県には、落札の判断材料となった「技術提案書」の公開をしていただき、落札根拠とする確固たる公文書を、明らかにしていただきたい。

  以上の理由から、「技術提案書」の公開を求めます。           

今週に情報公開審査会が開催され、審査される。滋賀県土木交通部の話によると、落札に関する情報公開も不服申立も初めてとのことである。開示か非開示か、どのような結果となるのか・・。


公判資料を読む。疑問だらけの被告(滋賀県)の書面

公判の被告(滋賀県)の書面については、疑問点がかなりあるが、1つだけ記載しておく。

滋賀県は「病床数についての説明書」の対象者について「平成24年9月末では12名」と記載している。

この12人の対象者数は、平成24年だけの数なのか、法施行後から平成24年までの数なのか、わかりにくい表現である。

入手した資料や、法務省の統計資料を確認すると、平成23年時の通院含めた受理総数は、1人。終結2人。

平成24年だけ12人という突出した数のわけはない。今までの総数であろう。

それであれば「平成24年9月末までは12名」と書くべきである。受け取り方が全く違ってくる。

計画時に勘案しなければならないのは、年間の入院者数である。通院人数や終結人数を考慮しても23病床数を滋賀県で必要とする証拠は見

当たらない。下記は法務省の統計(通院者数を含めた観察中人員について)の資料から抜粋である。

平成18年(2006年) 前年繰越1人、年末観察中の人員1人。

平成19年(2007年) 前年繰越1人、受理総数1人、退院許可1人、年末観察中の人員1人。

平成20年(2008年) 前年繰越2人、受理総数1人、退院許可1人、終結総数2人(期間満了1人、医療終了1人)、年末観察中の人員1人。

平成21年(2009年) 前年繰越1人、受理総数3人、通院1人、退院許可1人、年末観察中の人員4人。

平成22年(2010年) 前年繰越4人、受理総数2人、通院1人、移送1人、年末観察中の人員6人。

平成23年(2011年) 前年繰越6人、受理総数1人、通院1人、終結総数2人(医療終了2人)、年末観察中の人員5人。


第3回公判準備書面やりとり

H25年3月19日、第3回公判が行われた。大津地方裁判所で10時開廷。

被告(滋賀県)準備書面
被告(滋賀県)第3準備書面

原告の第3準備書面は提出留保扱いとなったため、次回期日以後に掲載予定。

次回公判は、5月14日(火)13時30分からです。