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ヤフオクのトラブルについて… 自分は落札者側ですが、 DVDを一円で落札して連絡...
ヤフオクのトラブルについて…
自分は落札者側ですが、
DVDを一円で落札して連絡がこないので、
こちらから連絡したところ、
落札ナビにて
最低落札価格は 2500円になります。
納
得頂けない場合はながさせていただきます。
ときました。
非常に理不尽ではらがたったのですが、
こちら側はどの様な対処をするべきでしょうか??
- 補足
- その後、
私に非常に悪い評価をつけられ、
落札削除をされ、
評価をつけ逃げされてしまいました!!!
本当に悔しい!
どうしたらいいでしょうか。
知恵を下さい!!!!
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- 質問日時:
- 2013/4/13 14:30:40
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- 残り時間:
- 7日間
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- 補足日時:
- 2013/4/13 17:18:56
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- 回答数:
- 7
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- 閲覧数:
- 112
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回答
(7件中1〜7件)
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最低落札価格があるのであれば、本人の心の中だけでなく商品ページに
設定をしてないのが悪いのです。
落札が決まった以上は取り引き義務が生じます。
出品者の言い分は絶対に通りません。
1円で取引する気もない小心者と関わって空しいですね。
先の回答通りでヤフーへ違反行為として申告の上
評価でコメントに事実記載して下さい。
貴方と同じ目に遭う方を減らせます。
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- 回答日時:2013/4/13 17:18:55
asahirfcさん
自分も出品者ともめています。
自分の非を認めない出品者は、かなりいます。(自分の相手もです...)
逆の立場ならって考えれば、自分の非も認めトラブルにならないんですけど、
また、妥協点もあると思いますが、最初から謝罪なしなら妥協点はないですね。
違う方から1円で買えなくても、探して買いましょう。
それと、ヤフーにガイドライン違反で通報しましょう。
まぁ当事者同士ちゃんと話し合って円満に解決してくださいの回答だと思いますが、ヤフーにガイドライン違反を平気でする人がいることを知らせるためにも一報しましょう。
あと、「悪い」評価をすると落札者が悪くなくても報復評価、不当評価されます。
私は、されました。長くなりましたが参考までに。
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- 回答日時:2013/4/13 16:56:03
最低落札価格を設定していたのなら、1円で落札できるはずがありません。
最低落札価格を設定していないのに、落札後に「最低落札価格は2,500円」と言い出すのはガイドライン違反です。
1円で落札できたと言うことは、最低落札価格を設定していなかったと言うことです。
明らかな出品者の違反行為です。
ガイドラインでは、
「ガイドラインにより、出品者が落札者に対して、落札価格以外に消費税を要求することは禁止しています(※ヤフオク!ストア除く)。システム利用料や、社会通念から相当と考えられる額を超えた送料や手数料を落札者に負担させることも禁止しています。
落札後にこれらの費用を要求する行為もガイドライン違反にあたりますので、出品者にその旨を伝えてください。それでも出品者が要求を取り下げない場合は、「出品者都合」でのキャンセルを申し出てください。」
となっております。
http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/p/353/a_id/40800
1円で取引しないのならガイドライン違反なので、「出品者都合で削除」するように要求しましょう。
評価を「非常に悪い出品者」にして、
「最低落札価格の設定もしていないのに、落札後に
「最低落札価格は 2500円になります。
納得頂けない場合はながさせていただきます。」
と言って来ました。
明らかにガイドライン違反の行為です。
ヤフーへ違反報告します。」
とコメントしても良いですね。
「ヤフオク! - お問い合わせフォーム」
https://www.yahoo-help.jp/app/ask/p/2443/form/auctions-inquiry
「ガイドラインに違反すると思われるオークション報告フォーム 」
http://auctions.yahoo.co.jp/html/check.html
悪質な出品者は野放しにしてはいけません。
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- 回答日時:2013/4/13 14:49:17
nekomu_5umeさん
> こちら側はどの様な対処をするべきでしょうか??
どうもこうも。
黙って見ていないで、まずは、返事をしないと。
> 非常に理不尽ではらがたったのですが、
腹が立ったとして、貴方はいったい、どうしたいのですかね。
相手の提示額を払っても出品物を取引したいとお考えなのであれば、その額を払えば良いし。
そうでなければ、貴方の気の済むまで、交渉するしかありませんよ。
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- 回答日時:2013/4/13 14:46:58
評価に1円で落札したのに2500円払わないのなら取引拒否すると通告され、落札価格以上の支払強要や正当な理由のない取引拒否をされたとでも記載。
その後、問い合わせから違反通告する
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- 回答日時:2013/4/13 14:40:31