保健所に、猫の引き取り、所有者不明の猫の引き取り、殺処分目的で猫を持ち込むことについて質問してみました。
【横浜市】
横浜市では、猫を引き取る場合には、依頼者の住所氏名を確認し、引取りを依頼する理由や猫を保護した際の状況などについて、詳しく聞き取っています。なお、引取り依頼者の氏名等については、個人情報ですので、お問い合わせをいただいてもお答えすることはできません。
横浜市動物愛護センターに収容された猫については、当センターホームページの「収容動物情報」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/douai/shuyo/pre.html
に情報を掲載しております。個別の詳細についてご確認が必要な場合は、お電話でお問い合わせください。
「野良猫を捕獲して保健所に殺処分してもらうために持ちこむ」人がいたとして、保健所は受け取るのですか、とのご質問につきましては、動物愛護及び管理に関する法律第35条に都道府県等は所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合には、これを引取らなければならないとされています。しかし、「所有者が判明しない猫」の中には、「所有者がいない猫」だけでなく、「所有者はいるが、その所有者がわからない猫」も含まれていると考えられることから、当所及び県の保健福祉事務所では所有者本人から依頼があった場合及び明らかに遺棄された猫の場合を除き猫の引取りはしておりません。 「所有者不明の猫を殺処分目的で捕獲して保健所に出すことは違法行為ですか?」及び「所有者が明らかな場合はいかがでしょうか。」というご質問につきましては、前述のとおり、当所及び県の保健福祉事務所における猫の引取り状況から、そのような事例は承知しておりませんが、仮に、そのような事例があった場合は、具体的な事実関係を確認した上で、必要に応じて関係機関と調整しながら関係法令に基づき個別に判断してまいります。なお、動物の愛護及び管理に関する法律の一般的解釈については、所管する環境省にお問い合わせください。
【千葉県】
千葉県では、犬猫の引取りについては、必ず事前相談をお受けした上で対処しています。具体的には、保健所及び動物愛護センター(計18機関)を相談窓口として、所属する獣医師職員が事情をよくお聴きした上で、終生飼養の義務や新しい飼い主を探すことを指導・助言する等、可能な限り動物の生存機会を付与するべく努めているところです。