さて、先週、ツイッターの日本法人の登記情報について本ブログで記事(http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/5415573.html)にさせて頂いたところ、予想外に沢山のご反響を頂きました。そこで、調子に乗って(?)本日は第2弾です。
第1弾がツイッターならば、じゃあ第2弾は当然この会社でしょ、ということで、フェイスブック日本法人の登記情報を、「登記情報提供サービス」のサイトから取り寄せてみました。
(なお、フェイスブック日本法人の住所がどこかについて、一応ネットで検索してみましたが、フェイスブック上で「Facebook Tokyo Office」というアカウントが、オフィスの場所を一応公開しているものの(ただし、文字情報として住所を公開している訳ではなく、地図情報として公開)、フェイスブック日本法人の正式な所在地に関する情報は、Facebook上のみならず、ネット上で全く見つけることができませんでした。)
* * *
さて、取り寄せてみたフェイスブック日本法人の登記情報(2012年4月24日現在)は、以下のようになっておりました(前回のツイッター日本法人の時と同様、代表的な内容だけ、差し障りがない範囲で書かせて頂きます)。
1.商号
Facebook Japan株式会社
(注:「フェイスブック・ジャパン株式会社」ではなく、「Facebook Japan株式会社」という英語表記で登記されています。ツイッター日本法人の商号が「Twitter Japan株式会社」であることと比べると、同じ発想で商号を考えたのかな、とも思わせます。)
2.本店
東京都港区虎ノ門四丁目3番1号城山トラストタワー◯階 ◯◯◯法律事務所内
(注:上記の◯は、ご迷惑を掛けるといけませんので、私にて意図的に情報を伏せたものです)
(川井)
こ、これは・・・。
なんと、Facebook Japan株式会社の本店住所は、Twitter Japan株式会社の本店住所と同じなんです!
同じ法律事務所が、両社日本法人の本店所在地となっているんですね。これにはさすがに驚きました。
3.資本金の額
1000万円
4.株式譲渡制限
あり
5.役員(一部敬称略)
(1) 代表取締役 3名
① A氏
② セオドア・ダブリュー・ウリオット (注:Facebook本社のVice PresidentであるTheodore W. Ullyotのことでしょう。同氏はアメリカの弁護士であり、かつてはカークランド・エリス(企業法務で著名な大ローファーム)でパートナーをしていたそうです)
③ チポラ・レイチェル・ハーマン (すみません、どういう方であるかわかりませんでした)
(注:ご迷惑がかかるといけませんので、①の方の名前は伏せさせて頂きました。)
(川井)
(上記①のA氏とは、上記の法律事務所に所属する外国法事務弁護士の方であり、Twitter Japan株式会社の代表取締役と同じ方です(!)。)
(2) 取締役 3名
① A氏
② セオドア・ダブリュー・ウリオット
③ チポラ・レイチェル・ハーマン
(3) 監査役 なし
6.会社の組織形態
取締役会非設置会社
監査役非設置会社
7.会社成立時期
平成21年10月20日
いや~、前回のツイッター日本法人の時と同じくらいビックリしましたね。
何せ、今をときめく(死語?)SNSの2大巨頭であり、シェアの維持・拡大にシノギを削っているフェイスブックとツイッターのそれぞれの日本法人が、登記上の本店所在地が同じで、かつ代表取締役も両社を兼任している方がいるのですからね・・・。
まあ、両社とも、日本法人を立ち上げる際に、上記の法律事務所にお願いした、ということなんでしょうれども・・・。
なお、フェイスブック日本法人のオフィスは、上述の「Facebook Tokyo Office」というフェイスブックのアカウントにおける情報では、「アークヒルズフロントタワーRoP」(場所:東京都港区赤坂)というビル内にあるようです。
ちなみに、このビルは、ツイッター日本法人のオフィスがあるアーク森ビルのちょうど通りを隔てて真向かいにあります。両社のオフィスの位置関係が真向かいのビル、というのも、両社の関係性を現しているようで興味深いですね(まあ、もちろん偶然なんでしょうが・・・)。
* * *
なお、本日の記事も、前回のツイッターの記事と同様、フェイスブック社やフェイスブック日本法人に対してご迷惑等をお掛けする意図で書いたものでは勿論全くございません(書いた内容は誰でも入手できるものですし・・・)ので、もしフェイスブック社からこの記事を削除してくれとのクレームが来たら、すぐに削除させて頂きます・・・(笑)。
では、本日はこんなところで・・・。さすがに第3弾は、ありません・・・。
* * *
[ビジネスパーソンのための夜間法律相談(離婚・男女問題・刑事事件)サービス]
↓ 専用ウェブサイト
東京・銀座の弁護士によるビジネスパーソンのための夜間法律相談(離婚・男女問題・刑事事件)
↓ 過去の参考記事
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/6213529.html
第1弾がツイッターならば、じゃあ第2弾は当然この会社でしょ、ということで、フェイスブック日本法人の登記情報を、「登記情報提供サービス」のサイトから取り寄せてみました。
