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「親日派」土地没収決定取り消し訴訟 原告敗訴確定=韓国
2013/04/18 06:00 KST文字拡大 文字縮小印刷 つぶやく

【ソウル聯合ニュース】日本の植民地時代に朝鮮総督府高官などを務めたとされる「親日派」の閔丙ソク(ミン・ビョンソク)の子孫が、相続した土地の没収決定の取り消しを求め、法務部長官を相手取って起こした訴訟で、韓国大法院(最高裁判所に相当)は18日、原告の上告を退ける決定をした。

 大法院は「『親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法』は親日反民族行為者が取得した財産を親日行為の見返りと判断し、取得・贈与の際は国の所有にすると定めている」と指摘。「相続した土地は親日(行為による)財産ではないという原告の主張を退けた原審(の判断)は間違っていない」とした。  

 1910年の韓日併合条約の締結に関わった閔丙ソクの子孫は相続した土地約1万4000平方メートルについて、政府機関「親日反民族行為者財産調査委員会」が2007年に国有化することを決定したことを受け、取り消しを求める訴訟を起こしていた。

 1・2審では、「相続した土地が親日反民族行為の代価と無関係ではなく、親日反民族行為者の財産の国家帰属を規定した特別法も憲法に反しない」として、原告敗訴を言い渡した。

kimchiboxs@yna.co.kr