■大飯原発3、4号機めぐり 運転停止求めた申し立てを却下
国内で唯一稼動している関西電力の大飯原発3、4号機について、住民らが関電に運転差し止めの仮処分を求めていましたが、大阪地裁は「安全上の基準を満たしている」として、この申し立てを却下しました。
仮処分を申し立てていたのは、近畿2府4県と福井・岐阜の住民らおよそ260人です。
住民らは、大飯原発の敷地内を走る断層について一部の専門家が「活断層の可能性が 否定できない」と判断していることなどから、安全性が確保されていないとして運転の差し止めを求めていました。
一方、関電側は「断層は活断層ではない」とした上で、「福島原発の事故後、新たな知見に照らして安全対策を実施している」と反論していました。
敷地内を走る断層「Fー6破砕帯」をめぐっては、これまで原子力規制委員会の調査団が現地調査を行ってきましたが、「地すべり」か「活断層」かで専門家の判断が分かれていました。
16日の決定で大阪地裁は、この破砕帯について「地すべりによる可能性が高く、活断層だと認めるに足りる事情は見当たらない」などとして、住民らの申し立てを却下しました。
「非常に残念な、ひどい決定だと考えている。地すべりであるという見解が有力だと認定をしている。しかし、そんな証拠があるのかと我々は思う」(原告団の会見)
また、現地調査で活断層だと指摘していた専門家は・・・
「地すべりという証拠は何ら出ていない。あれ(破砕帯)を地すべりと言うと、将来、非常に大きな問題を起こしそうな気がする」(東洋大学 渡辺満久教授)
今回の決定について関電は、「大飯3、4号機の安全性が認められたものと考えている」とコメントしています。
(04/16 18:35)
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