(なお、フェイスブック日本法人の住所がどこかについて、一応ネットで検索してみましたが、フェイスブック上で「Facebook Tokyo Office」というアカウントが、オフィスの場所を一応公開しているものの(ただし、文字情報として住所を公開している訳ではなく、地図情報として公開)、フェイスブック日本法人の正式な所在地に関する情報は、Facebook上のみならず、ネット上で全く見つけることができませんでした。)
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さて、取り寄せてみたフェイスブック日本法人の登記情報(2012年4月24日現在)は、以下のようになっておりました(前回のツイッター日本法人の時と同様、代表的な内容だけ、差し障りがない範囲で書かせて頂きます)。
1.商号
Facebook Japan株式会社
(注:「フェイスブック・ジャパン株式会社」ではなく、「Facebook Japan株式会社」という英語表記で登記されています。ツイッター日本法人の商号が「Twitter Japan株式会社」であることと比べると、同じ発想で商号を考えたのかな、とも思わせます。)
2.本店
東京都港区虎ノ門四丁目3番1号城山トラストタワー◯階 ◯◯◯法律事務所内
(注:上記の◯は、ご迷惑を掛けるといけませんので、私にて意図的に情報を伏せたものです)
(川井)
こ、これは・・・。
なんと、Facebook Japan株式会社の本店住所は、Twitter Japan株式会社の本店住所と同じなんです!
同じ法律事務所が、両社日本法人の本店所在地となっているんですね。これにはさすがに驚きました。
3.資本金の額
1000万円
4.株式譲渡制限
あり
5.役員(一部敬称略)
(1) 代表取締役 3名
① A氏
② セオドア・ダブリュー・ウリオット (注:Facebook本社のVice PresidentであるTheodore W. Ullyotのことでしょう。同氏はアメリカの弁護士であり、かつてはカークランド・エリス(企業法務で著名な大ローファーム)でパートナーをしていたそうです)
③ チポラ・レイチェル・ハーマン (すみません、どういう方であるかわかりませんでした)
(注:ご迷惑がかかるといけませんので、①の方の名前は伏せさせて頂きました。)
(川井)
(上記①のA氏とは、上記の法律事務所に所属する外国法事務弁護士の方であり、Twitter Japan株式会社の代表取締役と同じ方です(!)。)
(2) 取締役 3名
① A氏
② セオドア・ダブリュー・ウリオット
③ チポラ・レイチェル・ハーマン
(3) 監査役 なし
6.会社の組織形態
取締役会非設置会社
監査役非設置会社
7.会社成立時期
平成21年10月20日
いや~、前回のツイッター日本法人の時と同じくらいビックリしましたね。
何せ、今をときめく(死語?)SNSの2大巨頭であり、シェアの維持・拡大にシノギを削っているフェイスブックとツイッターのそれぞれの日本法人が、登記上の本店所在地が同じで、かつ代表取締役も両社を兼任している方がいるのですからね・・・。
まあ、両社とも、日本法人を立ち上げる際に、上記の法律事務所にお願いした、ということなんでしょうれども・・・。
なお、フェイスブック日本法人のオフィスは、上述の「Facebook Tokyo Office」というフェイスブックのアカウントにおける情報では、「アークヒルズフロントタワーRoP」(場所:東京都港区赤坂)というビル内にあるようです。
ちなみに、このビルは、ツイッター日本法人のオフィスがあるアーク森ビルのちょうど通りを隔てて真向かいにあります。両社のオフィスの位置関係が真向かいのビル、というのも、両社の関係性を現しているようで興味深いですね(まあ、もちろん偶然なんでしょうが・・・)。
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なお、本日の記事も、前回のツイッターの記事と同様、フェイスブック社やフェイスブック日本法人に対してご迷惑等をお掛けする意図で書いたものでは勿論全くございません(書いた内容は誰でも入手できるものですし・・・)ので、もしフェイスブック社からこの記事を削除してくれとのクレームが来たら、すぐに削除させて頂きます・・・(笑)。
では、本日はこんなところで・・・。さすがに第3弾は、ありません・・・。
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↓ 過去の参考記事
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/6213529.html
Comment
住所がなかなか分からない、代表が取締役なのか、社長なのかも判然としない、法人。
このような法人が、法人活動を大々的に展開していることに対して、有識者の評価や対応はどうなっているのでしょうか?
登記のし易さや税法上の問題、言葉の問題などでこういう形態を取るのですが、登記上の代表権者と実質的な代表者が違うことは往々にしてあります。
サポートオフィスの場合は特に、公に存在を知らしめる必要もなく、HPなどで公表していない場合が多いですが、営業オフィスになるとHPを対外的に作るので、公表するといったことが一般的なのではないでしょうか?
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