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【大飯原発】差し止め訴訟 住民の申し立てを棄却

4/16 19:15

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関西を中心とした住民が、大飯原発3・4号機の運転差し止めを求めていた仮処分裁判で、大阪地裁は住民側の申し立てを退けました。

訴えを起こしていたのは、関西6府県と福井・岐阜の住民ら262人です。住民側は、若狭湾と大飯原発の東側にある3つの活断層が連動して、大地震が起きる可能性があり、3連動によって地震が起きた場合、原発の運転を止める制御棒の挿入が遅れ、重大な事故になるなどと主張していました。これに対し関電側は、「制御棒は一定の時間内に原子炉に挿入できる。福島の原発事故後に対策を講じ、安全性は確保されている」と反論していました。大阪地裁はきょう、「大飯原発3・4号機は、安全上の基準を満たしていると一応の証明がなされている」として住民側の申し立てを退けました。原告の武藤北斗さんは、「三権分立とは何なのか。関西電力が言っている数字や議論を司法や国がそのまま受けとめるなら、誰が電力会社の暴走をとめるのか」と話しました。関西電力は、「これまで主張してきた大飯原発3・4号機の安全性が裁判所に認められた。さらなる安全性の向上に取り組みたい」とコメントしています。

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