ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[14170] 訪問介護のみを利用している人の医療費控除
日時: 2013/04/11 08:49
名前: ぼのぼの ID:a9hSGrRw


医療費控除について、有料老人ホームに入居していて、訪問介護で主に身体介護を利用している人は、医療費控除に合算できるんでしょうか?
なにを見ても医療系のサービスと併せて利用する場合のみ対象となると書いてあるのですが、医療費と合算して確定申告を受けることができるとケアマネに言われており、意味が分からなく困っています。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

国税庁のホームページ『訪問介護の居宅サービス費』に ( No.1 )
日時: 2013/04/11 09:10
名前: 眼鏡兼相談員◆EVx34KRZck ID:dXLkRz3o

訪問介護及び介護予防訪問介護について医療系サービスと併せて利用していない場合であっても、平成24年4月1日以後に支払う居宅サービス費用又は介護サービス費に係る自己負担額のうち、介護福祉士等による喀痰吸引等の対価の部分は、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条第7号、平成24年政令第100号改正附則第3条)。
とありますよ。
メンテ
喀痰吸引等の対価の部分以外は、医療系サービスと併せて利用した場合のみです ( No.2 )
日時: 2013/04/11 09:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:x/W4dq0Y

介護福祉士等によるに限り控除対象」であり、医療系サービスと併用していない場合で喀痰吸引等の対価の部分出ない場合は
>医療費と合算して確定申告を受けることができる

↑この考えは違ってますよ。

なお1月25日付の「介護保険最新情報Vol.307」にて、老健局企画法令係からの事務連絡が発出されています。

(問) 介護職員処遇改善加算が創設されたが、訪問介護において身体介護と生活援助を組み合わせて算定する場合の医療費控除は、どのように取り扱うか。

(答) 訪問介護に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについては、居宅サービス計画に訪問看護等の医療系サービスが位置付けられ、医療系サービスと併せて訪問介護を利用した場合に、訪問介護に係る自己負担額が医療費控除の対象となるとされているところです。ただし、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12 年厚生省告示第19 号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1訪問介護費ロに掲げる場合(以下「生活援助中心型に係る訪問介護」という。)を除くこととされています。
 そのため、介護職員処遇改善加算についても、生活援助中心型に係る訪問介護費を除き算定した介護処遇改善加算に係る自己負担額が、医療費控除の対象になります。

メンテ
医療費控除 ( No.3 )
日時: 2013/04/11 09:37
名前: ぼのぼの ID:a9hSGrRw

やはり医療系サービスを利用していないと、訪問介護の身体介護(喀痰吸引はしていない)のみでは医療費控除の対象にはならないということでしょうか?
メンテ
くどいよ ( No.4 )
日時: 2013/04/11 09:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:x/W4dq0Y

そう書いているでしょ。なんでNo.2のタイトルとコメントを読んで理解できないの?
メンテ
何度もすみません ( No.5 )
日時: 2013/04/11 09:54
名前: ぼのぼの ID:a9hSGrRw

ありがとうございます。
私も何度読んでもそうとしか思えないのですが・・・

介護ソフトで自動的に医療費控除の金額が記載されてくるのですが、その利用者さんは医療系サービスを利用してなく、訪問介護のみなのですが、医療費控除の対象額として身体介護の部分の金額が記載されています。これは介護ソフトの設定の仕方が間違っているということになりますよね?
メンテ
ソフトは根拠にはならない。 ( No.6 )
日時: 2013/04/11 11:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:x/W4dq0Y

法令と違う動きをするソフトはたくさんあります。ソフトは根拠にはならない。
メンテ
高額介護サービス ( No.7 )
日時: 2013/04/11 13:41
名前: ぼのぼの ID:n/IigrHE

