ちゃちゃっと地域猫のいる地域の警察の住民相談係に電話で聞いてみました。今度もっと詳しく聞いてみるつもりですがとりあえず簡易版を。
(私)猫がさらわれた際に窃盗とか横領の疑いで警察に被害届を出してそれが受理されてたとえば現場の防犯カメラを開示してもらうことができるか。
(警察)飼い主が所有権を主張して窃盗や横領の疑いがあるという理由で警察が管理会社(自治体)に開示請求をして、管理会社が開示して映像を警察官、必要に応じて被害者(飼い主)本人に閲覧してもらうということはあり得る。それが起訴されて裁判で有罪判決が下りるかどうかは別の話。
(私)放し飼いの猫は占有が認められない(占有離脱している)ので所有権を主張できない、したがって窃盗の罪も成立しないという主張も聞くが、それはどうか?
(警察)放し飼いをしているから占有が認められないということはない。警察がどう判断するかは個別の事案によるので一概に言えない。放し飼いしていても、私の飼い猫だと宣言すれば所有権者だと認めてもらえるとは思うが、その場合個体識別していることが要件となると考えられる。つまり、どの猫だと認識しておらず、覚えもないのに自分の猫と主張しても所有者とは認められないと思われる。窃盗事件としてではなく単に参考情報として映像を見せてほしいと警察から管理会社に依頼することもできなくはないが、その場合管理者が映像の提供に応じないと思われる。事件性がないのに事件として警察の権限を濫用して捜査を擬態すること自体が違法行為。
結論:
警察は放し飼いだから占有が認められない、所有権を主張できない、窃盗の疑いで捜査できないとは言っていませんでした。しかし個体識別していないと所有者とは認められないようです。