ありがとうございました。
大変参考になりました。

ちなみにですが、高額介護サービス費はサービス利用の1割負担の金額ということで、訪問介護の生活介護の部分も入るという事でよろしいでしょうか?
メンテ
高額介護サービス費と医療費控除は全く別物ですよ。 ( No.8 )
日時: 2013/04/11 13:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:x/W4dq0Y

高額介護サービス費は医療費控除と全然別物ですよ。それは在宅サービス(福祉用具購入費、住宅改修費を除く)及び施設サービス(居住費・食費を除く)の1ヶ月の利用料(かかった費用の1割の自己負担額)の合計額が所得区分に応じた上限額を超えた場合に、超えた金額を高額介護(介護予防)サービス費として介護保険から支給するものです。当然ここには生活援助の費用だって含まれるでしょう。

少しは自分で考える努力してるのですか?

メンテ
高額介護サービス費 ( No.9 )
日時: 2013/04/11 14:20
名前: ぼのぼの ID:n/IigrHE

なんどもすみません。
私も色々調べて市役所にも聞いて、masa様の言うとおりの解答に行きついてはいるのですが、
ケアマネの方が高額介護サービスの方も、生活援助の費用は含まれないというので・・・
どうしても聞きたくて・・・

ありがとうございました。
メンテ
ひどいなぁ。 ( No.10 )
日時: 2013/04/13 00:12
名前: ID:cnp/vQoA

ぼのぼのさんのこの質問。
そんなに怒られことでしょうか?
きちんと自分で調べて、その答えとケアマネさんの返答、ソフトの結果が違うので、「自分の調べたことが間違っているのか?」を確認したいスレと読めますが。真剣な質問スレと読めますが。

>少しは自分で考える努力してるのですか?
質問者にも、「赤い花」が欲しいです。
メンテ
根拠 ( No.11 )
日時: 2013/04/13 14:38
名前: ひまわり ID:tzLoiGGs メールを送信する

masaさんのコメントは、別にひどい話でもなんでもないと思います。

ぼのぼのさんは、もっと文章や構造を理解・想像したり、根拠に基づいて相手と対話する努力をしないといけないと私は感じます。

きちんと調べたのであれば、ケアマネに対してケアマネがそう言う根拠は何かと尋ねて、お互いに制度の確認をすればいい。

ソフトの結果と自分が調べた結果が違うのであれば、ソフトの開発会社に自分の根拠を伝え、ソフトに現れる現象がなぜそうなるのか調べてもらい、共に確認しあえばいい。

行政にも確認したなら、行政が指し示した根拠となる文章をもとに、ケアマネやソフト会社と対話をし、双方の理解を深めればいい。

また、医療費控除と高額介護サービス費という全く違う制度のことを同じように扱い、「医療費控除」のタイトルのスレでついでに質問してしまうぼのぼのさんの姿勢は、とっても安易な態度に感じられ、もっと自分で努力しようよと私も思ってしまいました。

自分も含め、根拠に基づいて対話ができる社会保障のプロになる努力をしていかないといけないと感じます。私たちは、介護保険という社会保障制度の中で仕事をし、報酬を得て利用者を支えているわけですから。(在宅のケアマネです
メンテ
?(IPアドレス:KD121107172164.ppp-bb.dion.ne.jp)とやらへ ( No.12 )
日時: 2013/04/13 15:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:f16p4JtI

根拠を確認すること。これはこの掲示板で一貫して言い続けていること。調べようとしない人に優しくて手取り足取り教えることはしないのも最初からのこの掲示板のコンセプト。過去ログや法令を調べようとしない人に厳しい対応をとるのは確信犯として行うということも最初からアナウンスしていること。

介護サービスの専門家に、自分で調べる姿勢を求めることこそ本当の意味で「赤い花」になることだと思うぜ。嫌なら別の掲示板を使えばいいんだから。

利用者に対する姿勢と、掲示板を利用する介護の専門家を目指そうとする人に対する姿勢に違いがあって当然。勘違いするなって。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成
題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前
E-Mail
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存